Contract
本書は、参考として基本契約書の案文を示すものであり、内容が変更となる場合があるので注意すること。
xx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業 基本契約書(案)
xx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「甲」という。)は、●●グループを構成する●●●(以下「代表企業」という。)、
●●●、●●●、●●●、●●●(代表企業と左記●者の構成企業とを併せて以下「乙」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおりxx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 事業契約、要求水準書、募集要項及び提案書類の内容に矛盾がある場合には、事業契約、募集要項、要求水準書、提案書類の順に優先して適用する。
3 基本契約と施設整備請負契約の内容に矛盾がある場合には、施設整備請負契約を優先して適用する。
4 基本契約と指定管理協定の内容に矛盾がある場合には、指定管理協定を優先して適用する。
5 基本契約において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定めるところによる。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 乙は、要求水準書等に示す本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業の期間は、基本契約の成立日から令和25年3月31日までとする。なお、本事業で整備する公共施設の開業が延期された場合は、甲及び乙の協議によって本事業の期間を延長するかを決定する。
2 本事業は、公共施設を設計の上、公共施設を公共施設用地上に建設し、これを甲に引渡すこと及び公共施設を運営し、維持管理すること並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
3 乙は、事業契約及び要求水準書等に従って本事業を遂行しなければならない。また、本事業に関する乙の資金調達は、事業契約に別段の定めがある事項を除き、全て乙が自己の責任において行うものとする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙1の事業日程は、基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、乙は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 【会社名】 【業務内容】
(2) 【会社名】 【業務内容】
(3) 【会社名】 【業務内容】
(4) 【会社名】 【業務内容】
(5) 【会社名】 【業務内容】
(当事者が締結すべき契約)
第6条 甲と各種申請支援企業、設計企業、建設企業、工事監理企業及び什器・備品等の調達設置企業(以下「施設整備請負契約企業」という。)は、要求水準書等に基づき、施設整備請負契約を締結する。
2 甲と維持管理企業、運営(基幹事業)企業及び運営(自主事業)企業(以下「指定管理協定企業」という。)は、要求水準書等に基づき、指定管理協定を締結する。
(施設整備請負契約業務)
第7条 各種申請支援業務、設計業務、建設業務、工事監理業務及び什器・備品等の調達設置業務(以下併せて「施設整備請負契約業務」という。)の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 施設整備請負契約企業は、甲との施設整備請負契約締結後、速やかに施設整備請負契約業務に着手し、別途合意がある場合を除き、設計図書を甲に提出し甲の確認を得た上で、建設工事完了予定日までに公共施設を完成させ甲に引き渡し、施設整備請負契約業務を完了させるものとする。
(指定管理協定業務)
第8条 維持管理業務、運営業務(基幹事業)及び運営業務(自主事業)(以下併せて「指定管理協定業務」という。)の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 指定管理協定企業は、指定管理協定により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第9条 甲及び乙は、他の当事者の承諾がない限り、基本契約上の地位及び基本契約上の権利又は義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第10条 甲及び乙は、本事業又は事業契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。基本契約の終了後においても同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
① 開示の時に公知である情報
② 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
③ 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
④ 甲及び乙が、事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
① 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
② 法令等に従い開示が要求される場合
③ 権限ある官公署の命令に従う場合
④ 甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する乙の下請企業又は受託者に開示する場合
⑤ 甲が公共施設の指定管理協定業務を指定管理協定企業以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(一般的損害)
第11条 甲又は乙が、基本契約に定める条項に違反し、これにより契約当事者に損害を与えたときは、基本契約において別途定める場合を除き、その損害を当該当事者に賠償しなければならない。
(基本契約の変更)
第12条 基本契約の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第13条 基本契約に関して生じた当事者間の紛争については、千葉地方裁判所木更津支部をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第14条 基本契約の有効期間は、基本契約締結の日から維持管理・運営期間の終了の日までとする。ただし、基本契約の終了後も第10条及び第13条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
2 前項にかかわらず、事業契約上の解除事由に該当する場合、当該契約上解除権を有する者は、当該契約の解除と併せて基本契約を解除することができるものとする。
(準拠法)
第15条 基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第16条 基本契約に定めのない事項、又は基本契約に疑義のある事項については、市が定める条例や規則等によるほか、その都度、甲及び乙は、誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。なお、この基本契約は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約として締結し、施
設整備請負契約についての館山市議会の可決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項)
基本契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和3
9年3月16日条例第32号)第2条の規定に基づく施設整備請負契約の締結が館山市議会において可決された場合には、本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとみなし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
令和●年●月●日
(甲)
xx県xx市xx1145-1xx市
xx市長 xx xx
(乙)
(代表企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
別紙1 定義集
∙ 「公共施設」とは、xx市「食のまちづくり拠点施設」をいう。
∙ 「事業契約」とは、基本契約、施設整備請負契約及び指定管理協定の総称をいう。
∙ 「施設整備請負契約」とは、甲と設計・建設企業が締結した令和●年●月●日付xx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業に係る施設整備請負契約書をいう。
∙ 「指定管理協定」とは、甲と維持管理・運営企業が令和●年度中に締結予定のxx市
「食のまちづくり拠点施設」整備事業指定管理に関する協定書をいう。
∙ 「各種申請支援企業」とは、●●をいう。
∙ 「各種申請支援業務」とは、要求水準書3各種申請支援業務に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「設計企業」とは、●●をいう。
∙ 「設計業務」とは、要求水準書4設計業務に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「建設企業」とは、●●をいう。
∙ 「建設業務」とは、要求水準書5建設業務に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「工事監理企業」とは、●●をいう。
∙ 「工事監理業務」とは、要求水準書6工事監理に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「什器・備品等の調達設置企業」とは、●●をいう。
∙ 「什器・備品等の調達設置業務」とは、要求水準書7什器・備品等の調達設置業務に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「維持管理企業」とは、●●をいう。
∙ 「維持管理業務」とは、要求水準書8維持管理業務に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「運営(基幹事業)企業」とは、●●をいう。
∙ 「運営業務(基幹事業)」とは、要求水準書9運営業務(基幹事業)に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「運営(自主事業)企業」とは、●●をいう。
∙ 「運営業務(自主事業)」とは、要求水準書10運営業務(自主事業)に関する要求水準に規定された業務をいう。
∙ 「募集要項」とは、本事業に関し令和3年2月1日に公表された募集要項及び募集要項の添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
∙ 「要求水準書」とは、甲が本事業に関し令和3年2月1日に募集要項とともに公表されたxx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
∙ 「提案書類」とは、応募者が公募手続において甲に提出した応募提案、甲からの質問
に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
別紙2 事業日程
① 基本契約・施設整備請負契約の仮契約締結 令和3年●月●日
② 各種申請支援・設計・建設・工事監理・什器・備品等の調達設置業務期間施設整備請負契約締結日~令和5年●月●日
③ 公共施設の建設工事完了予定日 令和5年●月●日
④ 指定管理協定の締結 令和●年●月●日
⑤ 公共施設の維持管理・運営期間 令和●年●月●日~令和25年3月31日