No タイトル 該当箇所 質問 回答 頁 項 1 本事業契約書では、乙の甲に対する責任の上限に関してなんらの規定が設けられておりません。しかし、民間事業者としてはリスクの上限を見極めることは事業への進出を決 定するに当たり、大変重要なファクターでございます。この点をご斟酌戴き、「乙が本契約の定めに従い甲に対して負担する費用、損 害、違約金、契約の減額、およびその他乙が甲に対して支払う金額一切(「賠償等」)につ き、施設整備期間中においては施設整備期間内に発生した賠償等の累計が施設整備...本事業契約書 • July 10th, 2007
Contract Type FiledJuly 10th, 2007