入会申込者(入会予定者を含む)及び契約者(以下「会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含む。本契約の解約後も含む。以下同じ)に係る以下(a)から(g)の 個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)を、お問い合わせに対する回答、本契約及び本契約以外の新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」と いいます。)と締結する契約の与信(途上与信を含みます。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含みます。)の...
【個人情報の取扱いに関する規約】
第 1 条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
入会申込者(入会予定者を含む)及び契約者(以下「会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含む。本契約の解約後も含む。以下同じ)に係る以下(a)から(g)の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)を、お問い合わせに対する回答、本契約及び本契約以外の新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)と締結する契約の与信(途上与信を含みます。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含みます。)の目的のため、当社が、保護措置を講じた上で取得し、登録、利用して、当社の定める期間保存することに同意します。また、当社が必要があると認めた場合には、当社が、会員等の住民票及び戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含みます。)、及びインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、当該情報を自社のデータベースに登録することがあります。
(a) 属性情報(氏名、性別、生年月日、住所、本籍地、電話番号、携帯電話番号(SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての番号を含む)、e メールアドレス、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、家族の属性情報、居住状況、お取引ニーズに関する情報、識別番号、会員等の使用するデバイス及びブラウザに関する情報等の会員等の属性に関する情報)
(b) 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月又は毎回の支払額、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報)
(c) 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等の会員等との本取引に関する情報)
(d) 信用判断のための情報(会員等の資産、負債、収入、支出等、当社が収集している他の商品・サービス等の利用履歴、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報)
(e) 本人確認のための情報(会員等の運転免許証(運転免許証番号を含みます。)、パスポート等(記号番号を含みます。)から、本契約を行う者が本人であることを確認し、本人の居所を確認するために得る情報(本籍地情報を含む))
(f) 画像情報(当社が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像)
(g) 音声情報(当社が記録した当社の従業員と会員等との会話等)
第 2 条(個人情報の与信及び与信後の管理業務目的以外の利用目的の同意)
会員等は、当社が保護措置を講じた上で、以下に定める目的で、以下の各個人情報を利用すること(当社及び当社関連会社の商品・サービスの販売・勧誘については、会員等から提供を受けた e メールアドレスへのe メール及び携帯電話番号へのSMS(ショートメッセージサービス)による広告送信を含みます。)に同意します。
利 用 目 的 | 利用する個人情報 |
当社の本契約以外の商品(金融商品及び保険商品を含みます。)・サービスの販売・勧誘 | 第 1 条(a)~(d) |
当社の関連会社、提携会社の商品(金融商品を含みます。)・サービスの販売・勧誘 | 第 1 条(a)~(d) |
当社内部における市場調査 | 第 1 条(a)~(d) |
当社の商品・役務提供についての開発・研究 | 第 1 条(a)~(g) |
当社の関連会社と会員等との契約を媒介するためおよび媒介の可否を判断するため | 第 1 条(a)~(g) |
第 3 条(個人情報の第三者への提供、及び、共同利用の同意)
(1) 会員等は、当社が、当社の関連会社に当該関連会社における以下の利用目的のために以下の個人情報を提供することに同意します。
第三者提供について | |
第三者提供先 | 当社の関連会社 |
提供目的 | 金融商品・サービス及び活動等に関する広告・勧誘及び広報のため |
提供する個人情報 | 第1条(a)から(d)のうち必要な情報 |
共同利用について | |
共同利用者の範囲 | 株式会社新生銀行、ならびに株式会社新生銀行の有価証券報告書等に記載する株式会社新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社のうち、個人情報の共同利用について提携する企業。提携する企業は、別途当社のホームページにて公表します。 |
共同利用の目的 | ①会員等へのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため ②会員等がご利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため ③各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため ④新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため |
共同利用する個人情報 | 第1条(a)から(g)の個人情報 |
共同利用を行う個人情報管理について責任を有する者 | 株式会社新生銀行 |
(2) 会員等は、当社が、以下の共同利用者と当該共同利用者における以下の利用目的のために以下の個人情報を共同して利用することに同意します。
(3) 当社は、前項の個人情報の共同利用において、適切な個人情報の安全保護措置を講じ、個人情報の管理について責任を負うものとします。第 4 条(その他の個人情報の利用・提供の同意)
会員等は、当社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。
(1) 第 1 条から第 3 条記載の利用目的を達成するため当社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(2) 会員等が所在不明(会員等が住所変更等の届出を怠るなど連絡が取れない状態を含みます。)または病気、意識不明等の障害を受けた事を当社の調査により確認した場合に、当社の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第 1 条(a)属性情報および(b)契約情報および(c)取引情報の全部または一部を開示すること。
第 5 条(債権譲渡等における情報提供)
会員等は、本契約による当社の債権について、他の事業者等に対して債権譲渡・担保提供・信託その他の処分が行われる場合、会員等の個人情報が、当該処分のために必要な範囲内で、処分の相手方またはその候補者に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 6 条(債権回収会社との相互の情報提供)
会員等は、当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約による当社の債権の管理・回収業務を委託する場合には、債権の管理・回収業務に必要な範囲内において、当社と当該債権管理回収会社との間で、会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。
第 7 条(当社の加盟する個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
会員等は、①当社が、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟先機関」といいます。)に下記の「当社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報」記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が下記の「登録期間」記載の期間、登録されること、②加盟先機関が、その加盟会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)の加盟会員にデータ送信等の方法により当該個人情報を提供すること、③上記②において提供した当該個人情報が加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに④加盟先機関及び提携先機関に会員等及び会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合に、当社が当該個人情報の提供を受け、会員等の返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
「当社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報」株式会社日本信用情報機構
●申込みに基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)並びに申込日及び申込み商品種別等の情報)
●契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額及び保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞及び延滞解消等)及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立及び債権譲渡等))
株式会社シー・アイ・シー
●本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
●契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等)、支払状況に関する情報(利用残高、支払日、完済日、延滞等)
「登録期間」
株式会社日本信用情報機構
①申込み情報:照会日から 6 ヵ月以内
②本人を特定するための情報:以下の③又は④の情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報:契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報:契約継続中及び契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)株式会社シー・アイ・シー
①本契約に係る申込みをした事実:照会した日から 6 ヵ月間
②本契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後 5 年間
(当社が加盟する個人信用情報機関)
下記の 1 及び 2 の機関は相互に提携しています。
1. 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx TEL:0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
2. 株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x TEL:0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(加盟先機関と提携する個人信用情報機関)全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL:00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
*開示等の手続について
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続及び方法によって行うことができます。
第 8 条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等)
(1) 会員等は、当社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、当社所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、当社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他当社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当社が判断した情報については、開示しないものとします。
(2) 会員等から当社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、当社は、本規約の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると当社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従うものとします。
第 9 条(規約の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合及び本規約に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第 2 条、第 3 条(1)及び第 3 条(2)①の目的による個人情報の利用に限り、これに同意しない場合でも、当社はこれを理由に本契約の締結をお断りすることはありません。
第 10 条(個人情報利用停止の申出)
会員等は、いつでも、第 2 条の目的による個人情報の利用(第 15 条による会員等の e メールアドレス及び SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての携帯電話番号に対する広告送信を含みます。)の停止、消去、第 3 条(1)に基づく第三者提供の停止又は第 3 条(2)に基づく同項①の目的での共同利用の停止(以下「利用停止等」といいます。)を申し出ることができるものとし、その場合には、当社は、速やかに当該目的での利用停止等の措置を取るものとします。但し、法令に基づく場合、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りでないものとします。
第 11 条(契約の不成立)
会員等は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が当社によって利用されることに同意します。
第 12 条(規約の変更)
本規約について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に公表又は通知するものとします。第 13 条(お問合せ窓口)
(1) 会員等は、第 8 条(1)による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に連絡して当社所定の書面を当社に提出(郵送を含みます。)することにより請求し、同時に、当社所定の手数料を支払うものとします。会員等が当社所定の前記手続に従わない場合には、当社は、会員等の開示請求を受け付けない場合があります。
(2) 会員等は、第 8 条(2)による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第 10 条による個人情報の利用停止等の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に申し出るものとします。
(3) 会員等から前二項の申出がなされた場合には、当社は、会員等に対し、会員等の個人情報の特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号等)の提示を求めることができるものとし、また、申出者が個人情報の対象者本人であることを確認するため、本人確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)及び、印鑑証明書等(それらの写しを含む)並びに実印)の提示を求めることができるものとし、会員等はこれに応じるものとします。
(4) 本条の各請求の具体的手続等については、当社ホームページ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx をご覧下さい。第 14 条(電子媒体利用に関する同意)
(1) 会員等は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の当社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2) 当社が行う会員等への書面交付及び通知その他の行為は、会員等が本契約の際に当社に提出した e メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に当社が送信した時に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、会員等の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
(3) 会員等は、いつでも当社宛に書面又は e メールで通知することにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
第 15 条(e メールアドレス及び SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての携帯電話番号への広告送信についての同意)
会員等は、当社が、会員等から本契約の際又は本契約後任意に当社に提示した会員等の e メールアドレス及び SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての携帯電話番号に対して、インターネットを含む電子媒体を利用して当社及び当社関連会社(新生フィナンシャルグループ)が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信することに同意します。
●個人情報の取扱いに関する窓口お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000
(受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
●個人情報保護管理者業務管理部長
連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。
●個人情報取扱事業者
新生フィナンシャル株式会社
2021 年 11 月 23 日改定
(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL:00-0000-0000 または 0000-000-000
【カードローンの取扱いに関する規約】
(一般規約) 第 1 条(会員)
(1) 会員とは、新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)のカードローン基本契約(以下「本契約」といいます。)の申込みに際して、当社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容及び条件並びに「カードローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)の内容を承認のうえ、本契約の申込み(電磁的方法を含みます。)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含みます。)した方とします。
(2) 本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。第 2 条(カード及び ID の発行と取扱い)
(1) 当社は、本契約が成立した後の取引に使用するため、会員1 名に1 枚以上(カードの枚数は当社が定めるところにより決定します。)のカードを発行し、貸与するとともに、当社が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。但し、当社の判断で ID を付与するのみの場合もあります。
(2) 会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名及び当社のID により顧客確認を行うものとします。
(3) 会員以外の者がカード及び ID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及び ID を使用し管理するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属するものとし、会員は、カードを、第三者に対して貸与、譲渡、質入、担保提供その他占有を移転させることは一切できないものとします。
(5) 会員のカード、x条(2)の証明書又はID により、取引が実行された場合には、会員がその責任を負担するものとし、当社は、一切の責任を負担しないものとします。
第 3 条(カードの有効期限)
(1) カードの有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会員又は当社から特に申出がないときは、引続き 1 年間自動更新し、以降も同様とします。
(2) 期間満了日の 1 ヵ月前までに会員又は当社よりカードの自動更新を行わない旨の申出がなされた場合又はその他の事由によりカードが失効した場合、会員は、期間満了日又はカード失効日における本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)を本規約に従い完済するまで支払うものとします。但し、会員が別途締結した契約に基づき当社金融商品を利用している場合は、当該金融商品に係る債務の完済までカードは有効に存続するものとします。
(3) 本条(1)(2)にかかわらず、会員に対する当社の本規約に基づく貸付残高が 0 円の状態が 12 ヵ月以上続いた場合は、当社は当該会員に対する通知なくしてカードを失効させることができるものとします。この場合、本規約に基づく契約及び個別契約は終了するものとします。
(4) カードが失効した場合、会員は、当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。第 4 条(暗証番号)
(1) 会員は、申込み時又は承認時に暗証番号を当社に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合又は当社が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、当社所定の方法により当社が会員の暗証番号を決定することをあらかじめ同意します。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、又は会員の故意若しくは過失等によって暗証番号を他人に知られる事により生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(カード及び ID の使用制限)
(1) 会員が次のいずれかに該当したとき又は当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のカード及び ID の使用の停止をすること又はカードを失効させることができるものとします。
①会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、②本契約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき、③退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、④カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき、⑤住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき、⑥当社が第 16 条の 2 に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑦第16 条の2 に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑧本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき、⑨取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき、⑩その他本規約のいずれかに違反したとき
(2) 本条(1)に基づき当社がカード及び ID の使用を停止した又はカードを失効させた場合、会員は当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。
第 6 条(本契約の解約)
会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がなければ直ちに、残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)があればかかる残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の完済時に本契約は解約され会員のカードは失効するものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行はしません。但し、カードが紛失、き損、滅失等(盗難による場合を含みます。以下併せて「紛失等」といいます。)した場合は、会員が所定の届出を提出し当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 8 条(カードの紛失、盗難等)
(1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員は、前項に基づき当社が会員による紛失等の届出を受理する以前のカードの不正利用について一切の責任を負うものとし、当社は、その責を負いません。
第 9 条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が 1 つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容又は開示請求内容を届け出るものとします。
①当社に提出している個人情報(住所等の属性情報及び収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、②当社に申告している取引を行う目的に変更があったとき、③上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 会員は、前項①の事由が生じていない場合であっても、1年に1回を目途に、当社に提出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。
(3) 本条(1)届出を怠った事を理由とする当社からの会員に対する通知その他送付物の延着又は不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第 10 条(xx後見人等の届出)
(1) 会員について家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面にて当社に届け出るものとします。
(3) 会員がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に当社に届け出るものとします。
(4) 前 3 項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
(5) 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。第 11 条(債権譲渡、契約譲渡)
会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に供することを含みます。)、また、その際、会員が当社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
第 12 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づき当社から立替払いを受け若しくは借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第 13 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく当社の義務の不履行又は履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第 14 条(規約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、
当社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約および本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本条(3)により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 16 条(外国 PEPs の申告)
会員は、現在又は過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するとき又は新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
(1) 外国において次のいずれかに該当する職にある方
① 外国の元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子) に該当する方
第 16 条の 2(取引内容の確認)
当社が、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第 17 条(準拠法)
本規約及び本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。第 18 条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2021 年 11 月 23 日改定
(カードローン規約)第 1 条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
①指定の ATM 又は CD、②電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、③その他当社が定める方法
(2) 前項②の方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「シンセイフィナンシャル」とすることに同意します。
(3) 当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を当社がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4) 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が当社の要請した期間内にこれに応じない場合は、当社の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額又は利用限度額)
(1) 本カードローン規約第 1 条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額又は極度額を下回る額を提示した場合(極度額と同一の額の場合を含みます。)は当該提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額又は利用限度額については、本契約に規定のとおりとします。会員が本契約以外に当社のカードローン基本契約を締結している場合には、法令が定める総量規制に服するため、それぞれの契約における貸付残高の合算額に基づいて利用限度額を制限することがあります。なお、当社が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元金のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が会員に交付する書面等には「最終貸付直後貸付残高(元金残高)」として記載するものとします。
(2) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合又は会員の申入れによる場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額若しくは 0 円にすることができるものとします。
(3) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の申入れがあった場合又は会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(4) 本条(2)又は(3)に基づく極度額又は利用限度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。①郵送での所定の申込み、②指定の ATM 及び指定の無人契約機等での申込み、③電話又はインターネット等での申込み
第 3 条(返済額の設定)
返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、本契約の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額xxの同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。その他の返済方式の場合には、本契約の各回の返済金額設定のとおりとなります。
第 4 条(返済)
(1) 会員は、約定返済日までに約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日及び年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) 約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4) 約定返済日が月毎に規定されている場合、約定返済日前 14 日以内に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとし、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。ただし、約定返済日よりも 15 日以上前に返済がなされたときでも、当社の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
(5) 前項の規定にかかわらず、約定返済日が月毎に規定されており、自動振替による返済方法が選択され、かつ自動振替以外の方法により会員から返済がなされた場合の自動振替および約定返済日の取扱いは、以下のとおりとします。
①約定返済日前14 日以内かつ当社が金融機関に自動振替を依頼する日(以下「自動振替依頼日」といいます。)よりも前の日に会員からかかる返済がなされたときは、当該約定返済日において約定返済額の自動振替はされないものとし、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとします。
②約定返済日前 14 日以内かつ自動振替依頼日以降の日に会員からかかる返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されますが、繰り越さ
れる前の当該約定返済日において約定返済額相当額の自動振替はされるものとし、任意弁済として残債務の弁済に充当されるものとします。第 5 条(返済方法及び返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法及び返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。
①指定の ATM 等への現金投入による返済、②会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、③指定金融機関の口座への振込、④指定の入金取扱機関への現金の持参
なお、当社は、会員から返済がなされた場合、返済に係る書面の交付を行います(②および③は、会員から請求があった場合に限ります。)。第 6 条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、貸付利率(年率)とは、会員と当社が合意した、次のいずれかを指すものとします。
(1) 本契約規定の貸付利率(年率)
(2) 過去の貸付直後最大残高(以下、「過去貸付直後最大残高」又は「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する当社が提示した金利xxの貸付利率(年率)
第 7 条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 11 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員の支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第 8 条(期限前返済)
本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の全部又は一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 9 条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)全額を直ちに支払うものとします。
① 本契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき。
② 本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき。但し、利息制限法所定の上限利率を超える利率に係る利息・遅延損害金部分の未払にとどまる場合にはこの限りではありません。
③ 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき。
④ 手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥ その他本契約又は本規約のいずれかに違反したとき。第 10 条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 本カードローン規約第 4 条(1)又は(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
(2) 前条により期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率
(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第 11 条(会員の債務(会員等の元本及び利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用又は手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
③ 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
④ 契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、 a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及び CD 手数料
第 12 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法及び返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
(2) 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第 13 条(無利息期間に関する特約)
(1) 当社は、当社が指定する条件を満たす会員に別途書面、広告または口頭等の方法にて無利息期間の通知を行うことにより、本契約の締結日、本カードローン規約第2 条に基づく極度額の増額に係る契約日、本カードローン規約第2 条に基づく極度額の範囲内で追加貸付された日またはかかる通知により当社が指定する取引等が発生した日のそれぞれ翌日(以下「無利息期間開始日」といいます。)から、かかる通知により当該会員に通知する期間(以下「無利息期間」といいます。)中においては、当該会員の貸付残高のうち、当社の指定する金額に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、無利息期間中に貸付残高がない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、無利息期間開始日時点ですでに行われている貸付だけでなく、無利息期間中に行われた貸付についても無利息期間にわたって適用されます。
(2) 本条(1)に定める無利息期間中、約定返済日に約定返済額の返済を怠った場合等期限の利益喪失事由に該当したときは、本条(1)の特約は効力を失うとともに、当該約定返済日の翌日から指定の遅延損害金を併せて支払うものとします。
(3) 本条(1)に定める無利息期間中、契約の変更により、本条(1)の特約は効力を失う場合があります。第 14 条(お利息サービスプランに関する特約)
(1) 当社は、会員の信用状態及び取引状況に基づき、当社の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2) 本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が以下のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて当社の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。以下のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
① 約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
② 本カードローン規約第 2 条(2)に定める事由に該当したとき
③ 利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、かかる理由がなくなったとき
④ 本契約に基づく貸付残高完済後 10 日間以内に取引の再開がなかったとき第 15 条(おまとめローン等に関する特約)
(1)会員がおまとめローンその他当社が指定する商品を利用する場合、本「カードローンの取扱いに関する規約」の各条項が適用されます。但し、当社からの特段の意思表示がない限り、本カードローン規約第 2 条(極度額又は利用限度額)及びその他本カードローン規約中の極度額及び利用限度額に係る規定は適用されないものとし、会員は、極度額内であっても貸付けを受けることはできなくなります。
(2)会員がおまとめローンその他当社が指定する商品を利用する場合は、本契約に基づく借入後、速やかに借入金を既存債務の返済のために利用し、当該目的以外には利用しないことを承諾するものとします。
2021 年 11 月 23 日改定
(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL:00-0000-0000 または 0000-000-000