BIZ-WEB 外為利用規定
第 1 条 BIZ-WEB 外為サービス
1.定義
「BIZ-WEB 外為」(以下「本サービス」)とは、契約者(以下「甲」)が当行(以下
「乙」)に対し、インターネットに接続可能な甲所有の情報機器(以下「端末」)を通じて、インターネット等で「BIZ-WEB 外為利用規定(以下「本規定」)所定の取引、サービス提供の依頼を行い、乙がその手続きを行うサービスをいいます。
甲は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。 (1)外国送金受付サービス
(2)被仕向送金到着案内/入金サービス (3)輸入信用状受付サービス
(4)外貨預金振替サービス (5)為替予約サービス
2.利用資格
本サービスをご利用いただける方は、次の各号すべてに該当する方とします。 (1)法人、または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境にある方 (3)本規定の適用に同意した方
(4)乙本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
3.端末
本サービスの使用端末は、甲の負担および責任において甲が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
4.取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間は、乙所定の日および時間内とします。ただし、乙は甲に事前通知することなくこれを変更できるものとします。なお、乙の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても甲に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
5.取引日付
(1) 甲は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は乙所定の期間内で、乙所定の日付を指定することができます。 被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービスはこの限りではありません。
(2) 外国送金受付サービスについては、前号に加えて、当日を指定日とする取引の依頼
(以下「当日扱い」)を行うことができます。ただし甲は、当日扱いについては乙所定の受付時限までに端末から乙への送信が完了した場合に有効となること、また受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3)被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービスについては、乙所定の受付時限までに端末から乙への送信が完了した場合に原則として当日扱いとします。
また受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
第 2 条 利用申込
1.本サービスの利用を申込される方(以下「利用申込者」)は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで「BIZ-WEB 外為利用申込書兼預金口座振替依頼書(以下「申込書」)」に所定の事項を記入して乙に提出するものとします。
2.乙は、本規定、マニュアル、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび乙がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
3.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスク内容を理解し、乙のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
4.第1条2項に該当する方からの申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または乙が利用を不適当と判断した場合には乙は利用申込を承諾しないことがあります。なお、乙が利用申込を承諾しない場合はこの不承諾につき異義を述べないものとします。
5.利用申込者は、本サービスの利用申込時に登録に必要な事項を乙へ届出ます。乙は代表口座情報と認証項目を通知します。初回ログイン時には初期ログインパスワードによりログインし、端末からパスワードを変更するものとします。乙はこの変更手続きにより届出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第 3 条 サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
1.甲は、本サービスの管理者(以下「マスターユーザ」)を、乙所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
2.甲は、マスターユーザの権限を一定の範囲で代行する者(以下本条第5項および第6項に定める利用権限に従って、「管理者ユーザ」、「一般ユーザ」)を、乙所定の手続きにより登録できるものとします。
3.甲は、マスターユーザに関する登録内容の変更について、乙所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合乙は、乙で変更手続が完了するまでの間、マスターユーザに関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって甲に損害が生じた場合でも乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、乙は責任を負いません。
4.マスターユーザは端末から、管理者ユーザ、一般ユーザの登録および変更、ログインI Dの再設定等の管理業務(以下「管理業務」)を行い、甲は甲本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させることとします。なお、管理業務に関する責任は甲が負うこととします。
5.管理者ユーザは、各種取引の申込、一般ユーザが行った各取引の承認を行うことができます。なお甲は甲本人の責任において管理者ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は甲が負うこととします。
6.一般ユーザは、各種取引の申込に必要なデータ入力を行うことができます。なお、xは甲本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は甲が負うこととします。
第4条 甲の情報の取扱い
1.乙は、次の甲の情報を厳正に管理し、甲の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には甲の情報の利用を行いません。
(1) 甲が本サービスの利用申込時あるいは届出事項変更時に届出した情報および甲より登録されたサービス利用者に関する情報(以下「甲の情報」)
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(「取引情報」)
2.甲は、甲の情報および取引情報(以下「甲の登録情報」)につき、乙が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することを予め承諾するものとします。
(1) 新商品、新サービスの企画・開発
(2) ダイレクトメール、E-メール等の発送・送信
(3) 甲の管理
(4) その他、本サービス内容を向上させるために必要な行為
3.乙は、次の場合を除き、甲の登録情報を第三者に開示いたしません。
(1) 予め甲の同意が得られた場合
(2) 法令に基づき開示を求められた場合
(3) 個別の甲を識別できない状態で提供する場合
(4) 乙グループ会社等に対し、甲への商品・サービス等の案内をはじめ、その他業務への利用のために提供する場合
第5条 代表口座
1.甲は、あらかじめ乙所定の申込書により、乙本支店における甲名義の口座を、代表口座として必ず申し込むこととします。
2.代表口座は、本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3.代表口座として指定できる口座種目は、円建普通預金又は円建当座預金とします。乙は代表口座として登録できる口座の種目を、甲に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 利用口座
1.甲は、本サービスを利用するにあたり、あらかじめ乙所定の申込書により代表口座以外に利用口座を申し込むものとします。利用口座は、外国送金の代り金を引き落とす外国送金支払指定口座(以下、「送金支払指定口座」とします)のほか、被仕向送金入金指定口
座、外貨預金振替口座として利用するものとします。利用口座として申し込むことができるのは、乙本支店における甲名義の口座とします。
2.利用口座として登録できるのは、合計 10 口座までとします。
第7条 本人確認
1.電子証明書方式の場合
(1) 電子証明書方式とは、電子証明書およびログインパスワードにより甲本人であることを確認する方法です。
(2) 甲は初回利用時に乙所定の方法により代表口座番号・初回ログインパスワードを乙に送信するものとします。乙が受信した代表口座番号・初回ログインパスワードと予め乙に書面で届出た代表口座・初回ログインパスワードの一致を乙が確認した場合、乙は送信者を甲とみなし、甲にログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「ログインパスワードと確認用パスワードを総称し「パスワード」」)を登録いただきます。なお、甲が本サービスの利用を開始した後は端末の利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
(3) 乙が発行する電子証明書を乙所定の方法により、甲の端末にインストールしていただきます(インストールの際、前項のログインID・パスワードが必要になります)。
①電子証明書は乙所定の期間(以下「有効期間」)に限り有効です。甲は有効期間が満了する前に乙所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、乙は甲に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
(4) 甲は取引において電子証明書の情報およびログインID・パスワード等を端末より乙へ送信するものとします。乙は送信された内容と乙に登録された内容の一致を確認した場合、次の事項を確認したものとして取扱います。
①甲の有効な意思による申し込であること
②乙が受信した依頼内容が真正なものであること
乙が本規定(乙所定の事項を含む)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワード等について不正使用・その他の事故があっても乙は当該依頼を甲の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について乙は責任を負いません。パスワード等は甲が厳重に管理し、その内容の第三者へ漏 洩・紛失・盗難について十分注意してください。
(5) 本人確認に使用するパスワード・その他の本人確認の規格・設定数・設定方法は乙が定めるものとし、乙が必要とする場合、甲の承諾なしにこれらを変更することができるものとします。変更する場合は書面により通知します。
2.ID・パスワード方式の場合
(1) ID・パスワード方式とは、端末の利用環境により、やむなく前記電子証明書方式による本人確認ができない甲の本人確認方法です。
(2) 甲は初回利用時に乙所定の方法により代表口座・初回ログインパスワードを乙に送信するものとします。乙が受信した代表口座・初回ログインパスワードと予め乙に書面で届出た代表口座・初回ログインパスワードの一致を乙が確認した場合、xは送信者
を甲本人とみなし、甲にログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード
(以下ログインパスワードと確認用パスワードを総称し「パスワード」)を登録いただきます。なお、甲が本サービスの利用を開始した後は端末の利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
3.パスワードの管理
(1) パスワードは重要な情報です。甲がパスワードを指定する場合は、乙指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、甲の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、乙はパスワードの照会に対して回答は行いません。また、乙行員がパスワードをお尋ねしたりすることはありません。
(2) パスワードを失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届出てください。また、安全性を高めるため、甲ご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、乙への届出前に生じた損害については、乙は責任を負いません。
(3) 甲がパスワードの入力を乙所定の回数連続して誤った場合は、乙は本サービスの取扱を中止することができるものとします。
4.事故発生時の対応等
(1) 万一、機器の盗難、遺失などによりログインID、パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、甲は直ちにマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2) 第三者により既にパスワードの変更が行われているおそれがある場合、甲は直ちに乙にその旨を届出るものとします。乙はその届出により、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、甲が乙所定の方法により乙へ届け出るものとします。なお、乙への届出前に生じた損害については、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き乙は責任を負いません。
第8条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、甲が取引に必要な所定の事項を、乙の指定する方法により、正確に乙に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
甲は、依頼内容を乙の指定する方法で乙へ伝達してください。乙がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、乙が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は端末から、乙所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
甲が本サービスにより乙へ送信した電磁的記録による依頼は、xと甲との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第9条 電子メール
1.甲は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、乙所定の手続きにより登録するものとします。
2.乙は、xが取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。乙が電子メールを登録アドレスあてに送信した場合は、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生した場合にも、通常到着すべき時に到着したものとみなし、これに起因して甲に損害が発生しても、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、乙は責任を負いません。
3.マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合には、乙所定の手続きにより登録を変更するものとします。
4.乙は、甲から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
5.甲は、乙が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
6.甲が乙所定の手続きにより登録したマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスが、マスターユーザ、管理者ユーザ、および一般ユーザの責めによ り、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザ以外の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、乙は責任を負いません。
第10条 外国送金受付サービスの取扱い
1.外国送金受付サービスとは、甲の端末からの依頼に基づき、甲が指定する送金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金は本規定第 8 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、乙が乙所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。なお、送金取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3.送金支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、乙所定の方法により取扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、甲は乙から甲へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 乙所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは乙の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 送金支払指定口座が解約済のとき。
(3) 甲から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき乙が所定の手続を行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり乙が支払いを不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が乙所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(6) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、乙所定の回数連続して行ったとき。
(7) 外国送金が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると乙が判断するとき。
(8) 乙に登録済みの英文名と外国送金依頼の送金人名が相違するとき。
(9) 外国送金受付サービスによる依頼において、甲が第三者に代わって送金を行ったとき。
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における乙所定の外国為替相場を適用します。なお、当日扱いにおいて、乙指定の受付時限以後に一定金額以上の取引を依頼された場合には、乙から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、甲があらかじめ乙との為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.甲は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、乙所定の期間内に、乙宛に当該書類等を提出するものとします。
7.甲は乙に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合には、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、乙所定の方法により乙に訂正または取消を依頼できるものとします。乙がやむを得ないものと認めて組戻しまたは内容変更を承諾する場合には、乙は甲から所定の依頼書の提出を受け、乙所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第11条 被仕向送金到着案内/入金サービス
1.被仕向送金到着案内/入金サービスとは、被仕向送金が到着した際に、当該被仕向送金の内容を通知し、甲の端末からの依頼に基づき、甲が指した乙の甲名義の入金口座への入金を行う場合に利用できるサービスです。
2.依頼内容は本規定第 8 条第 2 項により乙が受信した時点で確定し、乙所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、依頼日当日における入金を確約するものではありません。
3.外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、定められた日までに当局または乙に提示するものとします。また、乙が売買契約書、輸出許可書または船荷証券等の資料の提示が必要と認めた場合は定められた日までに乙に提示するものとします。
4.「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法
律」における告知書については、甲より送信されたデータを電子記録媒体に記録したものをもって告知書とします。
5.次の各号に該当する場合、被仕向送金到着案内/入金サービスのお取扱いはできません。そのために生じた損害については乙の責めに帰すべき事由のある場合を除き、乙は責任を負いません。
(1) 被仕向送金入金指定口座が解約済のとき。
(2) 代表口座または甲が指定した入金口座の取引が制限されているとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり乙が入金を不適当と認めたとき。
(4) 被仕向送金到着案内/入金サービスによる依頼が乙所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(5) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、乙所定の回数連続して行ったとき。
(6) 被仕向送金が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると乙が判断するとき。
(7) 前号にかかわらず、外国為替関連法令上必要な書類等が乙所定の期間内までに、乙に到着しない場合。
(8) 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合。
(9) その他不可抗力等の理由により、手続きできない事態が発生したとき。
6.被仕向送金の入金時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 被仕向送金通貨と甲が指定した入金口座の通貨が異なる場合には、入金日における公示相場を適用するものとします。なお、一定の金額以上の取引を依頼された場合には、乙から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、甲があらかじめ乙との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該予約相場を適用するものとします。
7.被仕向送金到着案内/入金サービスによる被仕向送金依頼データの内容は、使用端末機により、乙所定の期間・方法によって照会することができます。
8.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合には、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、乙がやむを得ないと認める場合は、入金前に限り、乙に対して乙所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更またはデータ返却を依頼することができるものとします。その際、乙および関係銀行の所定の手数料、費用等を受入れその手続きを行うものとします。また、入金日において、依頼内容の変更またはデータ返却によって市場取引にかかる損害金が乙に発生した場合には、甲に損害金を請求する場合があります。
第12条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容は本規定第 8 条第 2 項により乙が受信した時点で確定し、乙所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものではありません。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、甲が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないことになった場合であっても、甲は乙から甲へのお取扱いができない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 乙所定の手続きの結果、与信判断等乙独自の判断より開設を行わないと決定したとき。
(2) 甲から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき乙が所定の手続を行ったとき。
(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が乙所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、乙所定の回数連続して行ったとき。
(5) 輸入信用状受付サービスによる依頼にかかる輸入取引が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると乙が判断するとき。
(6) 乙に登録済みの英文名と信用状開設依頼の依頼人名が相違するとき。
(7) 乙所定の手続きの結果、輸入信用状の開設・変更が相当でないと判断したとき。
5.甲は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、乙所定の期間内に乙宛に当該書類等を提出するものとします。
6.依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、乙所定の方法により乙に訂正または取消を依頼できるものとします。取組指定日以降で、乙がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、乙は甲から乙所定の方法により、乙所定の手数料を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第13条 外貨預金振替サービス
1.外国送金受付サービスまたは輸入信用状受付サービスの利用者に限り、甲からの依頼にもとづき、甲があらかじめ指定した支払指定口座(円)から資金を引落としのうえ、外貨
預金への振替入金を行う、または支払指定口座(外貨)から資金を引落としのうえ、あらかじめ指定した預金口座(円)への振替入金を行うサービスです。
2.外貨預金振替サービスにより外貨預金振替を依頼する場合は、乙所定の受付時限までに行ってください。
3.本条第1項による依頼は、本規定第 8 条第 2 項「取引依頼の確定」により確定した依頼内容にもとづき、乙所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。
4.乙は振替日における乙所定の外国為替相場を適用します。
5.円貨額指定による外貨振替の場合、指定口座(円)からの引落金額および指定口座
(円)への入金額は、指定円貨額と異なる場合があります。
6.次の場合には、依頼受付した外貨預金振替の手続きを中止または取消すことがあります。そのために生じた損害については、乙は責任を負いません。
(1) 乙が取扱困難と判断した場合
(2) 乙が手続きを行う時点において、依頼された取引金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超える場合。
7.甲は乙に外貨預金振替を依頼するにあたり、別途、「外貨普通預金規定」、「外貨普通預金規定(無通帳式)」または「居住者外貨預金勘定約定書」を十分理解し、これに従うものとします。
8.依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。
第14条 為替予約サービス
1.為替予約サービスの内容
甲からの依頼にもとづき、乙との間で、外国為替予約取引を行なうサービスです。
2.外国為替予約取引の成立
(1) 照会依頼
甲は、売通貨、買通貨、取引金額、受渡方法、期日等、乙所定の事項(以下「為替予約照会内容」といいます)を乙あて送信するものとします。
(2) 外国為替相場の提示
乙は為替予約照会内容の受信後、甲に提示する外国為替相場(以下「提示為替相場」といいます)を決定し、取引画面に表示します。
なお、乙は提示為替相場を取り消すことがあります。
(3) 締結依頼
甲は、提示為替相場を確認のうえ、乙所定の時間(以下「規定時間」といいます)内に外国為替予約取引の締結依頼をするものとします。
(4) 取引の成立
甲の締結依頼が規定時間内に乙センターに到達し、乙サーバーでの処理が問題なく完了した時点で外国為替予約取引が成立したものとします。
(5) 取引結果の確認
取引が成立した場合、乙は取引画面上に取引が成立した旨を表示します。
3.外国為替予約取引約定書の適用
本規定に定めのない事項については、甲が別途乙と締結する外国為替予約取引約定書その他の関連契約が適用されます。ただし、先物外国為替取引に関する約定書第4条(取引内容の確認)は適用しません。
4.取引不能となる場合
以下の各号に該当する場合、外国為替予約取引の取り扱いはできず、外国為替予約取引は成立しません。
(1) 甲の取引限度額を超えたときなど、乙の判断により外国為替予約取引をしないこととしたとき
(2) 甲の申し込み依頼データが乙センターに到着する前に、乙が提示為替相場を取り消したとき
(3) 外国為替市場を含む金融市場に急激な変化が生じた場合など、乙が為替予約サービスを停止する必要があると判断し、サービスを停止したとき
5.外国為替予約取引の履行
外国為替予約取引は、期日に履行するものとします。甲がやむをえない事情により外国為替予約取引の解約、期日の延長、期日前履行を依頼するときは、乙所定の手続きにより乙の承諾を得るものとし、これにより乙に生じた手数料、費用その他すべての損害は甲の負担とし、直ちに弁済するものとします。
6.為替予約明細照会
甲は、前営業日までに締結した外国為替予約の残高明細を確認することができます。さらにこれらの履行明細を確認することができます。
第15条 手数料等
1.サービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、乙は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、契約手数料および月額手数料をいただきます。
(2) 契約手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から本サービスの乙所定の登録が完了した時点で自動的に引き落とします。
(3) 月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月乙所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
2.外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または別途差入れていただいた「外国為替手数料等自動支払依頼書<後納扱用>」に基き、所定の日に、当該送金の送金支払指定口 座、または代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、乙所定の組戻手数料をいただきます。
3.被仕向送金手数料
(1)本サービスにより被仕向送金を入金する場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の被仕向送金手数料をいただきます。
(2)被仕向送金手数料は、都度、被仕向送金資金から差し引くか、または別途差入れていただいた「外国為替手数料等自動支払依頼書<後納扱用>」に基き、所定の日に代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4.信用状開設・条件変更手数料
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、乙所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または別途差入れいただいた「外国為替手数料等自動支払依頼書<後納扱用>」に基き、所定の日に、代表口座から通 帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第16条 取引内容の確認
1.乙が甲からの取引依頼を受付した場合、乙が定める一定間隔で甲の本サービス専用メールアカウント宛に受付を示す電子メールを送信します。また、甲はパソコンの照会画面からも受付確認を行うことが可能です。甲がこれらの方法で受付を確認できない場合は、すみやかに乙所定の連絡先に照会してください。この照会がなかったことによる損害について乙は責任を負いません。
2.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照会xxにより取引内容の照会を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を乙あてにご連絡ください。
3.乙は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、乙が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第17条 届出事項の変更等
1.甲は、預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出 事項に変更があった場合には、速やかに乙所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等乙所定の事項の変更については、端末からの依頼に基づきその届出を受 け付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、乙は責任を負いません。
また、届出事項の届出がなかったために、乙からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達するべきときに到達したものとみなして取扱います。
第18条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について乙は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 乙または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 乙以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.甲は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで乙が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.乙または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗難等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について乙は責任を負いません。
4.端末の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」とします)および通信媒体が正常に稼動する環境については甲の責任において確保してください。乙は本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体 等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について乙は責任を負いません。
5.乙が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について乙は責任を負いません。
6.乙の設定したID,初期パスワード等が郵送上の事故等乙の責めによらない事由によ り、第三者(乙職員を除きます)がID,初期パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については乙は一切責任を負いません。
7.乙がこの規定により取扱ったにもかかわらず、甲がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、乙は責任を負いません。
8.乙は甲が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。甲の誤入力によって生じた損害について乙は一切責任を負いません。また、乙が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、乙は責任を負いません。9.乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては甲が一切の責任を負うものとし乙は責任を負いません。なお、乙が責任を負うべき範囲は、乙の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。乙はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他甲に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第19条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、甲は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第20条 通知手段
甲は、乙からの通知・確認・ご案内等の手段として乙ホームページへの掲示等の手段が利用されることに同意します。
第21条 サービスの休止
1.乙はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本規定第 20 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、乙は甲へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または休止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第 20 条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.乙の責めに帰すべき事由により本サービスを一時停止または中止した場合には、甲からの電話依頼に基づき、乙は管理者または利用者へEメールにて依頼書を送付し、甲は該当依頼書を記入後乙所定の部署へFAXにて依頼書を送付し、乙から管理者へ電話にて本人確認を行うことで、当該取引の依頼が成立することに同意します。
第22条 サービスの廃止
1.乙は、廃止内容を本規定第 20 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第23条 サービス内容の追加
1.乙は、本規定第 1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.甲が、乙が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて乙が定める利用申込手続きを行うものとします。
第24条 規定の変更
乙は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、乙ホームページに記載するなど、乙所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、乙の任意の変更により損害が生じた場合で
あっても、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、乙は責任を負いません。
第25条 業務委託の承諾
1.乙は、乙が任意に定める第三者(以下「委託先」とします)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で甲に関する情報を委託先に開示できるものとし、甲はこれに同意することとします。
2.乙は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守先のセンター業務を委託することができるものとし、甲はこれに同意することとします。
第26条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、乙の各種預金規定(総合口座取引規定を含みま す)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第27条 反社会的勢力の排除
1.甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、これらに準ずる者(以下「暴力団員等」)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙は甲に事前に通知することなく本契約を解除できるものとし、解約する場合は本規定第 28 条 2 項に定める通知を行います。
4.前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合であっても、甲は乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、xがその責任を負います。
第28条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、甲から乙に対する解約通知は、乙所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は乙が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について乙は責任を負いません。
2.甲に次の各号の事由が一つでも生じた場合、乙は本契約を解約できるものとします。なお、乙が契約を解約する場合、甲に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について乙はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算x x、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙において甲の所在が不明となったとき。
(4) 本項第 1 号および第 2 号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 甲の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 甲が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 甲が本規定に違反した場合等、乙が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 乙から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第29条 譲渡・質入れ等の禁止
乙の承諾なしに本サービスに基づく甲の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第30条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して 1 年間とし、甲
または乙から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第31条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、乙本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 2024 年 7 月 16 日改定