V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
2023年度
【DR用】
(ひな型)
2023年○月○日
○○株式会社
北海道電力ネットワーク株式会社
○○株式会社(以下「甲」という。)と北海道電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)とは、2022年9月1日に乙が公表した「2022年度電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ、乙が需給バランス調整等を実施するための調整力、甲が乙に提供することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅱ需給バランス調整力の提供)
第1条 甲は、乙が需給バランス調整等を実施するために、別紙1(契約設備等一覧表)の負荷設備(以下「契約設備等」という。)を用いて、乙に対して電源Ⅱ需給バランス調整力の提供を行うものとする。
なお、この場合、契約設備等は、第2項(2)に定める乙の指令に従った需給抑制を行っている時間に限り、2023年〇月〇日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)(5)に規定する(約款を変更した場合には、変更後の約款の該当条項による。以下同じ。)「調整負荷」に、該当するものとする。
2 本契約において、電源Ⅱ需給バランス調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約設備等により需要抑制を行なうことをいう。
(契約設備等の設定単位)
第2条 契約設備等の設定単位は、アグリゲータ単位で設定するものとする。
(発電等可能量の提出と調整力ベースラインの設定)
第3条 甲は、乙との間で、仮に本契約にもとづく調整力を提供しなかった場合に想定される負荷消費量等の合計に1/(1-損失率)を乗じたもの
(損失率は約款にもとづくものとする。)(以下「調整力ベースライン」という。)の設定方法について、乙の指定する方法で、取り決めることとする。
2 甲は、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
(アグリゲータ名、契約電力、需要家名、所在地、電圧および供給地点特定番号)第4条 契約設備等のアグリゲータ名、契約電力、需要家名、所在地、電圧お
よび供給地点特定番号は、別紙1(契約設備一覧)のとおりとする。
(受電地点および送電上の責任分界点)
第5条 受電地点および送電上の責任分界点は、契約設備等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第6条 財産分界点および管理補修は、契約設備等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(設備要件)
第7条 甲は、契約設備等について募集要綱に記載の設備要件(募集要綱第5章2(1)に限らない。)を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクロー ズ」という。)後に、第3条にもとづき甲が提出する発電等可能量を確 認のうえ、甲に対し、電源Ⅱ需給バランス調整力の提供を求めることが できるものとし、甲は、特別の事情がある場合を除き、これに応じるも のとする。ただし、契約設備等のうち乙との間で電源Ⅰ´厳気象対応x x力の提供に関する契約が別途締結されている契約設備等については、電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供に関する契約書にもとづくものとす る。
2 第1項にかかわらず、乙が電源Ⅱ需給バランス調整力を必要とする 場合、乙は甲に対してゲートクローズ前でも、第3条にもとづき甲が提 出する需要抑制可能電力等の範囲で電源Ⅱ需給バランス調整力の提供 を求めることができるものとし、この場合、乙は、甲乙別途協議により 定めた金額を甲乙別途協議により定めた方法により支払うものとする。
3 乙の電力系統において契約設備等に係る制約が生じ契約設備等の出力抑制が必要となった場合は、乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG計画値を速やかに制約に応じたものに変更するものする。なお、乙はこれに必要な協力をするものとする。
(運用要件)
第9条 甲は、契約設備等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)甲は、契約設備等や需給バランス調整機能等に不具合が生じた場合、
速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(2)甲は、契約設備等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(3)甲は、契約設備等を所有する需要家に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書等(以下
「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(計量)
第10条 契約設備等ごとの電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として契約設備等ごとにその受電地点に取り付けた記録型等計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量するものとする。ただし、契約設備等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとし、これを実績電力量として取り扱うものとする。
(計量器等の取付け)
第11条 本契約に係る料金の算定上、新たに必要となる記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有として、乙が取り付けるものとする。ただし、約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづき計量器等は取り付けないものとする。
2 乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。
3 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、甲はその実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第12条 契約設備等に対する乙の指令の受信および契約設備等の現在出力
等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について、以下の区分で施設するものとする。
(1)アグリゲータ構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)アグリゲータから最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)前2号以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(料金)
第13条 乙は、電源Ⅱ需給バランス調整力の提供に係る料金として、第15条で定める上げ調整電力量料金を甲に支払うものとする。
2 甲は、第15条で定める下げ調整電力量料金を乙に支払うものとする。
3 前2項に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は、契約設備等ごとに次のとおり算定するものとする。
(1)第10条で算定した30分ごとの実績電力量から調整力ベースラインによる電力量から実績電力量に1/(1-損失率)を乗じたものを減じた値とする。(損失率は約款に基づくものとする。)
(2)送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行なうものとする。
2 第1項の調整電力量については、次のとおり算定するものとする。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 乙は、第2項により算定された調整電力量を、原則として料金算定期間の翌々月10日までに、甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 上げ調整電力量料金、下げ調整電力量料金は、それぞれ次の金額とする。なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)上げ調整電力量料金
契約設備等ごとに、第14条により算定された「上げ調整電力量」に、第16条の甲の申出単価を乗じた金額を料金算定期間にわたって合計した金額とする。
なお、契約設備等が需給調整市場における取引に用いられる場合
(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(2)下げ調整電力量料金
契約設備等ごとに、第14条により算定された「下げ調整電力量」に、第16条の甲の申出単価を乗じた金額を料金算定期間にわたって合計した金額とする。
なお、契約設備等が需給調整市場における取引に用いられる場合
(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第16条 第15条の上げ調整電力量料金および下げ調整電力量料金の算定に用いる申し出単価を、契約設備等ごとに、毎週火曜日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日とする。)の14時までに1週間分(当該集の土曜日から翌週金曜日まで)需給調整市場システムに登録 するものとする。
なお、甲が当該期限までに単価の登録を行わない場合は、提供期間以前に、甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下
「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。なお、初期登録単価を変更する場合は、甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
また、各申出単価については、コストを踏まえた設定をするものとし、乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
各申出単価については、第25条で定める事業税相当額または収入割相当額を除いた金額とする。V1、V2は円/kWh 単位で登録する。
2 甲は、第1項により申出単価を需給調整市場システムに登録した後、ゲートクローズまでの間、申出単価の変更を行うことができるものとする。ただし、契約設備が電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合、または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は、当該契約の規定によるものとする。
3 初期登録単価を変更した場合であっても、単価登録を行わずに当該適用期間の料金算定に既に適用した単価は変更しないものとする。
4 甲が、第1項および第2項にもとづき、単価の登録および変更を行うに際し、需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において用意するものとする。
5 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切の責任を負うものとする。
(料金等の支払い)
第17条 料金等は、第15条第1項の各号により算定した料金に、第25条で定める事業税相当額または収入割相当額、第26条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
2 算定した料金等について、乙は原則として、翌々月15日までに、需給調整市場システムを通じ、甲に通知し、乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書、適格請求書、仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。
なお、乙が発行する適格請求書等で、請求書発行区分が第26条第2項(1)に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
3 甲は、第15条にもとづく上げ調整電力量料金を、原則として、第2項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に乙に請求し、乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに甲に支払うものとする。ただし、請求が当該通知日の翌日より起算して
6日以内に行われなかった場合は、その遅延した日数に応じ支払い期
日を延伸するものとする。
4 乙は、第15条にもとづく下げ調整電力量料金を、原則として、第2項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に甲に請求し、甲は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに乙に支払うものとする。ただし、請求が当該通知日の翌日より起算して
6日以内に行われなかった場合は、その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。
5 契約設備等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について、本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
6 第3項または第4項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
7 契約設備等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行うこととする。
8 第15条第1項の各号にて算定した各金額が不適当と認められる場合は、各金額の再算定を行なうものとする。なお、料金の再算定は、第
26条に定める請求書発行区分ごとに、月単位で行い、再算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定の結果、適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は、次の料金支払いに合わせて、乙が請求書発行区分ごとに、月単位で適格請求書等を再発行し、精算するものとする。
9 乙は、第15条にもとづく下げ調整電力量料金が生じた場合、第3項に定める料金と相殺できるものとし、その場合の料金の請求および支払いは前各項に準ずるものとする。
(電源Ⅱ需給バランス調整力の契約期間および契約の有効期間)
第18条 電源Ⅱ需給バランス調整力の契約期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第19条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または
一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲または乙が、本契約に定める規定に違反した場合、甲または乙は違反した相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 第1項の催告を行なった後、10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合、甲または乙は、相手方に対して何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払不能もしくは支払停止、または手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合
(3)差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合
(4)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(5)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の電源Ⅱ需給バランス調整力の提供に必要となる、電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除することができるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第21条 本契約の解約または解除によって、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の継承)
第22条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約を
その承継者に承継させるものとする。
(反社会勢力への対応)
第23条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知・催告を要しないで、ただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、次のいずれかの行為を行った場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害する行為
2 甲および乙は、自らが第1項各号に該当しないことを確約し、将来も第1項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第24条 甲が、本契約に違反して、乙もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合、甲は、甲もしくは第三者に対し、その賠償の責を負うものとする。
2 乙が、本契約に違反して、甲もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合、乙は、甲もしくは第三者に対し、その賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額、収入割相当額)
第25条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税および特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい、収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。適用する事業税率は別紙2(事業税率)のとおりとする。
2 料金算定時の事業税相当額および収入割相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金の請求時には、収入割相当額を加算する。ただし、甲の事業税に収入割を含む場合で、かつ、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額の相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。
なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲の収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金の請求時には、事業税相当額を加算する
なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第26条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税等相当額の計算にあたっては、第15条第1項の各号により算定した料金に第25条第2項に定める事業税相当額または収入割相当額を加算し、以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下、「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。
なお、契約設備等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需 給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関 する契約にもとづく料金について、当該契約に定める請求書発行区分 と同一区分の本契約における料金と合わせて消費税相当額を算定する。
(1)乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金、下げ調整電力量料金(下げ調整電力量料金の
うち、第16条に定める V2 が負となる 30 分コマの当該料金を、料金算定期間単位で合計した金額とする)の合計額
(2)甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金、上げ調整電力量料金(上げ調整電力量料金のうち、第16条に定める V1 が負となる 30 分コマの当該料金を、料金算定期間単位で合計した金額とする)、の合計額
(単位および端数処理)
第27条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。ただし、第25条で定める事業税相当額、収入割相当額および第26条第26条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、事業税、収入割および消費税が課される金額ならびに事業税相当額、収入割相当額および消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする
2 電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(運用細目)
第28条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第29条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については、札幌地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第30条 甲および乙は、本契約の内容および本契約の履行にあたって知り得た当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は、本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2023年○月○日
(住所)北海道○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
(住所)xxxxxxxxxxxx0xx0xxx 北海道電力ネットワーク株式会社
取締役社長 社長執行役員 xx xx
別紙1 契約設備等一覧
アグリゲータ名 | 契約電力(kW) | ||
○○株式会社 | ○○○○ | ||
需要家名 | 所在地 | 電圧 (kV) | 供給地点特定番号 |
○○株式会社 | 北海道○○市×× | ||
1
別紙2 事業税率
・2023年度に適用される甲の収入割の事業税(事業税率+特別法人事業税)の実効税率
○.○○%
・2023年度に適用される乙の事業税(事業税+特別法人事業税)の実効税率
○.○○%
2