Contract
公益社団法人島根県林業公社定款
第1章 x x
(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人島根県林業公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 公社は、主たる事務所を島根xxx市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 公社は、造林・育林等林業に関する事業及び林業労働力の確保の促進に関する事業を行うことにより、森林資源の培養と森林の多面的機能の維持増進を図り、もって国土の保全と農山村経済の振興、住民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 公社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)造林、育林及び伐採に関する事業。
(2)分収造林及び分収育林の促進に関する事業。
(3)森林の経営、施業及び調査に関する事業。
(4)農山村振興のための事業または公共施設の整備。
(5)森林、林業に関する普及・啓発。
(6)林業労働者の確保・育成に関する事業。
(7)その他公社の目的を達成するために必要な事業。
2 前項に定める事業の実施については、別に定める業務方法書によるものとする。
3 前項各号の事業は、島根県(以下「県」という。)にあって、理事会で定める地域において行うものとする。
第3章 社 員
(社員たる資格)
第 5 条 公社の社員となり得る者は、県、県森林組合連合会、公社造林が行われる地帯の市町村および公益法人等の団体であって、この公社の趣旨に賛同するものとする。
(社員資格の取得)
第 6 条 公社の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入社預り金)
第 7 条 社員は、入社に当たり1口5万円以上の預り金を公社に預けなければならない。
2 預り金の払込みは、一時払込みとする。
3 社員は、預り金の払込みについて、相殺をもって公社に対抗することはできない。
(預り金の返還)
第 8 条 社員は、退社したとき、除名されたときまたは社員資格を喪失したときは、預り金
の返還を請求することができる。ただし、事実が発生したときから2年以内に請求がないときは返還をしないものとする。
2 前項の請求があったときは、公社は請求のあった日の属する年度の終わりにおいて返還をするものとする。
3 社員を除名したときは、総会の議決を得て預り金を返還しないことができる。
(任意退社)
第 9 条 社員は、理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、公社は、その総会の日から1週間前までに、その旨を通知し、総会において弁明する機会を与えるものとする。
3 第1 項の規定により除名の決議があったときは、その理由を明らかにした書面をもって、当該社員に通知するものとする。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)社員たる資格を失ったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第48 号。以下「一般法人法」という。)上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時社員総会として毎年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、会議の議事が可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(6)基本財産の担保としての提供または処分
(7)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第19条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合社員は出席したものとみなす。
2 理事又は社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が社員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長の指名する社員2人以上は、前項の議事録に記名押印する。
(総会の運営)
第22条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める規則による。
第5章 役 員 等
(役員及び会計監査人の設置)
第23条 公社に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長及び専務理事をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 公社に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第24条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、公社の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、公社を代表し、その業務を執行する。
3 理事の職務権限分掌については、理事会の決議により別に定める。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、公社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第27条 会計監査人は、法令で定めるところにより、公社の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの。
(役員及び会計監査人の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第29条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事並びに会計監査人には、その職務を行うために要する経費の支払をすることができる。この場合の支給基準については、総会の決議により別に定める。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て理事会において定める。
第6章 理 事 会
(構成)
第31条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)公社の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が出席しない場合における議長は、専務理事がこれに当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、会議の議事が可否同数のときは、議長の決するところによる。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会の運営)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める規則による。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)補助金
(5)寄付金
(6)その他の収入
2 前項の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の決議を経て定める。
(事業年度)
第41条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 公社の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けな
ければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 公社の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成 19 年法務省令第 28 号)第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、総会への報告に代えて、総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19 年内閣府令第68 号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日にお ける公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第8章 事 務 局
(事務局その他)
第45条 公社の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に
定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第47条 公社は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 公社が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により公社が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成18 年法律第49 号以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 公社が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 公社の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補 則
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 公社の最初の理事長はxxxx、専務理事はxxxx、会計監査人はxxxxとする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人島根県林業公社の諸規程等は、公益社団法人島根県林業公社の諸規程等として引き継ぐものとして、法人格の表記は、読み替えるものとする。