Contract
(案)
日本年金機構 を甲とし、●●● を乙として、平成24年12月26日(又は平成24年6月29日)をもって締結した「国民年金保険料収納事業(●●地区) 一式」に関する契約書(以下「原契約書」という。)について、国民年金保険料収納事業改善のためのモデル事業の実施に伴い、平成25年〇月〇日をもって、契約の一部を下記のとおり変更する。
なお、その他の契約事項は、原契約書のとおりとする。
記
(契約金額の変更)
第1条 原契約書前文の契約金額(1)及び(3)について、以下のとおり変更する。
・「(1)金〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
(うち消費税等額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円)」
を
「(1)金〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
(うち消費税等額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円)」に変更する。
・「(3)月額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込み)。なお、月額は契約金額を27
(又は24)で除して得た額(100円未満の端数は切り上げ)とし、(これを委託費として毎月支払うこととする。なお、)最終月分の支払時には当該月額の26月分(又は23月分)の支払累計額と契約金額との差額を支払うものとする。」
を
「(3)月額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込み)。なお、月額は契約金額を27
(又は24)で除して得た額(100円未満の端数は切り上げ)とし、(これを委託費として毎月支払うこととする。なお、)最終月分の支払時には当該月額の26月分(又は23月分)の支払累計額と契約金額との差額を支払うものとする。ただし、平成25年10月の月額は、〇,〇〇〇,〇〇〇円
(税込み)とし、平成25年11月から平成26年3月までの月額は、
〇,〇〇〇,〇〇〇円(税込み)とする。」に変更する。
(原契約書に付属する書面の変更)
第2条 原契約書に付属する「国民年金保険料収納事業民間競争入札実施要項」を別添「国民年金保険料収納事業に係るモデル事業仕様書」に変更する。
上記の契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
平成25年●月●日
甲 xxx杉並区xxx西3丁目5番24号日本年金機構 理事長代理人
国民年金部長 xx x 印
乙
国民年金保険料収納事業
民間競争入札実施要項 に係るモデル事業仕様書
日本年金機構
【目次】
1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 本事業の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 対象業務に関する事項
(1)対象業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(2)契約(事業対象期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(3)対象地区(入札単位)及び対象年金事務所・・・・・・・・・・・・・・ 6
(4)事業実施に関して確保されるべき事業の質・・・・・・・・・・・・・・ 6
(5)事業実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(6)民間事業者に提供する情報等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(7)日本年金機構と民間事業者との連携・協力・・・・・・・・・・・・・・12
4 受託事業者選定に関する事項
(1)民間競争入札に参加する者に必要な参加資格・・・・・・・・・・・・・12
(2)民間競争入札に参加する者の募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(3)落札者を決定するための評価の基準及び落札者の決定・・・・・・・・・15
5 従来の実施状況に関する情報の開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6 民間事業者に使用させることができる物品・・・・・・・・・・・・・・・・16
7 民間事業者が本事業を実施する場合において適用される法令の特例・・・・・16
8 民間事業者が本事業を実施するに当たり日本年金機構理事長に対し報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の事業の適正かつ確実な実施のために法令及び契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等
(1)報告事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(2)秘密の保持等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(3)法令及び契約に基づき民間事業者が講ずべき措置・・・・・・・・・・・18
9 民間事業者が本事業の実施により、第三者に損害を加えた場合において、その 損害の賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任に関する事項・・・・・21
10 事業に係る評価に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
11 その他事業の実施に関し必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(別紙1-1)対象地区等一覧
(別紙1-2)年金事務所別対象区域・戸別訪問従事者必須配置数等一覧
(別紙2-1)対象年金事務所別達成目標等一覧
(別紙2-2)達成目標等算出根拠
(別紙3)総合評価基準(技術評価)
(別紙4)従来の実施状況に関する情報の開示
(参考条文)
1 目的
我が国の公的年金制度は、20歳から60歳までのすべての国民が加入し保険料を負担することにより、老後、障害及び死亡の生活保障を担う、国民生活になくてはならない重要な制度である。
しかしながら、現下の厳しい経済情勢や制度に対する誤解や不信等を背景とした国民年金保険料の未納者(うち過去24ヶ月間の保険料が未納の者:平成23年度末時点で約320万人)の存在は、無年金者又は低額年金者の増大のみならず、社会連帯に基づく公的年金制度の根幹にかかわる大きな問題となっており、未納対策は極めて重要な課題である。
このような状況の下、日本年金機構においては、未納者の解消に向けて、国民年金保険料収納業務の民間委託を活用するほか、年金事務所ごとに策定した行動計画に基づき、納付書や免除等申請書の送付のみならず、負担能力があるにもかかわらず、度重なる納付督励によっても年金制度に対する理解が得られない者に対しては、xxな負担の観点から強制徴収を実施するなど、徹底した収納対策に取り組んできたところである。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下
「法」という。)は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実現について透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
本事業は、国民年金保険料の収納業務のうち、国民年金保険料の未納者に対する納付の勧奨(保険料の免除、若年者納付猶予及び学生納付特例制度(以下「免除等」という。)の申請手続の勧奨を含む。)及び請求、納付の受託等の業務について、民間事業者の創意工夫やノウハウを最大限活用して国民年金保険料の収納の向上を図ることを目的として、法第14条並びに第15条において準用する第10条、第11条第1項、第12条並びに第13条第1項及び第3項に基づき、民間競争入札により民間事業者に委託するものである。
2 本事業の基本的な考え方
(1)本事業は、民間事業者の創意工夫を最大限活用し、対象となる国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を国民年金法第91条に定める納期限(以下「納付期限」という。)内に納付しない者(日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下「滞納者」という。)すべてに対して、それぞれの特性に合わせて文書、電話及び戸別訪問による督励並びに新たな督励手法を適切かつ効果的に組み合わせて実施し、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務及び年金受給権の確保等に関する理解の促進を図ることにより、滞納保険料の納付のみならず、将来にわたる自主的な保険料納付に結び付け、保険料収納の向上を図るものである。また、滞納者の状況に応じて、口座振替勧奨や免除等申請勧奨を行うことを求めるものである。
(2)民間事業者は、納付督励の実施に当たり、
文書、電話及び戸別訪問による督励手法は、いずれも必ず実施するものとする。(「電話による督励手法」については、業務に従事する者による案内方法とする。)
(3)滞納者すべてに対してその特性に合わせた納付督励を実施し、保険料納付等に結び付けた場合、その成果を評価し、対価の支払い等を行うものとする。
3 対象業務に関する事項
(1)対象業務の内容
滞納者に対する督励に関し、以下の(ア)から(オ)までの業務を包括的に委託する。なお、(ア)及び(イ)の督励業務の実施に当たり、その具体的な手段・手法の詳細については、民間事業者の創意工夫を最大限活用する観点から民間事業者の提案に委ねるものとするが、上記2の本事業の基本的な考え方を踏まえ、従来の実施事業における文書や電話及び戸別訪問による督励実績を参考とし、滞納者の特性に合わせて適切かつ効果的に実施するものとする。
なお、日本年金機構は、滞納者に対して、①納付書の発送(再交付依頼分の対応を含む。)、②学生納付督励ターンアラウンド申請書送付、③免除・若年者納付猶予ターンアラウンド申請書送付、④年金事務所外での納付相談会の開催(納付書を同封した案内状の発送及び会場設営を含む。)について実施する。(④については、民間事業者が主体となり年金事務所と共催するなど、協力して対応することができる。)
※ 強制徴収対象者への納付督励は本事業の対象業務とならない。
※ ターンアラウンド方式による申請勧奨とは、市町村から提供を受けた所得情報や被保険者から事前に登録のあった在学予定期間を基に抽出した者に対して、日本年金機構が定期的かつ機械的に申請書を送付するものである。
(ア)滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務
民間事業者は、滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行う。
ただし、①国民の年金受給権を確保する観点から、滞納者のすべてに対して少なくとも3か月ごとの頻度で納付督励を行うことを基本とし、②単に滞納保険料の収納のみならず、将来にわたる自主的な保険料納付に結び付くよう、公的年金制度に対する理解や口座振替又はクレジットカード納付(以下「口座振替等」という。)の促進を図ること。
なお、上記①の「滞納者のすべてに対して納付督励を行うこと」とは、必ずしも接触率100%を求めるものではないものである。
(イ)滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務
民間事業者は滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない理由
を確認した結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である場合、保険料の免除等の制度について丁寧に説明した上で、免除等の申請手続の勧奨に関する業務を行う。(滞納者から免除等申請書の送付依頼があった場合は、民間事業者から送付するものとする。ただし、ターンアラウンド方式による申請書送付は除く。)
なお、免除等申請勧奨業務は、単に収納率を向上させるために実施するものではなく、年金受給権の確保に繋げるために実施するものであることに留意すること。また、滞納者から免除等申請書の提出があった場合は、速やかに管轄する年金事務所へ届けること。
(ウ)被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務
民間事業者は、滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合に、国民年金法第
92条の3の規定に基づく保険料の納付受託に関する業務を行う。
なお、戸別訪問等により、滞納者から保険料を受託する場合は、民間事業者の領収印を国民年金保険料納付書に押印しなければならない。
(エ)事業報告書等の作成・報告業務
年金事務所が行う業務との連携を確保する観点から、民間事業者は以下の事項について、滞納者の住所を管轄する年金事務所ごとに取りまとめて報告する。
① 督励実施計画
下記(4)(ア)に記載される各期について、民間事業者が提出した企画提案書に基づく滞納者に対する督励実施の行程を月別に示した計画を、各年金事務所に各期の初月中までに報告する。
② 日次報告
保険料の納付の請求に当たり、納付書の再交付が必要となった滞納者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び納付書の作成対象期間について、滞納者の住所を管轄する年金事務所へ速やかに報告する。
③ 週次報告(日報の作成)
戸別訪問による督励についての活動事蹟の日報を、各年金事務所に毎週金曜日(当該日が祝日の場合は翌平日)に報告する。
④ 月次報告
次の内容について、当月分を取りまとめて、(ⅰ)(ⅲ)(ⅳ)については滞納者の住所を管轄する年金事務所、(ⅱ)については、滞納者の住所を管轄する事務センター、(ⅴ)については受託するすべての年金事務所に翌月10日(当該日が土・日曜日又は祝日の場合は翌平日)までに報告する。
(ⅰ)保険料の納付督励により口座振替等の申請を約束した者及び保険料の納付督励に対して納付を拒絶した滞納者のうち時効までに保険料の納付を行わないと思料する者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
(ⅱ)滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付督励(保険料の免除等申請手続の勧奨を含む。)を行った滞納者ごとの事蹟
(ⅲ)(ⅱ)について、滞納者に対する督励等の手法別実施結果の集計及び保
険料収納又は免除等申請に結び付いた実績等の分析
(ⅳ)居所不明(戸別訪問時に家屋が存在しない、文書送付したが送達不能の場合)となっている者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
(ⅴ)業務に従事する者に対する研修(年金制度、個人情報の取扱い、接遇等)の実施状況
(オ)月例打合せ会議等の対応
民間事業者は、各年金事務所が都道府県ごとに毎月開催する打合せ会議に参加し、上記督励実施計画及び月次報告等に基づき、事業進捗結果の分析と今後の取組方針等の対策について報告する。
また、民間事業者は、日本年金機構本部(以下「機構本部」という。)が四半期ごとに開催する事業実施に関するヒアリングにおいて、全体の督励実施計画に基づく事業進捗結果の分析並びに今後の取組方針等の対策について報告する。
なお、民間事業者は、これらの打合せ会議等において、各年金事務所、ブロック本部及び機構本部から事業目的達成に向けた助言、提案、指導があった場合、必要な改善策を講じるものとする。
(2)契約(事業対象)期間
平成25年2月1日から平成27年4月30日までとする。
(3)対象地区(入札単位)及び対象年金事務所
別紙1-1「対象地区等一覧」のとおり、196年金事務所について、13地区を対象地区とする。
(4)事業実施に関して確保されるべき事業の質
(ア)本事業に関する達成目標
事業実施に関して質の確保及び向上を図るため、上記3(1)(ア)及び(イ)について、民間事業者に対して事業の達成目標としての水準(以下「達成目標」という。)及び質の確保としての最低水準(以下「最低水準」という。)を事業対象期間の各期ごと(以下「各期」という。)に設定するものとする。
なお、戸別訪問などの事業の実施に当たっては、
・ 滞納者に対して国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務及び年金受給権の確保の重要性について、懇切丁寧に説明すること
・ 単に保険料納付を勧奨するのみならず、必要に応じて口座振替や免除等勧奨も工夫を凝らして行うこと
・ 接触率の向上など効率的な運営に努めることを求めるものとする。
※ 「各期」
第1期:平成25年2月から平成25年4月まで第2期:平成25年5月から平成26年4月まで第3期:平成26年5月から平成27年4月まで
① 滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務
(ⅰ)達成目標の設定
〔現年度保険料の達成目標の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の最低納付月数から見込納付期限内納付月数を除き、
99.5%を乗じたものに加算月数を加えた月数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
各年金事務所が目標として定める納付率を達成するために、滞納者が納付する必要のある納付月数を、年金事務所ごとに、各期、保険料の種別(現年度保険料、過年度1年目保険料、過年度2年目保険料)に応じて設定し、これを達成目標とする。(別紙2-1参照)
〔過年度1年目保険料の達成目標の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の最低納付月数から見込納付期限内納付月数及び現年度達成目標を除き、99.5%を乗じたものに加算月数を加えた月数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
〔過年度2年目保険料の達成目標の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の最低納付月数から見込納付期限内納付月数、現年度達成目標及び過年度1年目達成目標を除き、99.5%を乗じたものに加算月数を加えた月数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
(ⅱ)最低水準の設定
〔現年度保険料の最低水準の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の最低納付月数から見込納付期限内納付月数を除き、
99.5%を乗じた月数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
本事業の最低限の質を確保する観点から、現年度保険料及び各過年度保険料の納付月数について最低水準を設定する。最低水準は、年金事務所ごとに、各期、保険料の種別(現年度保険料、過年度1年目保険料、過年度2年目保険料)に応じて設定する。(別紙2-1参照)
〔過年度1年目保険料の最低水準の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の最低納付月数から見込納付期限内納付月数及び現年度最低水準を除き、99.5%を乗じた月数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
〔過年度2年目保険料の最低水準の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の最低納付月数から見込納付期限内納付月数、現年度最低水準及び過年度1年目最低水準を除き、99.5%を乗じた月数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
(ⅲ)業務改善指示
日本年金機構は、民間事業者の実績が最低水準を下回った又は下回ることが明らかになったと判断した場合には、下記8(1)(ウ)に基づき、民間事業者に対して業務改善指示を行うことができる。
② 滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務
(ⅰ)達成目標の設定
〔達成目標の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の年度末第1号被保険者数に、目標免除率(申請全額免除承認率+若年者納付猶予承認率+学生納付特例承認率)を乗じたものに、さらに133.03%を乗じた件数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
免除等申請手続のうち、全額免除、学生納付特例及び若年者納付猶予について、年金事務所ごとに、各期に免除等の承認見込み件数(以下「免除等承認件数」という。)を設定し、これを達成目標とする。(別紙2-1参照)
(ⅱ)最低水準の設定
〔最低水準の設定の考え方〕
年金事務所ごとに、各年度の年度末第1号被保険者数に、最低水準免除率(申請全額免除承認率+若年者納付猶予承認率+学生納付特例承認率)を乗じたものに、さらに133.03%を乗じた件数とする。
(詳しくは、別紙2-2及び達成目標等算出表参照)
本事業の最低限の質を確保する観点から、年金事務所ごとに、各期に最低水準を設定する。(別紙2-1参照)
(ⅲ)業務改善指示
日本年金機構は、民間事業者の実績が最低水準を下回った又は下回ることが明らかになったと判断した場合には、下記8(1)(ウ)に基づき、民間事業者に対して業務改善指示を行うことができる。
なお、上記①及び②により設定した第2期及び第3期の達成目標及び最低水準については、設定の基礎となる被保険者数の減少に基づき、設定を見直すものと
する。なお、これに伴う委託費の変更は伴わない。
また、民間事業者は、民間事業者の責めに帰さない不測の事態等により達成目標及び最低水準の設定を見直す必要があると判断した場合は、日本年金機構に協議することができるものとする。
(イ)納付受託業務及び報告業務
納付受託業務及び報告業務については、適用される法令、実施要項本仕様書及び契約の規定等に従って適切に行うこと。
(ウ)委託費
① 委託費の支払い
委託費については、落札金額を上記3(2)の契約期間の月数で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は切り上げし、最終支払時に調整するものとする)を毎月支払うものとする。
② 事務所別・期別・保険料の種別基本額の増額及び減額措置
〔事務所別基本額の設定の考え方〕
各期別委託費(第1期から第3期) = 委託費 × 各期(上記3(4)(ア)に示す第1期から第3期)に係る月数/事業対象期間に係る月数
・滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務
① 事務所別基本額(現年度)= 各期別委託費 × 2/3 × 現年度保険料達成目標/(現年度保険料達成目標+過年度1年目保険料達成目標+過年度
2年目保険料達成目標)
② 事務所別基本額(過年度1年目)= 各期別委託費 × 2/3 × 過年度1年目保険料達成目標/(現年度保険料達成目標+過年度1年目保険料達成目標+過年度2年目保険料達成目標)
③ 事務所別基本額(過年度2年目)= 各期別委託費 × 2/3 × 過年度2年目保険料達成目標/(現年度保険料達成目標+過年度1年目保険料達成目標+過年度2年目保険料達成目標)
・滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務
事務所別基本額(免除等勧奨)= 各期別委託費 × 1/3
上記①の委託費を、事務所ごとの達成目標別・期別に按分し(以下「各期別委託費」という。)、上記(ア)①及び②の達成目標の割合に応じて按分した基本額(以下「事務所別基本額」という。)について、次の(ⅰ)及び(ⅱ)のとおり増額又は減額の措置を講ずるものとする。
なお、免除等承認件数の達成目標の各期達成状況は、第1期においては平成
25年3月末時点、第2期においては平成26年3月末時点、第3期においては平成27年4月末時点における、それぞれの実績値とする。
(ⅰ)達成目標を超過した場合の増額
すべての達成目標について、それぞれ超過した割合0.1%ごとに、0.
1%を事務所等別基本額に乗じて得た額を増額する。なお、超過した割合
が0.1%未満の場合は増額しない。
(ⅱ)達成目標に達しなかった場合の減額
(a)最低水準に達している場合
各達成目標について、それぞれ未達の割合0.1%ごとに、0.05
%を事務所等別基本額に乗じて得た額を減額する。なお、未達割合が
0.1%未満の場合は減額しない。
(b)最低水準に達していない場合
各達成目標について、それぞれ未達の割合0.1%ごとに、0.1%を各事務所等別基本額に乗じて得た額を減額する。なお、未達割合が0.1%未満の場合は減額しない。また、減額する額は各期に支払われる委託費の50%を限度とする。
③ 口座振替等の獲得業務に係る成功報酬及び加算措置
滞納者に対して、口座振替等の勧奨を行った上で、翌々月の末日までに新規に口座振替等となった件数1件につき、2,000円(税込み)を成功報酬として支払うものとし、併せて12か月相当に換算した月数を現年度の納付月数に加算することとする。
④ 戸別訪問による電話番号整備に係る成功報酬
滞納者に対して戸別訪問を実施した結果、下記(6)(ア)による滞納者情報に電話番号情報が収録されていない者について、電話番号が判明した件数1件につき、100円(税込み)を支払うものとする。
(5)事業実施体制
① 本事業を実施するため、民間事業者は、地域責任者、総括責任者及び従事人員について、必要な体制を整備すること。(地域責任者については、年金事務所との月例打合せを担当して各地域の事業実施を把握することとし、総括責任者については、受託業務全体の実施方針等を総括的に把握すること。なお、地域責任者は、同一県内の他の年金事務所を担当する地域責任者との兼務を可とする。)
※ 日本年金機構においては、民間事業者の各責任者への対応について、地域責任者の窓口は年金事務所国民年金課長(具体的な督励手法や滞納者情報等を管理)及びブロック本部適用・徴収(業務)支援部長(ブロック内の各年金事務所の事業進捗状況を横断的に管理)、総括責任者の窓口は機構本部国民年金部長(全体の事業進捗状況を管理)とする。
② 民間事業者は、納付督励等の業務を実施するに当たり、戸別訪問を担当する従事者を、年金事務所ごとに定めた配置数(別紙1-2「年金事務所別対象区域・戸別訪問従事者必須配置数等一覧」参照)の設置を必須とすること。
なお、上記配置数は、滞納者に対する納付督励及び免除等申請手続の勧奨等業務の実施に最低限必要な人員として常勤職員に換算した員数で設定したものであり、民間事業者は、これに基づき配置した従事者の管理を適切に行い、他の督励手法と効果的に組み合わせて実施すること。
③ 事業の実施に当たり、設備、環境等はすべて民間事業者が用意するものとする。ただし、民間事業者に使用させることができる物品は下記6のとおりとする。また、
戸別訪問による手法を実施する際の個人情報の携行については、下記8(2)(ア)
②のとおりとする。
(6)民間事業者に提供する情報等
(ア)滞納者の情報
機構本部は、滞納者に係る情報を原則として毎週、磁気媒体により民間事業者に対して提供する。
提供する情報の範囲は、以下に示す①から③までのとおりとする。
① 被保険者の基本情報(被保険者の氏名、住所、生年月日など)
② 被保険者の国民年金に係る納付記録(過去25カ月間の保険料納付状況及び免除等承認状況)、加入記録など
③ 被保険者に対する督励の事蹟
注1 新規滞納者については、事象発生の翌週又は翌々週に提供される情報に反映される。
注2 強制徴収対象者については、本事業の対象とならないため、提供する情報には含まれない。
併せて、社会保険オンラインシステムの可搬型照会用窓口装置及び金銭登録機により、事業に必要な範囲内で情報を提供する。
(イ)保険料の免除等勧奨対象者の情報
機構本部は、滞納者が免除等勧奨対象者である場合は、その旨を付記して民間事業者に対して提供する。
(ウ)年金事務所ごとの納付状況及び免除等承認状況
機構本部は、毎月1回、納付対象月数に対する納付月数及び保険料の免除等が承認された件数の情報を、年金事務所ごとに一覧表形式で民間事業者に対して提供する。
(エ)その他各種情報等
機構本部、ブロック本部及び年金事務所は、民間事業者が行う納付督励スケジュールに合わせて、下記のスケジュールや参考となる各種統計情報等について随時提供する。
・ 納付書発送スケジュール(機構本部が納付書を発送する日程及び対象者)
・ 催告状発送スケジュール(各年金事務所が催告状を発送する日程及び対象者)
・ 免除等申請書未提出者情報 (免除等承認期限が経過する前にあらかじめ申請書を送付する対象者など、各年金事務所で選定した者)
(7)日本年金機構と民間事業者との連携・協力
日本年金機構と民間事業者は、上記情報提供等を軸に、機構本部、ブロック本部及び年金事務所と民間事業者の連携を図るとともに、日本年金機構は、機構本部、
ブロック本部及び年金事務所において民間事業者の事業実施状況の把握と分析を行い、必要に応じて助言、提案、指導を行うなど、双方が協力して国民年金保険料の納付状況の改善・向上に取り組む体制を構築するものとする。
4 受託者選定に関する事項
(1)民間競争入札に参加する者に必要な参加資格
(a)次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
(ア)法第15条において準用する第10条各号に該当する者。
(イ)当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者。
(ウ)日本年金機構の調達において、次のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年(日本年金機構から競争参加資格停止措置を受けている場合はその期間)を経過していない者(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)。
ⅰ 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
ⅱ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
ⅲ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
ⅳ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
ⅴ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
ⅵ 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(b)次の資格を満たす者であること。
(ア)平成22・23・24年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、入札実施区域における「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
(イ)当該業務を確実に実施できる者であること。
(ウ)役員、大株主等実質的に経営権を有する者及び従業員等が暴力団その他の反社会的勢力と取引をしているなどの関連がない者であること。
(ウ)過去3年以内に以下の各号のいずれかの事実に該当していない者、又は該当する者であって、その状況が改善されていると認められる者であること(ただし、日本年金機構から競争参加資格停止措置を受けている期間中の者を除く)。
ⅰ 重大な法令違反を行った
ⅱ 監督官庁から行政処分を受けた
ⅲ その他重大な不祥事を起こした
(エ)取締役会等の意思決定機関の構成員のうち、厚生労働省、旧社会保険庁及び日本年金機構の職員であった者が過半数(独立行政法人又は公益法人においては3
分の1)を占めていない者であること。
(オ)日本年金機構から競争参加資格停止措置、又は国から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(カ)個人情報の適切な取扱いを行っている旨の第三者評価として、プライバシーマーク取得事業者又はISO/IEC27001:2005 又はJISQ27001:2006 認証取得事業者であること。
(キ)厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)又は船員保険の適用を受け、かつ、直近2年間について保険料の滞納がない者であること。厚生年金保険の適用を受けない個人事業所の場合は、事業主が直近2年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の滞納がない者であること。
(ク)当該業務に、直近2年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の滞納がない者を従事させることができる者であること。
(ケ)ジョイント・ベンチャー(共同企業体)の入札について
① 単独で本業務の内容のすべてが担えない場合には、適正に業務を遂行できるジョイント・ベンチャー(共同企業体)で参加することができる。その場合、入札参加資格審査書類提出時までにジョイント・ベンチャー(共同企業体)を結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加できるものとする。なお、同一の対象地区において、代表企業及びグループ企業が他のジョイント・ベンチャー(共同企業体)に参加、又は単独で入札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、ジョイント・ベンチャー(共同企業体)結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。
② 代表企業及びグループ企業すべてが上記(a)及び(b)の条件を満たすこと。
(2)民間競争入札に参加する者の募集
(ア)入札実施手続
① 入札の単位
入札は、別紙1-1「対象地区及び対象年金事務所一覧」に示す8ブロックについて、13の「対象地区」を入札単位とする。
② 提出書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)、総合評価のための事業運営の具体的な方法、業務の質の確保の方法等に関する書類(以下「企画提案書」という。)及び上記(1)の入札参加資格に関する書類を提出するものとする。
<入札書の内容>
入札参加者が提出する入札書に記載する入札金額は、上記3(2)に示す契約(事業対象)期間において、対象地区内の各年金事務所の各期ごとの達成目標を達成するために企画提案した施策の実施に必要となる設備、人材、機材等について、民間事業者自らの費用負担によりこれを準備するものとし、これらの費用及び付随する事務費その他一切の諸経費を含め
た金額を見積もるものとし、これを記載すること。(この場合、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった経費の105分の100に相当する金額を記載すること。)
併せて、経費の積算内訳書を添付すること。
<企画提案書の内容>
入札参加者が提出する企画提案書には、上記3(4)(ア)に示す各期における本事業の対象地区内の各年金事務所の達成目標を達成するための企画提案の内容として、次の事項について記載すること。(詳細については、別紙3「総合評価基準(技術評価)」のとおりとする。)
(ⅰ)基本的考え方
(ⅱ)実施体制 a 組織体制 b 運営管理
(ⅲ)入札参加者の業務経験
(ⅳ)滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務(免除等申請手続勧奨)業務
a 実施する施策の内容及び実施体制(人員体制等) b 事業スケジュール
c 事業(達成)目標
(ⅴ)被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務納付受託業務の実施内容
<企画提案書の添付資料の内容>
企画提案書の添付資料は、次のとおりとする。
(ⅰ)企画提案書内容整理表
(注)企画提案書に記載された内容の要約版を作成すること。
(ⅱ)実施体制(組織体制、再委託等)に関する概念図
(ⅲ)民間事業者の概要に関する資料 a 民間事業者の概要に関する資料
b 過去に本事業における各施策の全部又は一部に有効であると考えられる業務に携わったことがある場合は、その業務内容及び期間
(イ)民間競争入札に係るスケジュール(予定)
① | 入札公告 | 平成24年10月下旬頃 |
② | 入札説明会 | 平成24年10月下旬頃 |
③ | 入札説明会後の質問期限 | 平成24年11月上旬頃 |
※ 質問については書面で受け付けることとし、回答については軽微なものを除き公表する。
④ | 企画提案書提出期限 | 平成24年11月下旬頃 |
⑤ | 評価委員会(企画提案書の評価)及び | |
入札参加者によるプレゼンテーション | 平成24年12月上旬頃 | |
⑥ | 入札書提出期限 | 平成24年12月中旬頃 |
⑦ | 開札 | 平成24年12月中旬頃 |
⑧ 契約の締結 平成24年12月下旬頃
(3)落札者を決定するための評価の基準及び落札者の決定
国民年金保険料の収納事業を実施する者(以下この項において「落札者」という。)の決定は、総合評価の方式をもって競争入札により落札者を決定する。
(ア)評価の方法
落札者を決定するための評価は、提出された企画提案書の内容が、達成目標の実現に向けた方針及び具体的な提案等が本事業の目的に沿い、かつ、実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、手法及び実施数に関し、より具体的であり効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。
評価は、機構本部に機構役職員と学識経験者などの外部委員で構成する評価委員会を設置し、決定するものとする。
企画提案書の評価基準は、別紙3「総合評価基準(技術評価)」のとおりとする。
(イ)落札者の決定
① (1)の入札参加資格を満たした入札参加者について、上記(ア)の評価方法において必須とされた項目の要件を満たした提案に対し、予定価格の制限の範囲内である者のうち、企画提案書の審査により得られた各評価項目の得点の合計点(最高1200点。以下「技術評価点」という。)と、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じ、400を乗じて得た数値(以下「価格評価点」という。)の合計点数(以下「総合評価点」という。)が最も高い者を落札者として決定する。
※ 計算式
総合評価点 = 技術評価点 + 価格評価点
(1200点満点) (400点満点)
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあると認められるか否かについて調査し、その結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
③ 落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額及び落札者の決定理由、企画提案内容の概要について公表するものとする。
④ 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限の範囲内である入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、これによっても落札
者となるべき者が決定しない場合には、必要に応じ入札条件の見直しを行った上で、再度の公告と入札を行うものとする。
5 従来の実施状況に関する情報の開示
上記3(2)に示す契約(事業対象)期間に係る本事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に必要な事項は、別紙4のとおりである。
6 民間事業者に使用させることができる物品
(1)民間事業者が、本事業を行うために滞納者の納付状況を確認する場合には、民間事業者の要請に基づき、社会保険オンラインシステムの可搬型照会用窓口装置を無償で貸与できるものとする。
(2)民間事業者が、上記(1)の物品の貸与を受ける場合にあっては、「物品貸与申出書」を作成し、日本年金機構の承認を得なければならない。
(3)民間事業者は、上記(2)により使用を認められた物品については、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。
(4)民間事業者は、貸与された物品について、民間事業者の責めに帰すべき事由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。
(5)上記(2)により使用を認められた物品については、契約期間の満了、契約の解除及び貸与の必要がなくなった場合等において、「物品返却通知書」を作成し、速やかに日本年金機構に返却しなければならない。
7 民間事業者が本事業を実施する場合において適用される法令の特例
(1)民間事業者が滞納者に対して実施する保険料の納付の請求の業務については、弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条の規定は適用しない。
(2)本事業を実施する民間事業者は、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして、同条第3項から第5項まで並びに同法第92条の4及び第92条の5の規定を適用する。
8 民間事業者が本事業を実施するに当たり日本年金機構理事長に対して報告すべき事
法令及び契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等
項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の事業の適正かつ確実な実施のために
(1)報告事項等
(ア)事故報告
民間事業者は、本事業の実施において、事故が発生したときは、速やかに日本年金機構に報告しなければならない。
また、事業実施に関して、個人情報や機密情報等の漏えい又は漏えいが疑われる事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を日本年金機構に報告しなければならない。
(イ)調査
① 日本年金機構は、法第26条の規定に基づき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本事業の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所及び実施施設に立ち入り、本事業の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査をする日本年金機構の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
② 日本年金機構は、本事業を実施するために必要があると認めるときは、本事業の実施状況を公表することができる。
③ 上記①に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、法第55条及び第56条の規定により罰則が適用される。
(ウ)品質保持
日本年金機構は、委託業務の品質を保持するため、民間事業者に対して滞納者に実施した納付督励(免除等申請手続の勧奨業務を含む。)の実施内容について、その事蹟の提出を求めることができる。なお、民間事業者は、日本年金機構から求めがあった場合は、これに応じなければならない。
なお、日本年金機構は、更なる確認等が必要と認められる場合は、上記(イ)の調査を行うものとする。
(エ)指示
日本年金機構は、民間事業者の実績が最低水準を下回った又は下回ることが明らかになったと判断した場合及び企画提案書に基づく督励実施計画の実施状況等について、民間事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
なお、日本年金機構からの指示は、国民年金部長から契約受託者に対し、また、
ブロック本部適用・徴収(業務)支援部長から地域責任者に対し行うものとする。
(2)秘密の保持等
(ア)個人情報の取扱い等
① 民間事業者は、日本年金機構から提供された滞納者の個人情報及び業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)に基づき、適切な管理を行わなければならない。
また、当該個人情報については、本事業以外の目的のために使用してはならない。
② 民間事業者は、滞納者の個人情報を携行する場合には、パスワード等によるセキュリティが確保された情報端末を用意してこれを利用することとし、紙媒体等による個人情報を携行してはならない。
③ 民間事業者は、本事業の実施期間中に作成した個人情報の複写複製物等について、委託期間終了後速やかに、当該個人情報の復元又は判読等が不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄等を行わなければならない。
(イ)秘密の保持
民間事業者において、本事業に従事している者又は従事していた者は、本事業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条の規定により罰則が適用される。
(3)法令及び契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
(ア)禁止行為等
民間事業者において、本事業に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならない。
① 人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。また、滞納者の同意なしに、21時から8時までの間は電話や訪問等の督励行為を実施してはならない。
② 偽りその他不正の手段を用いる行為をしてはならない。
③ 滞納者以外の者に対して、滞納者の保険料の納付督励(免除等申請手続の勧奨を含む。)をしてはならない。
④ 滞納者に対して、貸金業者等から金銭の借入れ等による資金調達の要求を行う行為をしてはならない。
⑤ 本事業以外の業務に使用するために滞納者の個人情報を収集又は使用する行為をしてはならない。
⑥ 滞納者に対して、本事業の内容を構成しない商品その他のサービスの利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。
⑦ 滞納者から金品、手数料若しくは報酬を徴収又は滞納者に対して金品等を与えることをしてはならない。
⑧ 滞納者に対して、本事業以外の他の事業活動を行ってはならない。
⑨ 上記(2)(ア)②のとおり、紙媒体等による滞納者の個人情報を携行して
はならない。
(イ)従事者及び納付受託領収印の報告等
民間事業者は、本事業に従事する者について、あらかじめ氏名、住所及び国民年金の未加入及び保険料の滞納期間がないことを証する書類等を徴して日本年金機構に報告し、日本年金機構の確認を得た上で業務に従事させるものとする。また、上記3(1)(ウ)の業務を行う際に使用する保険料の納付受託領収印について、あらかじめ使用する従事者ごとに日本年金機構に報告するものとする。
(ウ)身分を示す証明書の提示
民間事業者は、本事業に従事する者が、戸別訪問や納付相談会等、面接の方法により滞納者に対して保険料の納付督励(免除等申請手続の勧奨を含む。)を行うに当たっては、日本年金機構理事長が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(エ)委託事業の開始及び中止
① 民間事業者は、締結された契約に定められた事業開始日に、確実に本事業を開始しなければならない。なお、民間事業者が本事業を開始する際、日本年金機構は、上記3(6)(ア)及び(イ)の滞納者等の情報及び(エ)のスケジュール等を事業開始日前に提供することとする。
② 民間事業者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、あらかじめ日本年金機構の承認を受けなければならない。
③ 日本年金機構及び民間事業者は、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本事業の中止、停止又は一部停止する必要があると認められる場合は、協議することができる。
(オ)帳簿の作成及び保存
民間事業者は、本事業に係る会計に関する帳簿書類を作成し、委託事業を終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(カ)権利の譲渡等
① 民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
② 民間事業者は、本事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。
③ 民間事業者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ日本年金機構の承認を受けなければならない。
(キ)再委託
① 民間事業者は、本事業の実施に当たり、その全部を一括して再委託を行ってはならない。
② 民間事業者は、本事業の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則としてあらかじめ企画提案書において、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法について記載するものとする。
③ 民間事業者は、委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う必要がある場合には、再委託先を明らかにした上で再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法について、日本年金機構の承認を得るものとする。
④ 民間事業者は、上記②又は③により再委託を行う場合には、民間事業者が日本年金機構に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し前記(2)及び(3)に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
⑤ 上記②から④に基づき、民間事業者が再委託先の事業者に義務を実施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。
(ク)委託内容の変更
日本年金機構及び民間事業者は、本事業の更なる質の向上を図る必要があること、その他やむを得ない理由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由について、相手方の承認を得なければならない。(ただし、上記3(4)(ア)による被保険者数の減少に基づく達成目標及び最低水準の設定の見直しを除く。)
(ケ)督励実施計画の変更
民間事業者は、第2期以降の上記3(1)(エ)④について、本事業の実施状況や達成目標の実績等を踏まえ、より効果的な督励手法や実施件数等について、日本年金機構の承認を得て変更することができるものとする。
(コ)契約の解除
日本年金機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、法第20条第
1項の契約を解除することができる。
① 法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号のいずれかに該当するとき
② 法第33条第9項第1号から第4号及び第5号イからハのいずれかに該当するとき
③ 暴力団員の業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
④ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
⑤ 上記(ア)に定める禁止行為を行ったとき
⑥ 上記(ウ)に定める身分を示す証明書の提示に違反して、証明書を携帯せず、又はこれを提示しなかったとき
⑦ 上記(オ)に定める帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき
⑧ 国民年金法第92条の4第2項又は第92条の5第2項の規定による納付受託業務に係る報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
⑨ 国民年金法第92条の5第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき
⑩ 国民年金法第92条の5第3項の規定による立ち入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき
➃ 上記8(1)(エ)に定める指示に対し、一定期間において最低水準を下回る場合及び正当な理由なく指示に従わない場合等、業務の改善が見られない場合等に、当該契約の事業全体の状況を考慮した上で必要と判断されたとき
(サ)委託契約解除時の取扱い
上記(コ)に該当し、契約を解除した場合の取扱いは下記によることとする。
① 日本年金機構は民間事業者に対し、当該解除の日までの期間にかかる委託費を支給する。
② この場合、民間事業者は、契約金額の105分の100に相当する金額の1
00分の10に相当する金額を違約金として日本年金機構の指定する期間内に納付しなければならない。
③ 日本年金機構は民間事業者が上記②の金額を国日本年金機構の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
④ 日本年金機構は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任に関する事項
9 民間事業者が本事業の実施により、第三者に損害を加えた場合において、その損害の
民間事業者又はその職員その他の本事業に従事する者が、故意又は過失により、本事業の受益者等の第三者に損害を加えたときは、
① 日本年金機構が当該第三者に対する賠償を行ったときは、日本年金機構は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について日本年金機構の責めに帰すべき事由が存在する場合は、日本年金機構が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
② 民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について日本年金機構の責めに帰すべき事由が存在する
ときは、民間事業者は日本年金機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができることとする。
10 事業に係る評価に関する事項
(1)事業の実施状況に関する調査の時期
内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえ、本事業の実施状況については、各期終了時点における状況を委託者が調査するものとする。
(2)調査の実施方法
民間事業者がそれぞれ実施した国民年金保険料の収納事業の実施状況について調査を行うものとする。
(3)調査項目
(ア)国民年金保険料の納付月数、納付率、免除等承認件数
(イ)納付督励及び免除等申請手続の勧奨の実施手法別の実施件数
(ウ)全滞納者への督励の実施状況
(エ)納付督励及び免除等申請手続の勧奨の実施手法別の効果
(オ)事業の運営に要した費用
(4)比較
上記(3)の調査項目について、民間事業者に本事業を委託する以前の年金事務所又は民間事業者と比較を行うこととする。なお、比較方法については、被保険者数の増減等各地域の差にも配慮しつつ、検討を行う。
11 その他事業の実施に関し必要な事項
(1)事業実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表
民間事業者の事業実施状況については、上記8(1)(ア)の報告等を踏まえ、3
(4)(ア)の各期ごとに取りまとめて、官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)へ報告するとともに、公表することとする。
また、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、年度ごとに監理委員会へ報告するとともに、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
(2)監督体制
(ア)本事業の契約に係る監督は、国民年金部長が自ら又は補助者に命じて、立ち会
い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(イ)本事業の実施状況に係る監督は、上記8(1)(イ)①により行うこととする。
(3)民間事業者の責務等
(ア)本事業に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
(イ)民間事業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受け、同院から直接又は日本年金機構を通じて資料・報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
12 モデル事業の実施に関する事項
モデル事業は、次により行う。
(1)契約(実施)期間
平成25年10月1日から平成26年3月31日までとする。
(2)対象年金事務所
本実施要項の「別紙1-2(年金事務所別対象区域・訪問従事者配置数等一覧)」の年金事務所のうち、次の年金事務所を対象とする。
契約地区 | 事務所 |
東北② | 仙台北 |
北関東・信越① | xx |
x関東① | xx |
x関東② | 足立 |
中部② | 沼津 |
近畿③ | 東大阪 |
近畿③ | xx |
中国① | 米子 |
四国 | 高松西 |
九州② | 大分 |
(3)納付督励頻度
上記(1)の期間及び上記(2)の年金事務所に限り、本実施要項の「3(1)滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務」を以下のとおり読み替える。
「ただし、①国民の年金受給権を確保する観点から、滞納者のすべてに対して少なくとも3か月ごとの頻度で納付督励を行うことを基本とし、(略)」
を
「ただし、①国民の年金受給権を確保する観点から、滞納者のすべてに対して少なく
とも3か月ごとの頻度で納付督励を行うことを基本とするが、電話督励については、毎月の頻度で行うこととし、(略)」
に読み替える。
(4)実施体制
上記(1)の期間及び上記(2)の年金事務所に限り、本実施要項の「別紙1-2(年金事務所別対象区域・訪問従事者配置数等一覧)」に定めた戸別訪問員配置数を以下のとおり読み替える。
契約地区 | 事務所 | 戸別訪問員配置数 |
東北② | 仙台北 | 4名 |
北関東・信越① | 土浦 | 6名 |
南関東① | 松戸 | 7名 |
南関東② | 足立 | 5名 |
中部② | 沼津 | 3名 |
近畿③ | 東大阪 | 4名 |
近畿③ | xx | 3名 |
中国① | 米子 | 2名 |
四国 | xx西 | 2名 |
九州② | 大分 | 3名 |
を
契約地区 | 事務所 | 戸別訪問員配置数 |
東北② | 仙台北 | 5名 |
北関東・信越① | 土浦 | 16名 |
南関東① | 松戸 | 21名 |
南関東② | 足立 | 14名 |
中部② | 沼津 | 4名 |
近畿③ | 東大阪 | 10名 |
近畿③ | xx | 4名 |
中国① | 米子 | 4名 |
四国 | xx西 | 3名 |
九州② | 大分 | 7名 |
に読み替える。
(5)委託費の取扱い
本実施要項の「4(4)(ウ)委託費の支払い」を以下のとおり読み替える。
「① 委託費の支払い
委託費については、落札金額を上記3(2)の契約期間の月数で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は切り上げし、最終支払時に調整するものとする)を毎月支払うものとする。
② 事務所別・期別・保険料の種別基本額の増額及び減額措置
上記①の委託費を、事務所ごとの達成目標別・期別に按分し(以下「各期別委託費」という。)、上記(ア)①及び②の達成目標の割合に応じて按分した基本額(以下「事務所別基本額」という。)について、次の(ⅰ)及び(ⅱ)のとおり増額又は減額の措置を講ずるものとする。」
を
「① 委託費の支払い
委託費については、落札金額を上記3(2)の契約期間の月数で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は切り上げし、最終支払時に調整するものとする)を毎月支払うものとする。なお、契約金額を変更する場合は、日本年金機構と民間事業者が協議の上、締結する変更契約書に基づき支払うものとする。
② 事務所別・期別・保険料の種別基本額の増額及び減額措置
落札金額を、事務所ごとの達成目標別・期別に按分し(以下「各期別委託費」という。)、上記(ア)①及び②の達成目標の割合に応じて按分した基本額(以下「事務所別基本額」という。)について、次の(ⅰ)及び(ⅱ)のとおり増額又は減額の措置を講ずるものとする。」
に読み替える。