Contract
(趣旨)
xxx市小規模工事契約事業者登録要綱
第1条 この要綱は、xxx市(企業局)競争入札参加資格者名簿に登録していない市内業者に公共工事の受注の機会を与えることにより、経営の安定と市内経済の活性化を図るため、xxx市(企業局)が発注する小規模な工事又は修繕(以下「小規模な工事等」という。)の契約に係る希望業種の簡易登録(以下「登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(小規模な工事等)
第2条 この要綱において小規模な工事等とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予定価格が130万円以下であるもの
(2) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であるもの
(3) 緊急を要しないもの又は突発的でないもの
(登録することができる業種)
第3条 登録することができる業種は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表に掲げる業種(水道施設工事業を除く。)のうち、3業種までとする。
(登録することができる者)
第4条 登録することができる者は、市内に本社の法人登記がある法人事業者及び市内に住民登録がある代表者が経営する個人事業者で、次の各号に掲げる者に該当しないものとする。
(1) 市内に主たる事業所を置かない者
(2) 必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産者で復権を得ていないもの
(4) xxx市(企業局)競争入札参加資格者名簿の工事に登載されている者
(5) 登録業種に係る契約を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(6) 市税等を滞納している者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(8) 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である法人
(9) 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(10) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(11) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(12) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有している者
(13) その他契約の相手方として不適当であると認められる者
(登録の申請)
第5条 登録を希望する者は、小規模工事契約事業者登録申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長(企業管理者)に申請しなければならない。
(1) 法人事業者にあっては登記事項証明書の写し又は個人事業者にあっては住民票の写し
(2) 登録を希望する業種に係る契約を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(3) 市税等に係る滞納のない証明書
(4) その他市長(企業管理者)が必要と認める書類
(登録名簿への登載等)
第6条 市長(企業管理者)は、xxの申請があったときは、申請内容の確認を行い、登録を適当と認めたときは、小規模工事契約事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
2 登録の有効期間は、当該登録名簿登載を認定した日の翌日から次期の登録名簿への申請を認定した日までとする。
(登録事項の変更等の届出)
第7条 前条の規定により登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは小規模工事契約事業者登録変更届(様式第2号)により、登録業種に係る事業を中止し、又は廃止したときは小規模工事契約事業者登録中止(廃止)届(様式第3号)により市長(企業管理者)に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長(企業管理者)は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 第4条に規定する登録要件に該当しなくなったとき。
(3) 契約の履行に関し違法、不正又は著しく不誠実な行為があったとき。
(4) 倒産又は破産したとき。
(5) その他登録者としてふさわしくないと市長(企業管理者)が認めたとき。
2 市長(企業管理者)は、前項の取り消しを決定したときは、小規模工事契約事業者登録取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、別に定める。
x x
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。x x
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。x x
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
x x
この要綱は、平成28年1月25日から施行し、平成28年6月1日以降に発注する契約から適用し、この要綱の施行の際、現に行われている契約及び平成28年
5月31日以前に発注する契約については、従前の例による。x x
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
別表
小 規 模 の 工 事 等 の 業 種 と 例 示
番号 | 業 種 | 工 事 の 例 示 |
1 | 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
2 | 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
3 | 大 工 工 事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
4 | 左 官 工 事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
5 | とび・土工 コンクリート工事 | イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事 |
6 | 石 工 事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
7 | 屋 根 工 事 | 屋根ふき工事 |
8 | 電 気 工 事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
9 | 管 工 事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事、プロパンガス器具取替工事 |
10 | タイル・れんがブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、xxxの門扉設置工事 |
12 | 鉄 筋 工 事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 |
13 | 舗 装 工 事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
小 規 模 の 工 事 等 の 業 種 と 例 示
番号 | 業 種 | 工 事 の 例 示 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
15 | 板 金 工 事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
16 | ガラス工事 | ガラス加工取付け工事 |
17 | x x x 事 | 塗装工事、容射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
18 | 防 水 工 事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
19 | 内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
20 | 機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
21 | 熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事 |
23 | 造 x x 事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、xx工事、水景工事 |
24 | さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
25 | 建 具 工 事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事、建具錠取替工事 |
26 | 水道施設工事 | 登録業種から除きます |
27 | 消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
28 | 清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理設置工事 |
29 | 解体工事 | 工作物解体工事 |
様式第1号
小 規 模 工 事 契 約 事 業 者 登 録 申 請 書
令和 年 月 日
xxx市長
xxx市企業管理者 宛
xxx市(企業局)が発注する小規模な工事等の契約について、登録を申請します。
住所又は所在地 | 〒 xxx市 | 小学校区 | ||
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | ||||
フ リ ガ ナ 代表者役職名氏 名 | 使 用印 | |||
T E L | F A X |
※ 使用印は、見積書、契約書等に使用する同じ物で、法人の場合は社印を押印してください。個人の場合は、実印でなくても結構です。(ゴム等の変形しやすい材質の印鑑は使用しないでください。)
登録業種(3業種)
番 号 | 登 録 業 種 | 資格、許可等を有する場合、その業種・名称等 |
1 | ||
2 | ||
3 |
※ 登録を希望する業種に係る必要な資格、免許等の写又は実務経験証明書等を添付してください。
様式第2号
小 規 模 工 事 契 約 事 業 者 登 録 変 更 届
xxx市長
xxx市企業管理者 宛
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
令和 年 月 日付をもって小規模工事契約事業者登録申請書を提出いたしましたが、下記のとおり登録内容の一部を変更したいので届けます。
記
1.変更内容
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変更年月日 |
2.変更理由
様式第3号
小 規 模 工 事 契 約 事 業 者 登 録 中 止 ( 廃 止 ) 届
令和 年 月 日
xxx市長
xxx市企業管理者 宛
住所又は所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
令和 年 月 日付をもって小規模工事契約事業者登録申請書を提出いたしましたが、登録を中止(廃止)しますので届けます。
様式第4号
第 号
令x x 月 日
様
xxx市長
xxx市企業管理者 印
小規模工事契約事業者登録取消通知書
令和 年 月 日付契検第 号により決定した小規模工事契約事業者登録名簿の登録について、次のとおり取り消すこととしたので通知します。
取消理由;xxx市小規模工事契約事業者登録要綱第8条第1項 に該当するため