Contract
○旭川医科大学契約細則
第1章 総則
(目的)
令和元年8月30日
学長裁定
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第55条に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する契約事務の取扱いについては,別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。
(委員会の設置)
第3条 契約に関する必要な事項を審議するため,次に掲げる委員会を置くものとする。大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会
2 前項に規定する委員会の職務,構成その他必要な事項は別に定める。第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第4条 売買,貸借,請負その他の契約につき会計規程第14条に規定する競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 前項に規定する特別の理由がある場合とは,被保佐人,被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合又は特に軽微な契約(民法第9条ただし書きに規定する行為)である場合とする。
(競争に参加させないことができる者)
第5条 競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第6条 会計規程第14条第2項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格については,契約の種類ごとに,その金額に応じて,定めることができる。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより,定期に,又は随時に,競争に参加しようとする者の申請を待って,その者が当該資格を有するか否かを審査しなければならない。
3 第1項の規定により資格を定めた場合においては,その資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 第1項に定める資格のほか,製造又は物件の買入れ等の競争参加資格に係るものにあっては,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一参加資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加資格に係るものにあっては,文部科学省における「参加資格者の資格に関する公示」により競争参加の資格を得た者を,本学における競争参加の資格を有する者として認めるものとする。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告)
第7条 入札の方法により会計規程第14条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しな
ければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日まで短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を,当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第9条 指名競争に付するときは,前条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を,その指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第10条 競争に付そうとするときは,当該競争に加わろうとする者をして,その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は,小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもってこれに代えることができる。
(入札保証金の免除)
第11条 次に掲げる場合においては,前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が,保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
(入札説明会)
第12条 入札公告,指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第13条 契約を締結する場合においては,あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書,設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は,競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第15条 競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を競争参 加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)から提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換等の禁止)
第16条 入札を執行しようとする場合において,競争参加者等をして,その提出した入札書の引換,変更又は取消をさせてはならない。
(入札書の訂正)
第17条 あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第18条 代理人が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第19条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争参加者等を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争参加者等が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第20条 競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)
及び前条に規定する立会職員以外の者を入札場に入場させてはならない。
2 入札開始時刻以後においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第21条 競争参加者等が相連合し,又は不穏な行動をなす等の場合において,入札をxx に執行することができないと認められるときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第22条 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの,又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のないもの又は判然としないもの(記載のない事項又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で,確認されたものを除く。)
(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確なもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押していないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第23条 開札をした場合において,競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第24条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,本章の規定に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第25条 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第26条 会計規程第16条第2項に規定する支払いの原因となる契約のうち,別に定めるもの
は,次の各号の一に該当する場合で,予定価格が1,000万円を超える工事,製造その他についての請負契約とする。
(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが,xxな取引の秩序を乱すおそれがあり,著しく不適当であると認められるとき。
(最低価格の入札者の調査)
第27条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込に係る価格が,別に定める基準に該当することとなったときは,落札決定を留保し,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたときは,予定価格の範囲内で次順位者を落札者とする。
(落札者の決定通知)
第28条 前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める通知イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札後の入札保証金の処理)
第29条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定に関わらず,その者の申出により,これを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは,本学に帰属させるものとし,その旨を入札公告,入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第30条 工事,製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)については,政府調達に関する協定に該当するものを除き,会計規程第14条第1項に規定する指名競争に付することができる。
(指名の基準)
第31条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する基準は,次に定めるところによる。
(1) 指名に際し,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ,契約が履行なされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により,当該契約の履行について,法令の規定により,官公署等の許可,認可等を必要とするものにあっては,当該許可,認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限,履行場所等により,当該工事等に原材料,労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具,生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては,当該技術,機械器具,生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第32条 指名競争に付するときは,第6条に規定する有資格者のうちから前条の基準により,競争に参加する者を指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第33条 会計規程第14条第1項に規定する随意契約によることができる場合は,次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が500万円未満の契約をするとき。
(2) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき,緊急の必要により競争に付すことができないとき及び競争に付すことが不利と認められるとき。
(3) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。
(4) 外国で契約するとき。
(5) 競争に付しても入札者がないとき若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を結ばないとき。
(7) 別に定めるところにより,資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(8) 公募して企画書等を提出させ契約するとき。
2 前項第5号に規定する随意契約においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初に競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号に規定する随意契約においては,その予定価格の制限内とし,履行期限を除くほか,最初に競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 学長は,随意契約を締結した場合は,別に定める基準により公表しなければならない。
(予定価格調書の省略)
第34条 第13条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,次に掲げる場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別な事由があることにより,特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認めら
れるものに係る随意契約
(2) 予定価格が300万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第35条 第33条第1項第4号及び第5号に定めるところにより,随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算できる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して,契約することができる。
(見積書の徴取)
第36条 随意契約によろうとするときは,予定価格が100万円以上の場合においては,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(製造請負契約基準)
第37条 製造に関する請負契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第1号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,製造請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(役務提供契約基準)
第38条 役務の提供に関する請負契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第2号の役務提供契約基準(以下「役務提供契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,役務提供契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(物品供給契約基準)
第39条 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第3号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書の記載事項)
第40条 会計規程第17条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により,該当のしない事項については,この限りでない。
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第41条 会計規程第17条に規定する契約書の省略できる場合は,次に掲げる契約をいうものとする。
(1) 契約金額が300万円を超えない契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
2 前項の規定による場合においては,請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第42条 契約を締結する者をして,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証契約を結んだときその他その必要がないと認める場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもってこれに代えることができる。
(契約保証金の処理)
第43条 契約保証金は,これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,その旨を公告,入札説明書等において,あらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は,契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第44条 会計規程第18条に規定する監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第45条 監督職員は,経理責任者と緊密に連絡するとともに,経理責任者の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第46条 会計規程第18条第2項に規定する検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。
4 検査職員は,前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないもの
と認めるときは,その旨及びその措置についての意見を第45条に規定する検査調書に記載して学長に提出するものとする。
(検査の時期)
第47条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第48条 検査職員は,検査を完了した場合においては,次条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
(検査調書の省略)
第49条 前条に規定する検査調書は,請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第50条 監督及び検査は,特に必要があると認めるときは,本学の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の場合において,監督や検査を委託した場合には,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第51条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は,監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。
第9章 代価の納入
(代価の納入)
第52条 資産を売却し,貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引渡,移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第53条 代価は,会計規程第18条第2項に規定する検査を終了し,相手方から適正な請求書を受理後,翌々月末までに支払うものとする。
2 契約の性質上前項の期日までに代価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払い期間を約定することができる。
3 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,契約により,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑則
(政府調達の取扱)
第54条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)を実施するために必要な事項は,別
に定める。
附 則
1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。
2 旭川医科大学契約細則(平成17年11月1日事務局長裁定)は,廃止する。附 則(令和2年4月24日学長裁定)
この細則は,令和2年4月24日から施行し,改正後の旭川医科大学契約細則は令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日学長裁定)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。別記第1号(第37条関係)
製造請負契約基準
この基準は,製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し,製造目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は,受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施行につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて,製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知した場合は,この限りでない。
2 内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者は,信用保証協会の流動資産担保融資保証制度を利用するために売掛債権を担保として提供しようとする場合には,第1項本文の規定にかかわらず,当該売掛債権を担保に供することができる。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要 な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は,製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権の使用)
第7 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその製造材料,製造方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,製造目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち,発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,設計図書に基づく工程の管理,立会い,製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行う
ものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第10 製造材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質
が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,製造の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 受注者は,製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は,必要があると認めるときは,製造の中止内容を受注者に通知して,製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第15 発注者は,完納期限の延長又は短縮を行うときは,この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第16 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により完納期限までに納付を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第17 発注者は,特別の理由により,完納期限を短縮する必要があるときは,完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により,製造実施期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する製造実施期間について,通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第18 完納期限の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第15の場合にあって は,発注者が完納期限変更の請求を受けた日,第16の場合にあっては,受注者が完納期 限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第19 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第20 製造目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害
(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第21 受注者は,製造が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,当該製造の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,製造目的物を最小限度の破壊,分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格したときは,発注者に対し,製造目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を製造の完成とみなし,前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22 受注者は,第20第2項の検査に合格したときは,請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適正な請求を受けた日の翌々月末までに請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第23 受注者は,製造の完成前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認
められるときは,その理由を受注者に通知して,完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊,分解又は試験により検査をすることができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,適正な請求を受けた日の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第24 発注者は,引き渡された製造目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間 内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第25 受注者の責めに帰すべき事由により完納期限内に製造を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第21第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第26 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額と
の差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人旭川医科大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第27 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてそ の履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第4第5項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に製造を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく,第24第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第28 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除去した上で再び製造しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第27の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第32又は第33の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合には,発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面により通告するものとする。
(発注者の任意解除権)
第29 発注者は,製造が完了するまでの間は,第27又は第28の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第30 第27各号又は第28各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第27及び第28の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第31 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第32 受注者は,天災その他避けることのできない事由により,製造を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第33 第31又は第32に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第31又は第32の規定による契約の解除をすることができない。
(不正行為に伴う契約解除)
第34 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。 この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い,当該命令が確定した
とき。
(2) 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他受注者の不正が発覚したとき。
2 受注者はこの契約に関して,前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(解除に伴う措置)
第35 発注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度の破壊,分解又は試験により検査をすることができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第27,第28又は第36第3項の規定によるときは発注者が定め,第29, 第31又は第32の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び第4項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後に契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第36 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第27又は第28の規定により,請負の目的物の給付後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金
額(単価契約の場合は,契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額))の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第27又は第28の規定により,請負の目的物の給付前に契約が解除されたとき。
(2) 請負の目的物の給付前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第28第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第26の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該 契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第37 受注者は,この契約に関して,第34第1項の各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。ただし,受注者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
2 受注者は,契約の履行を理由として前項の違約金を免れることができない。
3 前2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
5 前各項の規定は,第21の規定による製造目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第38 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害 の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第31又は第32の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第39 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し, 民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生 じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第40 受注者が,この契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に係る秘密の保持)
第41 受注者は,発注者から提供された「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」第2条第1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報について秘密保持の義務を負うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。なお,契約期間の終了後も同様とする。
(2) 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アク セスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(5) この契約の履行後,個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の
媒体があるときは,当該媒体を発注者に返却又は受注者の責任において消去処分しなければならない。
(6) 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,これを書面により発注者に通知するとともに,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は,前項各号に定めるもののほか,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は,受注者の個人情報の管理の状況について,受注者の事業所,事業場等において臨時に検査することができる。この場合において,受注者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発注者に連絡しなければならない。
5 受注者は,発注者の事前の書面による承諾のない限り,この契約の全部又は一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。第6項,第7項及び第8項において同じ。)に委任又は請け負わせてはならない。
6 受注者は,この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には,個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。また,受注者は,当該第三者との契約書等に次の各号に定める事項を明記するとともに,当該第三者における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2) 再々委託の制限又は事前承認等再々委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
7 受注者は,この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には,この契約に係る個人情報の当該第三者における管理状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。ただし,必要に応じて発注者自らが当該検査等を行うことができるものとする。
8 前2項は,個人情報の取り扱いに係る業務について当該第三者が別の第三者に再々委託を行う場合に準用するものとし,以降も同様とする。
9 前各項に違反し,個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は,受注者はその賠償責任を負うものとする。
10 発注者は,受注者が前各項に違反した場合は,直ちに契約を解除することができるものとする。この場合においても,受注者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(受注者の誓約義務)
第42 受注者は,本学が発注者となる製造に関する請負契約に当たり,次の各号を遵守した契約を行うことを誓約しなければならない。
(1) 本学が別に定める会計規則,契約規程及びこの契約基準並びに契約に関する取扱い
(以下「関係規程等」という。)を遵守し,いかなる不正又は不適切な契約も行わないこと。
(2) 本学との契約に関する会計帳簿及び伝票等の関係帳票並びに決算報告書及び法人税確定申告書等について,本学から閲覧若しくは提出又は本学との契約に関する勘定残高の確認依頼を求められたときは,これに応じること。
(3) 本学の構成員から研究費等の不正使用及び便宜供与についての依頼等があった場合には本学に通報すること。
(4) 本学との契約において,受注者に関係規程等に反する行為があると認められた場合には,取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。
(補則)
第43 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第2号(第38条関係)役務提供契約基準
この基準は,役務の提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書(図面を含む。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務を契約書記載の履行期限内において請け負うものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務の提供方法等請負を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの 契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)
第2 発注者は,受注者の提供する役務及び発注者の発注に係る第三者の提供する役務が密接に関連する場合において,必要があるときは,その役務の提供につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の提供する役務の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳書等の提出)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に仕様書に基づいて,経費内訳書及び役務提供計
画書を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に経費内訳書及び役務提供計画書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 経費内訳書及び役務提供計画書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,信用保証協会の流動資産担保融資保証制度を利用するために売掛債権を担保として提供しようとする場合には,前項本文の規定にかかわらず,当該売掛債権を担保に供することができる。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の役務の履行に必要な資金 が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の役務の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は,役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第7 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,役務を提供する場所へ派遣して役務の提供について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされ る事項のうち,発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書に定めると ころにより,契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示,承諾又は協議及び役務の提供状況の検査の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第8 受注者は,仕様書の定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第9 発注者が受注者に支給する役務を履行するための材料(以下「支給材料」という。)
及び貸与する機械器具(施設を含む。以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,仕様書に定めるところにより,役務の完了,仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書の変更)
第10 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)
第11 発注者は,必要があると認めるときは,役務の中止内容を受注者に通知して,役務の全部又は一部の提供を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により役務の提供を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が役務の提供の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第12 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により履行期間までに役務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14 発注者は,特別の理由により,履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により役務履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する役務履行期間について,通常必要とされる役務履行期間に満たない役務履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第15 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第13の場合にあって は,発注者が履行期間変更の請求を受けた日,第14の場合にあっては,受注者が履行期 限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第16 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(作業員の管理)
第17 受注者は,役務を履行する者(以下「作業員」という。)の身分,衛生,風紀及び規律の維持に一切の責任を負うものとし,役務を履行する上で発注者が適当でないと認めた作業員は,役務の提供を行わせないものとする。
(契約履行に伴う損害の賠償)
第18 作業員が役務の提供において,建物,器物等に損害を与えたときは,受注者は発注者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし,発注者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 役務の提供に当たり,第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなけ
ればならない。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第19 受注者は,役務が完了したときは,その旨を直ちに完了報告書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに仕様書に定めるところにより,当該役務の完了を確認するための検査を実施し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,改めて仕様書に定める役務を提供し,検査職員の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第20 受注者は,第18第2項の検査に合格したときは,請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適正な請求を受けた日の翌々月末までに請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第21 受注者は,役務の履行期間中に,性質上可分の完了部分については,当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から直ちに,受注者の立会いの上,仕様書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,適正な請求を受けた日の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,性質上可分の完了部分については,第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約保証金)
第22 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人旭川医科大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第23 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た
だし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第4第3項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第24 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の役務の履行をすることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,履行が完了する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第23の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第27又は第28の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項によりこの契約を解除する場合には,発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面により通告するものとする。
(発注者の任意解除権)
第25 発注者は,役務が完了するまでの間は,第23及び第24の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第26 第23各号又は第24各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第23及び第24の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第28 受注者は,天災その他避けることの出来ない理由により,役務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第29 第27又は第28に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第27又は第28の規定による契約の解除をすることができない。
(不正行為に伴う契約解除)
第30 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。 この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他受注者の不正が発覚したとき。
2 受注者はこの契約に関して,前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(解除に伴う措置)
第31 発注者は,この契約が役務の完了前に解除された場合においては,役務の完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし,当該通知を受けたときは,当該通知を受けた役務の完了部分に相応する請負代金を受注者に支
払わなければならない。
2 受注者は,この契約が役務の完了前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の完了部分の検査に合格した部分に使用されたものを除き,発注者に返還しなけれ ばならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若 しくは毀損したとき,又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければ ならない。
3 受注者は,この契約が役務の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び第3項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第23,第24又は第32第3項の規定によるときは発注者が定め,第25, 第27又は第28の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第2項後段及び第3項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後に契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第32 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に役務を完了することができないとき。
(2) 第23又は第24の規定により,役務の完了後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額(単価契約の場合は,契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額))の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第23又は第24の規定により,役務の完了前に契約が解除されたとき。
(2) 役務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から完了部分に相応する請負代金
額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第24第8号又は第10号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第22の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該 契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第33 受注者は,この契約に関して,第30第1項の各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。ただし,受注者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
2 受注者は,契約の履行を理由として前項の違約金を免れることができない。
3 前2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 受注者はこの契約に関して,第30第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
5 前各項の規定は,第19の規定による役務の完了を確認した後においても適用があるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第34 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害 の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第27又は第28の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第35 受注者が,この契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に係る秘密の保持)
第36 受注者は,発注者から提供された「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」第2条第1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報について秘密保持の義務を負うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。なお,契約期間の終了後も同様とする。
(2) 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アク セスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(5) この契約の履行後,個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは,当該媒体を発注者に返却又は受注者の責任において消去処分しなければならない。
(6) 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,これを書面により発注者に通知するとともに,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は,前項各号に定めるもののほか,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は,受注者の個人情報の管理の状況について,受注者の事業所,事業場等において臨時に検査することができる。この場合において,受注者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発注者に連絡しなければならない。
5 受注者は,発注者の事前の書面による承諾のない限り,この契約の全部又は一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。第6項,第7項及び第8項において同じ。)に委任又は請け負わせてはならない。
6 受注者は,この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には,個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。また,受注者は,当該第三者との契約書等に次の各号に定める事項を明記するとともに,当該第三者における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2) 再々委託の制限又は事前承認等再々委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
7 受注者は,この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には,この契約に係る個人情報の当該第三者における管理状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。ただし,必要に応じて発注者自らが当該検査
等を行うことができるものとする。
8 前2項は,個人情報の取り扱いに係る業務について当該第三者が別の第三者に再々委託を行う場合に準用するものとし,以降も同様とする。
9 前各項に違反し,個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は,受注者はその賠償責任を負うものとする。
10 発注者は,受注者が前各項に違反した場合は,直ちに契約を解除することができるものとする。この場合においても,受注者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(受注者の誓約義務)
第37 受注者は,本学が発注者となる役務提供に関する請負契約に当たり,次の各号を遵守した契約を行うことを誓約しなければならない。
(1) 本学が別に定める会計規則,契約規程及びこの契約基準並びに契約に関する取扱い
(以下「関係規程等」という。)を遵守し,いかなる不正又は不適切な契約も行わないこと。
(2) 本学との契約に関する会計帳簿及び伝票等の関係帳票並びに決算報告書及び法人税確定申告書等について,本学から閲覧若しくは提出又は本学との契約に関する勘定残高の確認依頼を求められたときは,これに応じること。
(3) 本学の構成員から研究費等の不正使用及び便宜供与についての依頼等があった場合には本学に通報すること。
(4) 本学との契約において,受注者に関係規程等に反する行為があると認められた場合には,取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。
(補則)
第38 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第3号(第39条関係)物品供給契約基準
この基準は,物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判
所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 供給者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 供給者は,この契約の目的物及び第10第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要 な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,供給者の売買代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は,天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第4 発注者は,納入期限の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第5 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第6 納入期限の変更については,発注者と供給者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第5の場合にあっては,供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(危険負担)
第7 物品の引渡し前に発注者の責めに帰する理由以外の理由により,物品の供給が全部又は一部不能となった場合の損害は,供給者の負担とする。
(検査)
第8 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合において,発注者は,当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 前項の場合において,検査に直接要する費用は,供給者の負担とする。
4 供給者は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定
する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第9 供給者は,第8第2項又は第4項の検査に合格したときは,請求書により売買代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適正な請求を受けた日の翌々月末までに売買代金を支払わなければならない。
(部分払)
第10 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,適正な請求を受けた日の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第11 発注者は,引き渡されたこの契約の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,供給者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,供給者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間 内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第12 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納付しなけれ
ばならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人旭川医科大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第13 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてそ の履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく,第11第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第14 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,供給者がその債務の履行をせず,発注者が第13の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第17又は第18の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を,供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第15 第13各号又は第14各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第13又は第14の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第16 発注者は,物品が完納するまでの間は,第13又は第14の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(供給者の催告による解除権)
第17 供給者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない。
(供給者の催告によらない契約解除権)
第18 供給者は,天災その他避けることが出来ない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは,契約を解除することができる
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第19 第17又は第18に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,供給者は,第17又は第18の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第20 発注者は,物品の完納前に契約が解除された場合においては,物品の納入部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金額を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において,検査に直接要する費用は,供給者の負担とする。
3 物品の完納後に契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第21 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第13又は第14の規定により,この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,供給者は,売買代金額(単価契約の場合は,契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額))の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13又は第14の規定により,この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の目的物の完納前に,供給者がその債務の履行を拒否し,又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第14第9号又は第11号の規定により,契約が解除された場合を除く。)において,第12の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不正行為に伴う契約解除)
第22 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。 この場合において,供給者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 供給者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他供給者の不正が発覚したとき。
2 供給者はこの契約に関して,前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第23 供給者は,この契約に関して,第15第1項の各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。ただし,供給者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項の規定は,第6の規定による物品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(供給者の損害賠償請求等)
第24 供給者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害 の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りではない。
(1) 第17又は第18の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第25 発注者は,契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,供給者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し, 民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は,民法の定めるところによる。
5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員 の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第26 供給者が,この契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から売買代金額支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注
者の支払うべき売買代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に係る秘密の保持)
第27 受注者は,発注者から提供された「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」第2条第1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報について秘密保持の義務を負うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。なお,契約期間の終了後も同様とする。
(2) 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アク セスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(5) この契約の履行後,個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは,当該媒体を発注者に返却又は受注者の責任において消去処分しなければならない。
(6) 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,これを書面により発注者に通知するとともに,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は,前項各号に定めるもののほか,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は,受注者の個人情報の管理の状況について,受注者の事業所,事業場等において臨時に検査することができる。この場合において,受注者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発注者に連絡しなければならない。
5 受注者は,発注者の事前の書面による承諾のない限り,この契約の全部又は一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。第6項,第7項及び第8項において同じ。)に委任又は請け負わせてはならない。
6 受注者は,この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には,個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。また,受注者は,当該第三者との契約書等に次の各号に定める事項を明記するとともに,当該第三者における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2) 再々委託の制限又は事前承認等再々委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
7 受注者は,この契約の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合には,この契約に係る個人情報の当該第三者における管理状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。ただし,必要に応じて発注者自らが当該検査等を行うことができるものとする。
8 前2項は,個人情報の取り扱いに係る業務について当該第三者が別の第三者に再々委託を行う場合に準用するものとし,以降も同様とする。
9 前各項に違反し,個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は,受注者はその賠償責任を負うものとする。
10 発注者は,受注者が前各項に違反した場合は,直ちに契約を解除することができるものとする。この場合においても,受注者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(供給者の誓約義務)
第28 供給者は,本学が発注者となる物品の供給に関する契約に当たり,次の各号を遵守した契約を行うことを誓約しなければならない。
(1) 本学が別に定める会計規則,契約規程及びこの契約基準並びに契約に関する取扱い
(以下「関係規程等」という。)を遵守し,いかなる不正又は不適切な契約も行わないこと。
(2) 本学との契約に関する会計帳簿及び伝票等の関係帳票並びに決算報告書及び法人税確定申告書等について,本学から閲覧若しくは提出又は本学との契約に関する勘定残高の確認依頼を求められたときは,これに応じること。
(3) 本学の構成員から研究費等の不正使用及び便宜供与についての依頼等があった場合には本学に通報すること。
(4) 本学との契約において,供給者に関係規程等に反する行為があると認められた場合には,取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。
(補則)
第29 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。