Contract
アイチケットモバイル端末レンタル契約約款
このアイチケットモバイル端末レンタル契約約款(以下「本約款」という)は、アイチケット株式会社(以下「当社」という)の提供するアイチケットサービスのご利用者に対して、当社がモバイル端末の貸出サービス(以下「当サービス」という)を行う際の条件等を定めたものです。契約申込み前に必ず内容をご確認ください。尚、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
第 1 条(用語)
1. 本約款で使用する次の用語の意味は以下の通りです。
※各条項で定義されているものはそちらをご参照下さい。
用語 | 用語の意味 |
レンタルサービス | 第2条で定めるレンタルサービス |
レンタルサービス契約 | 本約款に基づき当社が提供するレンタルサービスに関する契約 |
通信サービス | 通信サービス会社が各社のサービス契約約款に基づき提供する電気通信サービス(別表1参照) |
通信サービス契約 | 通信サービスに関する契約 |
契約者 | 本約款に同意し、レンタルサービスの提供を受けるお客様 |
本件モバイル端末 | レンタルサービスの対象となる当社所定の移動体通信端末(電池パック含む) |
付属品 | 本件モバイル端末の充電器及びその他の備品 |
端末提供元 | 本件モバイル端末の所有権者であり、当サービスの為に本件モバイル端末を当社へ提供する会社 |
レンタル回線 | 無線基地局設備と当社が指定する移動無線装置との間に利用される電気通信回線 |
契約者識別番号 | 通信サービス会社が付与する当社のレンタル回線を識別するための数字等組み合わせ |
チップ | 通信サービスの契約者識別番号その他の情報の小型記憶装置であって、通信サービス会社が通信サービスの提供にあたって契約者に貸与し、そのレンタル回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの |
レンタルサービス用設備 | レンタルサービスを提供するにあたり、契約者がレンタルサービスを利用するために必要なソフトウェア等を管理するために当社又は端末提供元が設置及び管理するサーバ、電気通信設備その他の機器 |
レンタルサービス料金 | 第2条第1項で定める基本サービスの料金 |
レンタルサービス料金等 | レンタルサービス料金及びレンタル登録事務手数料その他レンタルサービス契約に基づき契約者が当社に対し支払うべき料金等 |
紛失等 | 本件モバイル端末が紛失、盗難若しくは所有権侵害等の事由により物理的に契約者の管理下を離れること |
毀損 | 本件モバイル端末が毀損すること(当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従って使用したことにより本件モバイル端末が故障した場合及び修理不能の場合を含む) |
蓄積データ等 | 本件モバイル端末に保存、蓄積又は登録された電話帳情報及びメッセージデータ、有償アプリケーション、画像データ等の情報及びデータ(電子マネー等のデータを含む)並びにID及びパスワード |
プライバシーポリシー | 総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16 年8 月31 日総務省告示第695 号)」第14 条に定めるところにより、当社が定める「個人情報保護のための行動指針」なお、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表しております。 |
第 2 条(レンタルサービスの内容及び料金)
1. レンタルサービスの内容及び料金
サービス名称 | 内容 | 料金 | |
基本サービス | 端末レンタルサービス(基本) | 本件モバイル端末を契約者に賃貸するサービス | 見積書に記載された別途当社が定める金額 |
アイチケットカスタマーセンターヘルプデスクサービス(基本) | 通信サービス・本件モバイル端末に関する問合わせ対応サービス(受付時間はアイチケット・サービス契約約款に記載された「 サポート電話窓口受付時間」) | ||
レンタル保守サービス(基本) | 本件モバイル端末が紛失等若しくは毀損した場合又は電池パックを交換する場合にかかる費用が無償となるサービス(注) (1) 故障保守サービス (2) 紛失保守サービス (3) 電池パック保守サービス |
(注)サービスの詳細は、別表1の対象端末に該当するレンタル保守サービスをご確認ください。
2. 通信サービス・本件モバイル端末に関する問合わせ対応サービスについての注意事項
当社は、アイチケットカスタマーセンターに契約者が当社の定める方法で本件モバイル端末及び通信サービスについての問合わせを行った場合、当社で対応可能な範囲でその問合わせに対応します。なお、当社は、当該対応について、最善の努力を行うものとしますが、問合わせに完全に回答できること、当該問合わせ対応により、契約者に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
第 3 条(レンタル期間及び解約違約金)
1. レンタルサービス契約の有効期間(以下「レンタル期間」という)は、引渡日に開始し、引渡日の属する月の翌月1日から起算して24ヶ月満了日に終了する期間(以下「初期レンタル期間」という)とします。但し、初期レンタル期間の期間満了の前月末日までに、当社及び契約者のいずれからも相手方に対しレンタルサービス契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、さらに24ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、初回更新後に延長された24ヶ月のレンタル期間を「再レンタル期間」といい、その後の更新後も同様とします。
2. レンタルサービス契約がレンタル期間内に解約又は解除により終了した場合(第16条第2項に定める解約の場合を含む)、契約者は、当該終了が当社の責めに帰すべき事由に基づくものでない限り、別表2に定める解約違約金(以下「解約違約金」という)を、当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
3. 当サービスを複数台お申込みの場合、引渡し日の違いによって、本件モバイル端末のレンタル期間が同日にならないことがあります。
第 4 条(レンタルサービスの料金に関する注意事項)
1. レンタルサービス料金の額は当社が別途定めるものとします。
2. レンタルサービス料金は、暦月単位で計算されるものとし、その課金開始日は、引渡日の属する月の翌月1日とします。なお、課金開始日以降は、月の途中でレンタルサービス契約が終了した場合でも1ヶ月分のレンタルサービス料金を支払うものとします。
3. 再レンタル期間にかかるレンタルサービス料金は、初期レンタル期間と同様とします。
第 5 条(料金支払方法)
1. 契約者は、当社からの請求書に定める期日及び方法に従いレンタルサービス料金等を支払うものとします。なお、支払いに要する費用は、契約者が負担するものとします。
2. 契約者が、レンタルサービス料金等の支払いを遅延したときは、当社が通信サービス会社に対して、通信サービスの一時停止又は通信サービス契約の解除を申し出る場合があります。この場合、当社及び通信サービス会社は、当該通信サービスの一時停止又は通信サービス契約の解除によって生じたいかなる損害等についても、一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者のレンタルサービス料金等の支払遅延に関する情報は通信サービス会社と当社で共有するものとします。
第 6 条(延滞利息)
1. 契約者は、レンタルサービス料金等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いをしない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、前条に従って当社に対して支払うものとします。
第 7 条(申込み)
1. 契約者は、レンタルサービス契約の申込みをするときは、当社に対し、当社所定の契約申込書を提出するものとします。
2. 本条第1項の場合において、当社が要求するときは、契約者は、①契約申込書の記載内容を確認するための書類(「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成十七年法律第三十一号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」という)に定める本人確認書類を含む、レンタルサービスの提供を受けるのに当社が必要と判断した書類)及び②財務諸表等与信に必要と当社が判断する書類(以下①及び②を総称して「確認書類等」という)を提出するものとします。
3. 契約者は、レンタルサービス提供にかかる通信サービスの利用に関し当社へ提示した確認書類等に記載の情報につき、端末提供元あるいは通信サービス会社からの請求により当社が情報を提供することを予め承諾するものとします。
第 8 条(承諾)
1. 当社は、契約者が、次の第1号乃至第5号に定める全ての条件を満たした場合にのみ、契約者の申込みに対する承諾をします。
(1) 以下のいずれかの条件をみたすものであること
①当社のアイチケット・サービス契約の申込みと同時であること
②当社のアイチケット・サービス契約を既に申込み済みであること
(2) レンタルサービス契約の申込みに際して当社に提出された当社所定の契約申込書及び当社が別途定める提出書類に記載漏れ、誤記、虚偽又は事実に反する記載がないこと
(3) 当社のレンタルサービスの提供にかかる与信基準を満たした契約者からの申込みであること
(4) 契約者がレンタルサービス又は通信サービス会社及び当社と契約を締結している他のサービスの利用において、本契約又はその他のサービス契約約款の規定に現に違反しておらず、又は違反するおそれがないと当社が判断したこと
(5) 本人確認ができた契約者であること
なお、本人確認とは、当社が別に定める方法により、契約者情報(契約者の名称(商号)及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名及び電話番号(当該通信サービスの電話番号以外のもの)又はその他の連絡先等の契約者を特定する情報をいう)の確認を行うことをいいます。
2. レンタルサービス契約の申込みを承諾するために必要な機器の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められる場合は、当該申込みを承諾しないことがあります。
3. 当社は、本条第1項に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明し又は事後に条件に満たさなくなった申込みに基づき締結されたレンタルサービス契約につき、レンタルサービス提供の義務を免れ、かつレンタルサービス契約を解除することができるものとします。但し、この場合、当社は契約者から受領済みのレンタルサービス料金等の返還義務を一切負わないものとします。
4. レンタルサービス契約は、当社所定の申込みに対し当社が承諾したときに成立するものとします。
5. 本件モバイル端末1台ごとに1つのレンタルサービス契約が成立するものとします。
第 9 条(レンタル登録事務手数料)
1. 契約者は、レンタルサービス契約が成立したときは、別表3に定めるレンタル登録事務手数料の支払いを要します。なお、契約者が支払ったレンタル登録事務手数料は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。
第 10 条(引渡し)
1. 当社は、レンタルサービス契約成立後、本件モバイル端末を申込用紙に記載の場所(以下「指定送付先」という)に送付することにより本件モバイル端末の引渡しを行うものとします。
2. 契約者は、本条第1項の引渡しに支障を来たさないよう指定送付先における本件モバイル端末の受入準備を完了することとします。
3. 契約者は、本条第1項の引渡しを受けた場合、本件モバイル端末を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該引渡しを受けた日(以下「引渡日」という)に当社に通知するものとします。当該瑕疵により契約者が通信サービスを利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに当社所定の代替用のモバイル端末(以下「代替機」という)を契約者に送付するものとします。なお、代替機の引渡しについても、本条の規定を適用するものとします。
4. 契約者が引渡日において何らの通知もしなかった場合、本件モバイル端末は引渡日において何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
第 11 条(本件モバイル端末及び蓄積データ等の使用及び管理)
1. 契約者は、第10条第1項に定める引渡しを受けた本件モバイル端末を、引渡日からレンタル期間内において、当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従い使用するものとします。本件モバイル端末の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、契約者がその負担により提供するものとします。
2. 契約者は、善良なる管理者の注意をもって本件モバイル端末を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、本件モバイル端末の改造、分解、並びに本件モバイル端末に添付されているチップの他の携帯電話等の機器への差替えを行わず、また、本件モバイル端末に予め添付されているチップ以外のチップを本件モバイル端末に差し替えないものとします。
3. 契約者は、本件モバイル端末に添付された調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。
4. 第三者による不正使用等による通信であっても、通信サービスを利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者がレンタルサービス料金等を負担するものとします。
第 12 条(付属品等)
1. 付属品は、レンタルサービス提供の対象範囲外とします。付属品が必要な場合及び付属品の消耗又は故障等があった場合は、契約者が自ら購入するものとします。
2. 当社は、契約者が第13条第3項及び第22条に定める本件モバイル端末の返却にあたり、本件モバイル端末とともに付属品を当社に送付した場合、特段の定めなき限り、契約者は当該付属品の所有権を当社に無償で譲渡したものとみなします。
第 13 条(本件モバイル端末の毀損・紛失等の取扱い及び電池パックの交換)
1. 契約者は、本件モバイル端末について、理由の如何を問わず紛失等又は毀損が発生した場合、直ちにアイチケットカスタマーセンターに通知するものとします(但し、アイチケットカスタマーセンター受付時間内の対応)。
2. 当社は、本条第3項及び第4項に定める損害金又は修理費を支払うことを条件として、代替機を契約者に貸与するものとします。なお、当該代替機について、紛失等又は毀損した本件モバイル端末と同機種・同色とは限らず、また、未使用端末とは限りません。
3. 本条第1項の場合、契約者は、当社所定の書面を、代替機を発送した日から1週間以内に、自ら運送料を負担することにより(但し、当社指定の着払い伝票の場合は当社負担)当社所定の窓口に送付するものとします。なお、本件モバイル端末を毀損した場合には、契約者は蓄積データ等を消去のうえ、毀損した本件モバイル端末を当該書面と共に送付するものとします。当社は、本件モバイル端末の返却に際し、契約者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、契約者又は第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、次に掲げる場合、次の第1号乃至第3号に定める損害金又は修理費を当社に支払うものとします。なお、当該損害金又は修理費の支払いは第15条に定める損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 本件モバイル端末の紛失等が発生した場合:別表4に定める紛失等の場合における紛失時損害金(以下「紛失時損害金」という)
(2) 本件モバイル端末を毀損した場合:別表4に定める毀損の場合における損害金(上限額)を上限とする修理費
(3) 本件モバイル端末を毀損した場合で、本条第3項に定める期間内に当社所定の書面の送付及び本件モバイル端末の返却がなされない場合:別表4に定める未返却の場合における損害金。なお、毀損の申告後に本件モバイル端末の紛失等が発生した旨を当社に申告した場合であっても、紛失等の扱いとはなりません。
5. 本条第4項に定める損害金の支払いを要する場合において、契約者は、事前に当社の承諾を得て、正常に稼動する本件モバイル端末と同
種・同等のモバイル端末(以下「代物機器」という)を当社に給付することにより、当該損害金の支払いに代えることができるものとします。この場合において、当該代物機器に係る所有権は、契約者が代物機器に係る所有権を取得すると同時に、契約者から当社へ移転するものとします。契約者は、当該代物機器を当社のために占有するものとし、レンタルサービス契約を終了する場合には直ちに当社所定の方法により当社に引き渡すものとします。
6. 契約者による本条第4項の損害金の支払い又は本条第5項の代物機器の給付後は、紛失等が発生した本件モバイル端末を契約者が発見した場合であっても、契約者は、本件モバイル端末の紛失等の通知の取消し及び損害金又は代物機器の返却を請求することはできないものとします。
7. 本条第2項乃至第6項の規定にかかわらず、契約者が電池パックの交換を希望する場合は、次のとおりとします。但し、本件モバイル端末に係るメーカーまたは当社指定のメーカーに準ずる会社が定める基準により、電池パックの交換を行うことができない場合があります。
電池パックの交換にかかる契約者の費用負担は別表5の通りとなります。交換対象の電池パックは、当社が新たに契約者に貸与する電池パックを発送した日から1週間以内に、自ら運送料を負担することにより、当社所定の窓口に送付するものとします。但し、本件モバイル端末の電池が内蔵型の場合、電池のみの交換ではなく本件モバイル端末自体をお預かりしての対応となります。なお、契約者の費用負担は別表5の通りとなります。過失、液体の浸入、分解、非xx修理、不正改造などによって損傷が生じた場合や、特定のコンポーネントの故障が原因で本件モバイル端末が正常に動作していない場合は本条第4項第2号の扱いとなります。
契約者の過失による電池パックの紛失の場合には、別表5にかかわらず、実費を請求するものとします。
8. 本条に定める場合において、通信サービスを利用できなくなったとき又はレンタルサービスを利用できなくなったときでも、契約者は、その利用できない期間にかかるレンタルサービス料金等の支払いを要するものとします。
第 14 条(蓄積データ等の管理)
1. 契約者は、本件モバイル端末及び蓄積データ等を第三者に無断で使用されないよう、契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
2. 当社は、原因の如何を問わず(本件モバイル端末の紛失等若しくは毀損による場合、ならびに契約者の管理義務違反による場合を含む)、蓄積データ等の漏洩及び不正利用について、一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(損害賠償及び免責)
1. 当社又は契約者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した損害に限り、賠償する責任を負うものとします。
2. 本条第1項の定めにかかわらず、契約者による本件モバイル端末の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、契約者が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。
3. 当社は、本件モバイル端末のソフトウェアバージョンアップ等の作業に伴い契約者に費用が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、本件モバイル端末のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施したこと又は実施しなかったことに起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、契約者が本約款のいずれか一に違反した場合においては、本約款に従った通常のレンタルサービスの利用を保証しないものとします。
6. 当社は、レンタルサービスの完全な運用に努めますが、レンタルサービスの中断、運用停止、廃止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
第 16 条(レンタルサービス契約内容の変更)
1. 契約者は、契約申込書の記載内容(住所等)に変更があるときは、事前に当社所定の用紙により当社あてに直接通知するものとします。
2. 契約者は、レンタルサービスにより提供を受けている本件モバイル端末の変更(機種変更に限らず、色等本件モバイル端末自体の取替えを含む)を希望する場合、次の第1号乃至第3号に定める全ての条件を満たした場合にのみ行うことができるものとします。毀損した本件モバイル端末の交換を希望する場合は、第13条の定めにもとづくものとします。
(1) 変更前の本件モバイル端末にかかるレンタルサービス契約を解約し、同時に新たなレンタルサービス契約の申込みを行うこと
(2) 本項第1号に定める変更前の本件モバイル端末にかかるレンタルサービス契約の解約がレンタル期間内の解約となる場合は、当社の請求に基づき、遅滞なく第3条に定める解約違約金を支払うこと
(3) 変更前の本件モバイル端末の最終利用月と変更後の本件モバイル端末の課金開始月が連続していること
第 17 条(レンタルサービス契約の解約)
1. 契約者がレンタルサービス契約を解約する場合は、当社所定の方法に従い、当社に書面にて通知するものとします。
2. 本条第1項の通知があった場合、レンタルサービス契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3. レンタルサービス契約の終了時点で存在する一切の債務については、レンタルサービス契約終了時においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第 18 条(レンタルサービス契約の解除)
1. 契約者が次の第1号乃至第6号の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、レンタルサービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 契約者の財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能若しくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止若しくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) 契約者が当社に対して虚偽の事実を告げたとき、又は契約者の申告した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
2. 契約者が本約款の規定に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも契約者が違反事由を解消しなかったとき、当社はレンタルサービス契約を解除することができるものとします。
3. 本条第1項及び第2項によりレンタルサービス契約が解除された場合、契約者は、直ちに当社に対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
4. 本条第1項乃至第3項の規定は、当社から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 19 条(レンタルサービスの中止)
1. 当社は、第1号乃至第4号のいずれかに該当する場合には、レンタルサービスの提供を中止することができるものとします。
(1) レンタルサービス用設備の故障によるとき
(2) レンタルサービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(3) 第20条所定の規定によるとき
(4) 当社の都合により、レンタルサービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、本条第1項の規定によりレンタルサービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、理由の如何を問わずレンタルサービス契約が終了した場合は、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなくレンタルサービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. 当社は、本条第1項乃至第3項に定める事由のいずれかによりレンタルサービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 20 条(利用の制限)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、レンタルサービス用設備の需要が著しく増加し、レンタルサービスの提供が困難となった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、レンタルサービスの提供を制限又は中止する措置を取ることがあります。
2. 当社は、レンタルサービス用設備に過大な負荷が発生し、その利用又は運営に支障を与える又は支障を与えるおそれのある場合で必要と認めたときは、別に定める方法により、当該負荷に係る通信を制限することがあります。
3. レンタルサービスをご利用の契約者が、当社の設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、利用の制限をさせていただくことがあります。
第 21 条(レンタルサービスの廃止)
1. 当社は、レンタルサービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、予め廃止しようとするレンタルサービスを利用している契約者に通知します。この場合において、当社が定める廃止日(以下「廃止日」という)をもってレンタルサービス契約は終了するものとします。
第 22 条(本件モバイル端末の返却)
1. 契約者は、次の第1号、第2号のいずれかに該当する場合、本件モバイル端末にかかる蓄積データ等の一切を消去し、かつ、本件モバイル端末のロックを解除し、工場出荷時状態に戻した上で、当社が別途定めるその他の返却条件にしたがって、本件モバイル端末を下記の該当する期限までに当社所定の窓口に返却するものとします。なお、送料は、第13条第3項に定める場合を除き、契約者の負担とします。
(1) 理由の如何を問わず、レンタルサービス契約が終了したとき: 解約日から1週間以内
(2) 代替機が発送されたとき(紛失等により本件モバイル端末が契約者の管理下にない場合を除く): 当社が代替機を発送した日から 1週間以内
2. 契約者が本条第1項に定める手続きにより本件モバイル端末の返却を行わない場合、契約者は別表4に定める未返却の場合における損害金を、当社に支払うものとします。解約後に本件モバイル端末の紛失等が発覚した場合も紛失等の扱いとはなりません。なお、第13条第5項 に定める代物機器の給付をもって当該損害金の支払いに代えることを当社が承諾した場合、第13条第5項及び第6項の規定を準用するものとします。
3. 当社は、本条第1項の本件モバイル端末の返却に際し、契約者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、契約者又は第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者が本条第1項の本件モバイル端末の返却に際し、当社の連絡先変更等の事情により、返却先が不明な場合の問合せ先および返却先
は、別表1の対象端末の端末提供元とします。
第 23 条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、相手方の書面による承諾なくして、レンタルサービス契約に関連して相手方から開示された相手方固有の業務上、営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という)を、レンタルサービス契約期間中はもとより、レンタルサービス契約終了後も3年間は第三者に対して一切開示、漏洩しないものとします。但し、次の第1号乃至第5号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
(1) 秘密保持義務の対象外とすることについて事前に情報開示者の書面による承諾を得た情報
(2) 開示を受けた時に既に公知の情報
(3) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保持していた情報
(5) 情報開示者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
2. 本条第1項の規定にかかわらず、法令により開示することが義務付けられている情報については、その限度で、開示することができるものとします。
3. 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約者の顧客情報の取扱いについては、第24条の定めが適用されるものとします。
第 24 条(契約者に係る情報の利用)
1. 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込み時又はレンタルサービス契約成立後に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいう)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
(1) 契約者からの問合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の契約者に対する取扱い業務
(2) 課金計算に係る業務
(3) 料金請求に係る業務
(4) 市場調査及びその分析
(5) 当社又は他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(6) 電気通信サービスの提供に必要な事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該事業者に対し契約者に係る個人情報を提供すること
(7) 情報通信業界の発展及び契約者のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(8) 当社又は通信サービス会社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
2. 本条第1項に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者(別表1記載の端末提供元、通信サービス会社を含む)と共同利用を行う場合においては、契約者に係る情報を、本条第1項第1号から第5号まで及び第7号(但し、本条第1項第1号については、当社を共同利用者と読み替えて適用するものとする)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
3. 本条第2項の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、当該契約者の情報について、責任を有するものとします。
4. 当社は、携帯電話不正利用防止法の趣旨に則り、契約者に係る情報の当該記録をレンタルサービス契約終了後も3年間保存するものとします。
5. 契約者は、本条第1項乃至第4項に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意するものとします。
第 25 条(譲渡等の禁止)
1. 契約者は、本件モバイル端末を第三者に対して一時的な貸与、転貸、転売、譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 契約者は、当社の事前の承諾がある場合を除き、レンタルサービス契約における契約上の地位の譲渡を行うことはできないものとします。
3. 本条第2項の規定により当社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡の承諾を受けようとする者は、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を提出するものとします。
4. レンタルサービス契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、レンタルサービス契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。但し、譲渡日を含む月のレンタルサービス料金等については、当社所定の支払方法によるものとします。
5. レンタルサービス契約の契約上の地位の譲渡前の譲渡人によるレンタルサービスの利用において、レンタルサービス契約に違反したことが判明したときは、当社は、このレンタルサービス契約の規定によりレンタルサービス契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
6. 仮処分、差押え、仮差押え、公租公課の滞納処分その他第三者が本件モバイル端末の所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある事由が生じた場合、契約者は、当社に対し直ちに通知するものとします。この場合において、契約者は、当該第三者に対し、本件モバイル端末が契約者以外の者の所有にかかる物件であって自己の所有物でないことを主張立証するものとします。
第 26 条(契約者の地位の承継)
1. 法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、レンタル回線及び本件モバイル端末等当社所定の事項につき、当社
所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を当社に提出するものとします。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、当社に対し、レンタルサービス契約の申込み時において、契約者(契約者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)又はレンタルサービス契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 契約者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
3. 当社は、契約者又はレンタルサービス契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、レンタルサービス契約を解除することができるものとします。
4. 契約者がレンタルサービス契約に関連する契約(以下「関連契約」という)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、当社は契約者に対して関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、契約者が速やかにこれに応じなかった場合は、当社は直ちにレンタルサービス契約を解除することができるものとします。
5. 当社が、本条第3項又は第4項の規定により、本契約を解除した場合には、当社はこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとします。
第 28 条(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、レンタルサービス契約の提供条件は、変更後の本約款の定めによります。
第 29 条(裁判管轄権)
1. レンタルサービス契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
第 30 条(協議事項)
1. 本約款に定めのない事項又は本約款の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。なお、本約款のいずれかの部分が無効である場合でも、本約款全体の有効性には影響がないものとします。
以上
別表 1 端末の種類毎の端末提供元、通信サービス会社、通信サービス、付加サービス、レンタル保守サービス
本件モバイル端末の種類 | 端末提供元 (所有権者) | 通信サービス会社 | 端末に付属する通信サービス (以下「付属通信サービス」という) | 通信サービスで利用できる付加サービス | レンタル保守サービス |
iPad ( SoftBank通信回線付き) | ソフトバンク株式会社 | ソフトバンク株式会社 | ソフトバンクが「3G 通信サービス契約約款」、「4G 通信サービス契約約款」、「ソフトバンクモバイル(E)データ通信サービス契約約款」に基づき提供する電気通信サービス。但し、携帯電話不正利用防止法の対象とならない電気通信サービスのみとします。 | 1.ウェブ基本使用 2.テザリング 3.ソフトバンク Wi-Fiスポット 上記以外の付加サービスについては利用でき ないものとします。 | 別紙 1 記載の通り |
iPhone | ソフトバンク株式会社 | ソフトバンク株式会社 | ソフトバンクが「3G 通信サービス契約約款」、「4G 通信サービス契約約款」、「ソフトバンクモバイル(E)データ通信サービス契約約款」に基づき提供する電気通信サービス。但し、携帯電話不正利用防止法の対象とならない電気通信サービスのみとします。 | 1.電話通信(音声通話) 2.ウェブ基本使用 3.テザリング 4.ソフトバンク Wi-Fiスポット 上記以外の付加サービ スについては利用できないものとします。 | 別紙 1 記載の通り |
※通信サービスの内容は、付属通信サービスの各約款に準じます。
※契約者は本件モバイル端末の利用に際し、付属通信サービスの各約款に記載されている契約者の義務並びに禁止事項を遵守するものとします。
※付属通信サービスの各約款は通信サービス会社各社のホームページにあります。ご不明な場合は当社にお問い合わせください。
別表 2 解約違約金
項目 | 金額 | 備考 |
解約違約金(1 契約あたり) | 2万円+残余の期間に対応するレンタルサービス料金相当額 | 不課税 |
別表 3 レンタル登録事務手数料
3,980 円(税抜)
レンタル登録事務手数料(1 契約あたり)
利用期間 | 金額(不課税) |
2 年未満 | 50,000 円 |
2 年以上 | 3,000 円 |
別表 4 紛失等、毀損の損害金
項目 | 金額(本件モバイル端末 1 台あたり) |
紛失時損害金 | 1.紛失時損害金の額は、紛失等をした本件モバイル端末自体の利用期間に応じ下表を適用します。 ※契約期間ではありません。 2.当該利用期間の起算日は、以下の通りです。 (1) レンタルサービス開始時における本件モバイル端末の引渡日の翌月 1 日 (2) 本件モバイル端末の紛失等が発生し、第 13 条 2.により代替機の貸与を受けた場合には、当該代替機を当社が発送した日(複数回紛失などした場合には、直近の紛失等に基づく代替機の発送日)の翌月 1 日 |
毀損の場合における損害金(上限額) | 47,619 円(税抜) |
未返却の場合における損害金 | 50,000 円(不課税) |
別表 5 電池パックの交換にかかる契約者の費用負担
期間 | 初期レンタル期間 | 再レンタル期間 | |
【期間A】 引渡日を含む月 及びその翌月から12ヶ月間 | 【期間B】 期間Aの翌月から12ヶ月間 | ||
費用負担 | 実費 | 無償 | 実費 |
別紙 1 レンタル保守サービスについて
別紙 1(以下「本別紙」という)は、iPad(SoftBank 通信回線付き)又は iPhone 端末レンタルサービスの基本サービスである「レンタル保守サービス」(本別紙において、以下「本サービス」という)について定めたものです。なお、本別紙に規定のない事項については、「モバイル端末レンタルサービス条項」の定めに従うものとします。
第 1 条(適用条件)
1. 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき又は第16条第2項に定める本件モバイル端末の変更を行うときに付加されるサービスです。
2. 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを当社が承諾した日から利用できるものとします。
3. 本サービスは、第13条の定めにかかわらず、本件モバイル端末を紛失等若しくは毀損した場合又は電池パックを交換する場合にかかる費用が無償となります。
但し、以下の条件を満たす場合に限り、本サービスの適用を受けることができるものとします。
(1) 本件モバイル端末を毀損した場合
時期にかかわらず、別表4に定める毀損の場合における損害金(上限額)が無償となります。
(2) 本件モバイル端末を紛失等した場合
前回(本件モバイル端末引渡し前は含まれない)、本サービスを利用して紛失時損害金を無償とした日が属する月の翌月1日から起算して6ヶ月を経過していること
(3) 電池パックを交換する場合
前回(本件モバイル端末引渡し前は含まれない)、本サービスを利用して電池パックの交換にかかる費用を無償とした日が属する月(以下「電池パック保守サービス起算月」という)の翌月1日から起算して12ヶ月を経過していること
但し、別表5の【期間B】に定める期間中に電池パックの交換を申請する場合はこの限りではなく、いつ申請した場合であっても無償となります。この場合、【期間 B】で電池パックの交換にかかる費用を無償とした最終月が電池パック保守サービス起算月となります。
第 2 条(本サービスの提供義務の免責)
1. 当社は、次の場合には本サービスの提供義務を免れるものとします。
① 本サービス契約者の故意または重過失によって生じた故障、盗難、紛失、水漏れ、全損等(以下総称して「故障等」という)の場合
② 戦争・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合
③ 詐欺・横領等の犯罪によって生じた故障等の場合
④ 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
⑤ 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
⑥ その原因等について虚偽の事実を申告または、当社が合理的根拠に基づき虚偽と判断した場合
⑦ 本サービス契約者が月額使用料その他の債務の支払いを現に怠っている場合
第 3 条(手数料)
1. SIMカードの再発行が必要な場合その他の本サービスの提供にあたって当社が通信サービス会社に対し各種事務手数料を支払う必要が生じた場合は、契約者は当社に対し手数料を支払うものとします。
2. 前項に基づいて契約者が当社に支払う手数料の額は、通信サービス会社の各約款に準じます。
附則
(実施期日) この改定後の本約款は、2014 年 8 月 5 日より実施します。
(実施期日) この改定後の本約款は、2016 年 2 月 24 日より実施します。
(実施期日) この改定後の本約款は、2016 年 12 月 13 日より実施します。
(実施期日) この改定後の本約款は、2020 年 6 月 18 日より実施します。以上