Contract
xx市と株式会社みなと銀行との地方創生に関する包括連携協定書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社みなと銀行(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、人的、知的資源の有効活用と協働活動を推進することにより、xx市の地域社会の発展と地域経済の活性化及び市民サービスの向上を図るために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が有する技術や資源を効果的に活用しながら、xx市の発展と地域経 済の活性化及び市民サービス向上に向けて相互に協力し、地方創生に寄与することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) 地域産業の活性化に関すること。
(2) まちの活性化・観光の振興に関すること。
(3) 移住・定住促進、子育て・教育、市政の PR に関すること。
(4) その他、甲及び乙が必要と認める地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
3 乙は、第1項に掲げる事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の
30日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定の定める事項に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定書に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(経費負担)
第7条 本協定書に基づく活動において生じる経費の負担については、甲及び乙の合意の上、決定する。
以上のとおり協定を締結した証として、本協定書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年12月18日