au でんき供給約款(中国電力・auEL)新旧対照表 〔2022 年 7 月 1 日実施〕
au でんき供給約款(中国電力・auEL)新旧対照表 〔2022 年 7 月 1 日実施〕
改定前(旧) | 改定後(新) |
(中国電力・KDDI) 2021 年 4 月 1 日実施 中国電力株式会社 KDDI 株式会社 | (中国電力・auEL) 2022 年 7 月 1 日実施 中国電力株式会社 au エネルギー&ライフ株式会社 |
1 適用 (1) お客さままたはお客さまの同居の家族が KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が別途指定するサービスのいずれか(以下「KDDI サービス」といいます。)を利用される場合で,KDDI が中国電力株式会社(以下「中国電力」といいます。)の代理人として,申込受付,料金算定,および請求等を実施し,中国電力が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気を小売供給するサービスをあわせて利用されるときの電気料金その他の供給条件は,この au でんき供給約款(中国電力・KDDI)(以下「この au でんき約款」といいます。)および KDDI が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)によります。 なお,電気の小売供給にかかる契約を「需給契約」といいます。また,この au でんき約款および料金表による電気供給サービスに関するお客さまを「お客さま」といいます。 (略) | 1 適用 (1) お客さままたはお客さまの同居の家族が au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいます。)または KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が別途指定するサービスのいずれか(以下「KDDI サービス」といいます。)を利用される場合で,auEL が中国電力株式会社(以下「中国電力」といいます。)の代理人として,申込受付,料金算定,および請求等を実施し,中国電力が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気を小売供給するサービスをあわせて利用されるときの電気料金その他の供給条件は,この au でんき供給約款(中国電力・auEL)(以下「この au でんき約款」といいま す。)および auEL が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)によります。 なお,電気の小売供給にかかる契約を「需給契約」といいます。また,この au でんき約款および料金表による電気供給サービスに関するお客さまを「お客さま」といいます。 (略) |
2 この au でんき約款および料金表の変更 (1) お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により au でんき約款または料金表の変更が必要な場合,その他中国電力または KDDI が必要と判断した場合には,中国電力および KDDI は,この au でんき約款を,KDDI は,料金表を変更することがあります。この場合には, | 2 この au でんき約款および料金表の変更 (1) お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により au でんき約款または料金表の変更が必要な場合,その他中国電力または auEL が必要と判断した場合には,中国電力および auEL は,この au でんき約款を,auEL は,料金表を変更することがあります。この場合には, |
KDDI はあらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申し出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき供給約款(中国電力・KDDI)および料金表によります。 (2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,変更された税率にもとづき,中国電力および KDDI は,この au でんき約款を,KDDI は,料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき供給約款(中国電力・KDDI)および料金表によります。 (3) (1)または(2)の場合,KDDI が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,変更の内容(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。 (4) (3)にもとづく説明の際(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),KDDI は,この au でんき約款および料金表の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また,KDDI は,(1)または(2)にもとづき需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),遅滞なく,この au でんき約款および料金表の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号(お客さまの需要場所を特定できる番号をいいます。以下同じです。)ならびに中国電力および KDDI の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお,需給契約の変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場 合,KDDI は,当該変更にかかるお知らせその他の当該変更前および変更後における書面 の交付を省略することができるものといたします。 | auEL はあらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申し出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき供給約款(中国電力・auEL)および料金表によります。 (2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,変更された税率にもとづき,中国電力および auEL は,この au でんき約款を,auEL は,料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の auでんき供給約款(中国電力・auEL)および料金表によります。 (3) (1)または(2)の場合,auEL が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,変更の内容(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。 (4) (3)にもとづく説明の際(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),auEL は,この au でんき約款および料金表の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また,auEL は,(1)または(2)にもとづき需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),遅滞なく,この au でんき約款および料金表の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号(お客さまの需要場所を特定できる番号をいいます。以下同じです。)ならびに中国電力および auEL の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお,需給契約の変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場 合,auEL は,当該変更にかかるお知らせその他の当該変更前および変更後における書面の 交付を省略することができるものといたします。 |
5 実施細目 | 5 実施細目 |
この au でんき約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,この au でんき約款および 料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと中国電力および KDDI との協議によって定めます。 | この au でんき約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,この au でんき約款および 料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと中国電力および auEL との協議によって定めます。 |
6 需給契約の要件 お客さまがこの au でんき約款および料金表による電気の需給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。 (1) KDDI が別途定める条件に従い提供する au でんきアプリ/Web サービスまたは請求書等を利用して使用電力量をお知らせすることに,お客さまが同意されること。 (2) 中国電力との需給契約または KDDI サービスその他 KDDI が提供するサービスの料金および工事費等について,中国電力または KDDI の定める期日までに支払われていること。なお,解約された需給契約については,料金および工事費等の全額を支払われていること。 | 6 需給契約の要件 お客さまがこの au でんき約款および料金表による電気の需給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。 (1) auEL が別途定める条件に従い提供する au でんきアプリ/Web サービスまたは請求書等を利用して使用電力量をお知らせすることに,お客さまが同意されること。 (2) 中国電力との需給契約または KDDI サービスその他 auEL もしくは KDDI が提供するサービスの料金および工事費等について,中国電力,auEL または KDDI の定める期日までに支払われていること。なお,解約された需給契約については,料金および工事費等の全額を 支払われていること。 |
7 需給契約の申込み (1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの au でんき約款,料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ, KDDI 所定の様式によって KDDI に申込みをしていただきます。また,KDDI が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等,需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。ただし,KDDI が認める場合には電話等による申込みを受け付けることがありま す。なお,所定の様式によらず次の事項を明らかにしていただく場合があります。 契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金表に定める事項 (2) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)イに定める口座振替を 希望される場合は,KDDI が指定した様式によりあらかじめ KDDI に申込みをしていただきます。 | 7 需給契約の申込み (1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの au でんき約款,料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ, auEL 所定の様式によって auEL に申込みをしていただきます。また,xxXX が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等,需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。ただし,xxXX が認める場合には電話等による申込みを受け付けることがあります。なお,所定の様式によらず次の事項を明らかにしていただく場合があります。 契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金表に定める事項 (2) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)イに定める口座振替を 希望される場合は,auEL または KDDI が指定した様式によりあらかじめ auEL または KDDIに申込みをしていただきます。 |
(3) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)ロに定めるクレジットカード払いを希望される場合は,KDDI が指定した様式によりあらかじめ KDDI に申込みをしていただきます。 (4) 契約負荷設備,契約容量および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。 (略) | (3) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)ロに定めるクレジットカード払いを希望される場合は,auEL または KDDI が指定した様式によりあらかじめ auEL または KDDI に申込みをしていただきます。 (4) 契約負荷設備,契約容量および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。 (略) |
8 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は,申込みを中国電力および KDDI が承諾したときに成立いたします。 (2) 契約期間は,次によります。 イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。 ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと中国電力および KDDI のいずれもが,需給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとし,KDDI は,継続される契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。本項にもとづき需給契約が継続される場合,契約期間満了前に KDDI が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,当該需給契約の期間に関する事項のみとし,また,KDDI は,需給契約の継続後遅滞なく,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力および KDDI の名称および所在地を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により,お客さまにお知らせいたします。なお,KDDI は,契約期間満了前のお客さま へのご説明の際,書面の交付を省略することができるものといたします。 | 8 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は,申込みを中国電力および auEL が承諾したときに成立いたします。 (2) 契約期間は,次によります。 イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。 ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと中国電力および auEL のいずれもが,需給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとし,auEL は,継続される契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。本項にもとづき需給契約が継続される場合,契約期間満了前に auEL が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,当該需給契約の期間に関する事項のみとし,また,auEL は,需給契約の継続後遅滞なく,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力および auEL の名称および所在地を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により,お客さまにお知らせいたします。なお,xxXX は,契約期間満了前のお客さま へのご説明の際,書面の交付を省略することができるものといたします。 |
10 需給契約の単位 中国電力および KDDI は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。 (1) 1需要場所において,次の契約種別とこの au でんき約款および料金表に定める1契 約種別とをあわせて契約する場合((2)の場合は当該2契約種別といたします。) | 10 需給契約の単位 中国電力および auEL は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。 (1) 1需要場所において,次の契約種別とこの au でんき約款および料金表に定める1契 約種別とをあわせて契約する場合((2)の場合は当該2契約種別といたします。) |
中国電力が別途定める電気特定小売供給約款(以下「供給約款」といいます。)の臨時電灯のうちの 1 契約種別,臨時電力または農事用電力 (2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,1需要場所において,中国電力および KDDI があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合 (3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合 | 中国電力が別途定める電気特定小売供給約款(以下「供給約款」といいます。)の臨時電灯のうちの 1 契約種別,臨時電力または農事用電力 (2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,1需要場所において,中国電力および auEL があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合 (3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合 |
11 供給の開始 (1) 中国電力および KDDI は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定めます。中国電力は,供給準備その他必要な手続きを経たの ち,すみやかに電気を供給いたします。 (2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,KDDI は,お客さまにその理由をお知らせします。この場合,中国電力および KDDI は,あらためてお客さまと協議の うえ需給開始日を定め,中国電力は電気を供給いたします。 | 11 供給の開始 (1) 中国電力および auEL は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定めます。中国電力は,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。 (2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,auEL は,お客さまにその理由をお知らせします。この場合,中国電力および auEL は,あらためてお客さまと協議のう え需給開始日を定め,中国電力は電気を供給いたします。 |
13 承諾の限界および遵守事項 (1) 承諾の限界 中国電力および KDDI は,法令,電気の需給状況,お客さま(需給契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況,KDDI サービスのお客さまによるご利用状況,当該一般送配電事業者の供給設備の状況,料金の支払状況(中国電力または KDDI の他のサービスの料金,および他の需給契約の料金の支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,KDDI はその理由をお知らせいたします。 (2) 遵守事項 お客さまは,この au でんき約款にもとづき供給される電気を使用されるにあたり,以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 イ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用すること ロ 他人になりすまして中国電力または KDDI が提供する各種サービスを利用する行為 | 13 承諾の限界および遵守事項 (1) 承諾の限界 中国電力および auEL は,法令,電気の需給状況,お客さま(需給契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況,KDDI サービスのお客さまによるご利用状況,当該一般送配電事業者の供給設備の状況,料金の支払状況(中国電力, auEL または KDDI の他のサービスの料金,および他の需給契約の料金の支払状況を含み ます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,xxXX はその理由をお知らせいたします。 (2) 遵守事項 お客さまは,この au でんき約款にもとづき供給される電気を使用されるにあたり,以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 イ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用すること ロ 他人になりすまして中国電力,auEL または KDDI が提供する各種サービスを利用する行 為 |
ハ お客さまが,需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの氏名,住所等に関し事実に反する申出を行うこと ニ 中国電力または KDDI のサービスの運営を妨げる行為 | ハ お客さまが,需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの氏名,住所等に関し事実に反する申出を行うこと ニ 中国電力,auEL または KDDI のサービスの運営を妨げる行為 |
14 需給契約書の作成 特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは中国電力および KDDI が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。 | 14 需給契約書の作成 特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは中国電力および auEL が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。 |
15 需給契約に係る個人情報の第三者提供 この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,中国電力または KDDI の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,中国電力または KDDI は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を中国電力または KDDI 以外の小売電気事業者等へ提供することがあります。 | 15 需給契約に係る個人情報の第三者提供 この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,中国電力,auEL または KDDI の定める期日を経過してなお支払われない場合等に は,中国電力または auEL は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を中国電力ま たは auEL 以外の小売電気事業者等へ提供することがあります。 |
16 需要区分 中国電力および KDDI は,次の需要区分において,供給条件を定めます。 (略) | 16 需要区分 中国電力および auEL は,次の需要区分において,供給条件を定めます。 (略) |
17 でんきMプラン(中国) (略) (3) 最大需要容量 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと中国電力および KDDI との協議によって行ないます。 | 17 でんきMプラン(中国) (略) (3) 最大需要容量 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと中国電力および auEL との協議によって行ないます。 |
18 でんきLプラン(中国) (略) (4) 契約容量 (略) ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,au でんき約款別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器 をあらかじめ設定していただきます。 | 18 でんきLプラン(中国) (略) (4) 契約容量 (略) ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,au でんき約款別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器 をあらかじめ設定していただきます。 |
なお,中国電力,KDDI または当該一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる 電流を,必要に応じて確認いたします。 | なお,中国電力,auEL または当該一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電 流を,必要に応じて確認いたします。 | |
19 低圧電力(中国) (1) 適用範囲 動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。 イ 1需要場所において,でんきMプラン(中国)またはでんきLプラン(中国)の適用を受 けていること。ただし,お客さまの電気の需給状況,お客さまの電気の使用状況等に照らし, KDDI が適当と認める場合,お客さまは低圧電力(中国)のみでの需給契約の申込みを行なうことができるものとします。 (略) | 19 低圧電力(中国) (1) 適用範囲 動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。 イ 1需要場所において,でんきMプラン(中国)またはでんきLプラン(中国)の適用を受けていること。ただし,お客さまの電気の需給状況,お客さまの電気の使用状況等に照らし, auEL が適当と認める場合,お客さまは低圧電力(中国)のみでの需給契約の申込みを行なうことができるものとします。 (略) | |
23 使用電力量の計量および算定 (略) (2) 料金の算定期間の一部または全部の期間において記録型計量器によらず使用電力量を計量する場合は,次のとおりとします。 (略) ト 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと中国電力および KDDI との協議によって定めます。 チ 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと中国電力および KDDI との協議によって定めます。 (3) KDDI は,中国電力による検針によって計量された使用電力量により,料金表3 (料金の算定期間)に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。 KDDI は算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。 | 23 使用電力量の計量および算定 (略) (2) 料金の算定期間の一部または全部の期間において記録型計量器によらず使用電力量を計量する場合は,次のとおりとします。 (略) ト 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと中国電力および auEL との協議によって定めます。 チ 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと中国電力および auEL との協議によって定めます。 (3) auEL は,中国電力による検針によって計量された使用電力量により,料金表3 (料金の算定期間)に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。 auEL は算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。 | |
27 料金その他の支払い 料金(工事費負担金その他を除きます。)については,KDDI が中国電力に代位してお客さまに対して請求するものとします。 この場合の料金その他の支払方法については,料金表7 (料金等の支払義務および支払期日)のとおりといたします。 | 27 料金その他の支払い 料金(工事費負担金その他を除きます。)については,xxXX が中国電力に代位してお客さまに対して請求するものとします。 この場合の料金その他の支払方法については,料金表7 (料金等の支払義務および支払期日)のとおりといたします。 |
ただし,工事費負担金その他についてはそのつど,原則として,中国電力が指定した金融機 xxを通じて支払っていただきます。 | ただし,工事費負担金その他についてはそのつど,原則として,中国電力が指定した金融機 xxを通じて支払っていただきます。 |
29 適正契約の保持 中国電力および KDDI は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 | 29 適正契約の保持 中国電力および auEL は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 |
32 供給の停止等 (略) (4) KDDI は,(1)または(2)にともなう料金の減額は行ないません。 | 32 供給の停止等 (略) (4) auEL は,(1)または(2)にともなう料金の減額は行ないません。 |
33 供給停止の解除 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない中国電力および KDDI に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当該一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再 開いたします。 | 33 供給停止の解除 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない中国電力および auEL に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当該一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再 開いたします。 |
35 損害賠償の免責 (1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合で,それが中国電力および KDDI の責めとならない理由によるものであるときには,中国電力および KDDI は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合または 41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,中国電力および KDDIは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 中国電力および KDDI に故意または過失がある場合を除き,中国電力および KDDI は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。 | 35 損害賠償の免責 (1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合で,それが中国電力および auEL の責めとならない理由によるものであるときには,中国電力および auEL は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合または 41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,中国電力および auELは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 中国電力および auEL に故意または過失がある場合を除き,中国電力および auEL は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。 |
37 需給契約の変更 (略) (2) (1)の場合で,KDDI が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,需給契約の変更の内容(当該変更の内容が,託送約款等の変更ま たは法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内 | 37 需給契約の変更 (略) (2) (1)の場合で,auEL が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,需給契約の変更の内容(当該変更の内容が,託送約款等の変更ま たは法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内 |
容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。また, auELKDDI は,当該説明の際(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),電気の需給契約の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また,KDDI は,需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),遅滞なく,需給契約の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力および KDDI の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお,需給契約の変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場 合,KDDI は,お知らせその他の書面の交付を省略することができるものといたします。 | 容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。また, auEL は,当該説明の際(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),電気の需給契約の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また, auEL は,需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),遅滞なく,需給契約の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力および auEL の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお,需給契約の変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場 合,auEL は,お知らせその他の書面の交付を省略することができるものといたします。 |
38 名義の変更 相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの中国電力および KDDI に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合に は,中国電力および KDDI が文書による申出を必要とするときを除き,電話,口頭等により KDDI に申し出ていただきます。 | 38 名義の変更 相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの中国電力および auEL に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,中国電力および auEL が文書による申出を必要とするときを除き,電話,口頭等により auEL に申し出ていただきます。 |
39 需給契約の廃止等 (1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,電話,口頭等により KDDI に通知していただきます。 当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (2) 需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが KDDI に通知された廃止期日に消滅いたします。 | 39 需給契約の廃止等 (1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,電話,口頭等により auEL に通知していただきます。 当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (2) 需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが auEL に通知された廃止期日に消滅いたします。 |
イ KDDI がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 中国電力,KDDI および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) この au でんき約款および料金表による電気の供給を終了する場合には,中国電力が 電気を小売 供給いたします。 | イ auEL がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 中国電力,auEL および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) この au でんき約款および料金表による電気の供給を終了する場合には,中国電力が 電気を小売 供給いたします。 |
41 解約等 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,中国電力および KDDI は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,解約日をお客さまに予告いたします。 イ お客さまが料金を料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)で定める期日までに支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を KDDI が別に定める期日を経過してなお支払われない場合,または KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の KDDI に対する金銭債務を支払期日までに支払われない場合 ハ お客さまがこの au でんき約款,料金表,中国電力が別に定める電気サービス約款 (以下「電気サービス約款」といいます。)および供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (延滞利息,違約金,工事費負担金その他この au でんき約款,料金表,電気サービス約款および供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ニ KDDI サービスの利用契約の全てが終了した場合 ただし,お客さまが中国電力に新たに申し込みいただいた場合には,中国電力が当該お客さまに電気を小売供給いたします。 (2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事業者,中国電力もしくは KDDI の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない | 41 解約等 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,中国電力および auEL は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,解約日をお客さまに予告いたします。 イ お客さまが料金を料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)で定める期日までに支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を auEL または KDDI が別に定める期日を経過してなお支払われない場合,または auEL または KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の auEL または KDDI に対する金銭債務を支払期日までに支払われない場合 ハ お客さまがこの au でんき約款,料金表,中国電力が別に定める電気サービス約款 (以下「電気サービス約款」といいます。)および供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (延滞利息,違約金,工事費負担金その他この au でんき約款,料金表,電気サービス約款および供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ニ KDDI サービスの利用契約の全てが終了した場合 ただし,お客さまが中国電力に新たに申し込みいただいた場合には,中国電力が当該お客さまに電気を小売供給いたします。 (2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電 事業者,中国電力もしくは auEL の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない |
場合またはお客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合には,中国電力および KDDI は,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,KDDI は,その旨をお客さまに予告いたします。 (3) お客さまが,39(需給契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所 から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。 | 場合またはお客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合には,中国電力および auEL は,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,xxXX は,その旨をお客さまに予告いたします。 (3) お客さまが,39(需給契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所 から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。 |
附 則 1 この au でんき約款の実施期日 この au でんき約款は, 2021 年 4 月 1 日から実施いたします。 | 附 則 1 この au でんき約款の実施期日 この au でんき約款は,2022 年 7 月 1 日から実施いたします。 |
au でんき供給約款(中国電力・auEL) 料金表 新旧対照表 〔2022 年 7 月 1 日実施〕
改定前(旧) | 改定後(新) |
au でんき供給約款(中国電力・KDDI)料金表 au でんき供給約款(中国電力・KDDI)(以下「au でんき約款」といいます。)における,電気料金およびその請求等の条件についてはこの料金表において,KDDI 株式会社(以下 「KDDI」といいます。)が定めます。本料金表のほか,KDDI の WEB de 請求書ご利用規約,au かんたん決済会員規約,「請求統合」に係る取扱い規約および「KDDI まとめて請求」に係る取扱い規約(以下,これらを併せて「関連規程」といいます。)ならびに au でんき約款および本料金表による電気供給サービスに関連する KDDI が定める諸規程(KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが,これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は,本料金表の一部を構成するものとします。本料金表と諸規程との間に矛盾,抵触が生じた場合は,当該諸規程を優先して適用するものとします。 | au でんき供給約款(中国電力・auEL)料金表 au でんき供給約款(中国電力・auEL)(以下「au でんき約款」といいます。)における,電気料金およびその請求等の条件についてはこの料金表において,au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいます。)が定めます。本料金表のほか,KDDI 株式会社(以下 「KDDI」といいます。)の WEB de 請求書ご利用規約,au かんたん決済会員規約,「請求統合」に係る取扱い規約および「KDDI まとめて請求」に係る取扱い規約(以下,これらを併せて「関連規程」といいます。)ならびに au でんき約款および本料金表による電気供給サービスに関連する auEL または KDDI が定める諸規程(auEL または KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが,これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は,本料金表の一部を構成するものとします。本料金表と諸規程との間に矛盾, 抵触が生じた場合は,当該諸規程を優先して適用するものとします。 |
3 料金の算定期間 (1) 料金の算定期間は,1の暦月の起算日(KDDI が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間といたします。ただし,電気の供給を開始した場合の算定期間は,開始日から次の暦月の起算日の前日までの期間とし,需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,1の暦月の起算日から消滅日の前日までの期間といたします。 (2) au でんき約款 23(使用電力量の計量および算定)(2)チの場合の料金の算定期 間は,(1)に準ずるものといたします。 | 3 料金の算定期間 (1) 料金の算定期間は,1の暦月の起算日(auEL が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間といたします。ただし,電気の供給を開始した場合の算定期間は,開始日から次の暦月の起算日の前日までの期間とし,需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,1の暦月の起算日から消滅日の前日までの期間といたします。 (2) au でんき約款 23(使用電力量の計量および算定)(2)チの場合の料金の算定期 間は,(1)に準ずるものといたします。 |
5 日 割 計 算 (1) KDDI は,4(料金の算定)により日割計算をする場合は,次により料金を算定いたします。 (略) | 5 日 割 計 算 (1) auEL は,4(料金の算定)により日割計算をする場合は,次により料金を算定いたします。 (略) |
7 料金等の支払義務および支払期日 | 7 料金等の支払義務および支払期日 |
(1) 料金その他の au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなったお客さまの債務(ただし,工事費負担金を除きます。以下「料金等」といいます。)については, KDDIが定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに,次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし,お客さまにやむをえない事情があり,イまたはロによりがたい場合(イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続きが完了していない場合を含みます。)には,
KDDI が指定した様式によって, KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を払い込み(以下「振込払い」といいます。)により支払っていただきます。
区分 | 単位 | 手数料額 |
払込取扱票発行等手数料 (払込取扱票発行手数料) | 払込取扱票の発行1回ごとに | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
なお,振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され KDDI が請求書等を書面により発行する場合には, KDDI は,下表に定める払込取扱票発行等手数料(払込取扱票発行手数料)を申し受けます。
イ KDDI が指定した金融機関等を通じて,お客さまが指定する口座から KDDI の口座へ毎月継続して料金等を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)
ロ KDDI が指定した金融機関等を通じて,お客さまが KDDI の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金等を立替えさせる方法(以下「クレジットカード払い」といいます。)
(2) (1)において,料金等は,支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 料金等について,KDDI は,KDDI に特別の事情がある場合は,お客さまの承諾をえて,KDDI の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(4) 料金等は,次のときに KDDI に対する支払いがなされたものといたします。
イ 口座振替により支払われる場合は,料金等がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ クレジットカード払いにより支払われる場合は,料金等がそのクレジット会社により KDDI が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ 振込払いにより支払われる場合は,料金等が KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等に払い込まれたとき。
(1) auEL は,料金その他の au でんき約款および料金表に基づく債権(ただし,工事費負担金を除きます。以下「料金等」といいます。)について,KDDI に譲渡するものとし、お客さまは,auEL または KDDI が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに,次のいずれかの方法により支払っていただきます。ただし,お客さまにやむをえない事情があり,イまたはロによりがたい場合(イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続きが完了していない場 合を含みます。)には,auEL または KDDI が指定した様式によって,auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等を通じて料金等を払い込み(以下「振込払い」といいます。)により支払っていただきます。
区分 | 単位 | 手数料額 |
払込取扱票発行等手数料 (払込取扱票発行手数料) | 払込取扱票の発行1回ごとに | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
なお,振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され auEL または KDDI が請求書等を書面により発行する場合には,auEL または KDDI は,下表に定める払込取扱票発行等手数料(払込取扱票発行手数料)を申し受けます。
イ auEL または KDDI が指定した金融機関等を通じて,お客さまが指定する口座から auEL または KDDI の口座へ毎月継続して料金等を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)
ロ auEL または KDDI が指定した金融機関等を通じて,お客さまが auEL または KDDI の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金等を立替えさせる方法(以下「クレジットカード払い」といいます。)
(2) (1)において,料金等は,支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 料金等について,auEL または KDDI は,auEL または KDDI に特別の事情がある場合は,お客さまの承諾をえて,auEL または KDDI の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(4) 料金等は,次のときに auEL または KDDI に対する支払いがなされたものといたします。
イ 口座振替により支払われる場合は,料金等がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(5) KDDI が必要とするときには,(1)にかかわらず,KDDI が指定する債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,お客さまに料金等を払い 込みにより支払っていただく場合があります。 (6) 関連規程又は諸規程に定める取り扱いを受ける場合は,関連規程又は諸規程に定めるところによります。 | ロ クレジットカード払いにより支払われる場合は,料金等がそのクレジット会社により auEL または KDDI が指定した金融機関等に払い込まれたとき。 ハ 振込払いにより支払われる場合は,料金等が auEL または KDDI が指定したサービス取扱所または金融機関等に払い込まれたとき。 (5) auEL または KDDI が必要とするときには,(1)にかかわらず,auEL または KDDI が指定する債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式によ り,お客さまに料金等を払い込みにより支払っていただく場合があります。 (6) 関連規程又は諸規程に定める取り扱いを受ける場合は,関連規程又は諸規程に定めるところによります。 |
8 延 滞 利 息 お客さまは,料金等の債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の KDDI が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合 は,閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延 滞利息として,KDDI が指定する期日までに支払っていただきます。 | 8 延 滞 利 息 お客さまは,料金等の債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の auEL または KDDI が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とします。)で計算して 得た額を延滞利息として,auEL または KDDI が指定する期日までに支払っていただきます。 |
9 違 約 金 (1) お客さまが au でんき約款 32(供給の停止等)(2)イ,ロもしくはハまたは au でんき約款 41(解約等)(2)に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,KDDI は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けることがあります。 (2) (1)の免れた金額は,料金表に定められた供給条件に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,KDDI が決定した期間といたします。 | 9 違 約 金 (1) お客さまが au でんき約款 32(供給の停止等)(2)イ,ロもしくはハまたは au でんき約款 41(解約等)(2)に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,auEL は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けることがあります。 (2) (1)の免れた金額は,料金表に定められた供給条件に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,xxXX が決定した期間といたします。 |
10 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気 | 10 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気 |
の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 なお,KDDI は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ KDDI の指定するホームページで公開いたします。 (略) (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 (略) ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定 を受けた場合で,お客さまから KDDI にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。 お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 | の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 なお,xxXX は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ auEL の指定するホームページで公開いたします。 (略) (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 (略) ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから auEL にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。 お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 |
11 燃料費調整 (略) (3) 燃料費調整単価等の掲示 KDDI は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価 格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を KDDI の指定するホームページで公開いたします。 | 11 燃料費調整 (略) (3) 燃料費調整単価等の掲示 auEL は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価 格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を auEL の指定するホームページで公開いたします。 |
12 契約者等に係る情報の利用 | 12 契約者等に係る情報の利用 |
au でんき約款および本料金表による電気供給サービスに関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、別途 KDDI の定める「KDDI プライバシーポリシー (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx /privacy/)」が適用されます。 | au でんき約款および本料金表による電気供給サービスに関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、別途 auEL の定める「au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー (xxxx://xxxx-x.xx/X00)」が適用されます。 |
附 則 この料金表の実施期日 この料金表は, 2022 年 4 月 1 日から実施いたします。 | 附 則 この料金表の実施期日 この料金表は,2022 年 7 月 1 日から実施いたします。 |
au でんき ecoM プラン供給条件(中国電力・auEL)新旧対照表 〔2022 年 7 月 1 日実施〕
改定前(旧) | 改定後(新) |
auでんき ecoM プラン供給条件 (中国電力・KDDI) 2022 年 2 月 1 日実施 中国電力株式会社 KDDI 株式会社 | auでんき ecoM プラン供給条件 (中国電力・auEL) 2022 年 7 月 1 日実施中国電力株式会社 au エネルギー&ライフ株式会社 |
au でんき供給約款(中国電力・KDDI)および KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいま す。)が別に定める料金表(以下あわせて「au でんき約款」といいます。)に基づき,非化石証書の使用により実質的に再生可能エネルギー100%の電気の供給等を行う場合の契約種別およびその他の条件については,この au でんき ecoM プラン供給条件(中国電力・ KDDI)(以下「この供給条件」といいます。)において,中国電力株式会社(以下「中国 電力」といいます。)および KDDI が定めます。 | au でんき供給約款(中国電力・auEL)および au エネルギー&ライフ株式会社(以下 「auEL」といいます。)が別に定める料金表(以下あわせて「au でんき約款」といいます。)に基づき,非化石証書の使用により実質的に再生可能エネルギー100%の電気の供給等を行う場合の契約種別およびその他の条件については,この au でんき ecoM プラン供給条件 (中国電力・auEL)(以下「この供給条件」といいます。)において,中国電力株式会社 (以下「中国電力」といいます。)および auEL が定めます。 |
3 再生可能エネルギー比❹ (略) ただし,この供給条件の適用を受けるお客さまの電力の使用量が中国電力および KDDI の想定を上回る場合および非化石証書の調達状況が悪化した場合,および天災地変,戦 争,法令の制定または改廃その他中国電力および KDDI の責に帰すべからざる事由が発生した場合で中国電力および KDDI がやむを得ないと判断した場合には,再生可能エネルギー 指定でない非化石証書を使用すること,再生可能エネルギーによる電気の比率が実質的には 100 パーセントとならないこと,および上記の CO2 排出係数とならないことがあります。これによ りお客さまに生じた損害について,中国電力および KDDI は賠償の責を負いません。 | 3 再生可能エネルギー比❹ (略) ただし,この供給条件の適用を受けるお客さまの電力の使用量が中国電力および auEL の想定を上回る場合および非化石証書の調達状況が悪化した場合,および天災地変,戦争,法令の制定または改廃その他中国電力および auEL の責に帰すべからざる事由が発生した場合で中国電力および auEL がやむを得ないと判断した場合には,再生可能エネルギー指定でない非化石証書を使用すること,再生可能エネルギーによる電気の比率が実質的には 100パーセントとならないこと,および上記の CO2 排出係数とならないことがあります。これによりお 客さまに生じた損害について,中国電力および auEL は賠償の責を負いません。 |
4 その他 | 4 その他 |
(1) この供給条件に基づき提供される電気の供給等のサービスには,KDDI の別途定める 「au でんきポイントで割引規約」および「au でんきに関するポイント特典付与条件」を適用しないものといたします。 (略) | (1) この供給条件に基づき提供される電気の供給等のサービスには,auEL の別途定める 「au でんきポイントで割引規約」および「au でんきに関するポイント特典付与条件」を適用しないものといたします。 (略) |
附則 (適用期日) この供給条件は,2022 年 2 月 1 日から実施いたします。 | 附則 (適用期日) この供給条件は,2022 年 7 月 1 日から実施いたします。 |
au でんきポイントで割引規約 新旧対照表 〔2022 年 7 月 1 日実施〕
改定前(旧) | 改定後(新) |
第1条(本規約の適用) KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社 (以下KDDIと併せて「当社」といいます。)は、このauでんきポイントで割引規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、auでんきポイントで割引(以下「本施策」といいま す。)を実施します。 2 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、auでんき需給約款、auでんき供給約款(関西電力・KDDI)、auでんき供給約款(中国電 力・KDDI)、auでんき供給約款(北陸電力・KDDI) 、auでんき供給約款 (中部電力ミライズ・KDDI) 、auでんき供給約款(東京電力・KDDI) 、au でんき供給約款(沖縄電力・沖縄セルラー)、auでんき供給約款(北海道電力・KDD I)、auでんきオール電化プラン S/L 供給条件 (以下併せて「auでんき約款」といい ます。)、(当社のau(LTE)通信サービス契約約款、当社のau(5G)通信サ ービス契約約款、当社の UQ mobile 通信サービス契約約款、当社の UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款、当社の povo1.0 通信サービス契約約款、KDDIのID利用規約、当社のauポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。以下これらを併せて 「関連規程」といいます。)、当社のFTTHサービス契約約款及び有料放送役務契約約款に定めるところによります。 3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本施策の実施に係る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、当社は、本規約の変更を、変更後の本規約及びその効力発生時期を当社の指定するWEBサイトに掲載して周知することにより行い、当該変更は、当該効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。 4 本規約本文のほか、関連規程及び当社が定める本施策に関する諸規程(当社が別に WEBサイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸 規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。 | 第1条(本規約の適用) au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下 auEL と併せて「当社」といいます。)は、このauでんきポイントで割引規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、auでんきポイントで割引(以下「本施策」といいま す。)を実施します。 2 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、auでんき需給約款、auでんき供給約款(関西電力・auEL)、auでんき供給約款(中国電力・ auEL)、auでんき供給約款(北陸電力・auEL) 、auでんき供給約款(中部電力ミライズ・auEL) 、auでんき供給約款(東京電力・auEL) 、au でんき供給約款(沖縄電力・沖縄セルラー)、auでんき供給約款(北海道電力・auEL)、auでんきオール電化プラン供給条件 (以下併せて「auでんき約款」といいます。)、KDDI 株式会社(以下 「KDDI」といいます)及び沖縄セルラー株式会社(以下 KDDI と併せて「KDDI 等」といいます。)のau(LTE)通信サービス契約約款、KDDI 等のau(5G)通信サービス契約約款、KDDI 等の UQ mobile 通信サービス契約約款、KDDI 等の UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款、KDDI 等の povo1.0 通信サービス契約約款、KDDI のID利用規 約、KDDI 等のauポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。以下これらを併せて「関連規程」といいます。)、KDDI 等のFTTHサービス契約約款及び有料放送役務契約約款に定めるところによります。 3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本施策の実施に係る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、当社は、本規約の変更を、変更後の本規約及びその効力発生時期を当社の指定するWEBサイトに掲載して周知することにより行い、当該変更は、当該効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。 |
5 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。 | 4 本規約本文のほか、関連規程及び当社又は KDDI が定める本施策に関する諸規程 (当社又は KDDI が別にWEBサイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。 5 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用 するものとします。 |
第4条(契約の成立) (略) 2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務遂行上支障があるとき又はその他当社が不適当と判断したときは、前条に基づく申込者の申込みを承諾しないものとします | 第4条(契約の成立) (略) 2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務遂行上支障があるとき又はその他当社又は KDDI が不適当と判断したときは、前条に基づく申込者の申込みを承諾しないものとします |
第5条(本ポイントの付与) (略) 3 対象契約者回線の契約者に対する本件付与ポイントの付与は、その本件電気料金に係る請求月の月末までに行います。なお、対象契約者回線の契約者が、当社及び株式会社ロイヤリティマーケティングの定めるau ID/Xxxxx会員ID連携規約に基づき、当該規約に定めるID連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件付与ポイントの付与が請求月の翌月以降に行われることがあります。本件付与ポイントの付与時点で、対象契約者回線の利用に係る契約と紐付けて管理されているau IDが有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものとし、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。 (略) | 第5条(本ポイントの付与) (略) 3 対象契約者回線の契約者に対する本件付与ポイントの付与は、その本件電気料金に係る請求月の月末までに行います。なお、対象契約者回線の契約者が、KDDI 等及び株式会社ロイヤリティマーケティングの定めるau ID/Xxxxx会員ID連携規約に基づき、当該規約に定めるID連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件付与ポイントの付与が請求月の翌月以降に行われることがあります。本件付与ポイントの付与時点で、対象契約者回線の利用に係る契約と紐付けて管理されているau IDが有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものとし、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。 (略) |
第7条(本件付与ポイントの減算等) 当社は、本件契約者が、本件電気料金又は当社の電気通信サービスその他のサービスに 係る料金の全部又は一部を支払わなかった場合、既に付与した本件付与ポイント数に相当するポイントを減算することができるものとします。 | 第7条(本件付与ポイントの減算等) 当社は、本件契約者が、本件電気料金又は KDDI 等の電気通信サービスその他のサー ビスに係る料金の全部又は一部を支払わなかった場合、既に付与した本件付与ポイント数に相当するポイントを減算することができるものとします。 |
第11条(顧客情報の取扱い) 当社は、本施策の実施に関して取得した申込者、本件契約者及び対象契約者回線の契約者に係る情報について、本施策の実施に必要な範囲で利用します。 | 第11条(顧客情報の取扱い) 当社は、本施策の実施に関して取得した申込者、本件契約者及び対象契約者回線の契約者に係る情報について、本施策の実施に必要な範囲で利用します。 |
2 前項に定める他、本施策に関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、各社のプライバシーポリシーが適用されます。 KDDI プライバシーポリシー: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/沖縄セルラープライバシーポリシー: xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ | 2 前項に定める他、本施策に関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、各社のプライバシーポリシーが適用されます。 au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー: xxxx://xxxx-x.xx/X00 沖縄セルラープライバシーポリシー: xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ |
第14条(本ポイントの付与に係る特約) 申込者が、2016年5月31日までの期間に、auでんき供給約款(関西電力・KD DI)に基づきauでんきサービス(その契約種別が「でんきMプラン(関西)」であるものに限ります。)の申込みを行い、そのauでんき契約が成立した場合、本件対象額が8,00 0円以上であることを条件に適用する還元率を12%に変更します。本項に定める前号の還元率の変更は、そのauでんきサービスの利用開始日の属する月から起算して12ヶ月の間に利用したauでんきサービスに係る本件対象額について適用します。 (略) | 第14条(本ポイントの付与に係る特約) 申込者が、2016年5月31日までの期間に、auでんき供給約款(関西電力・ auEL)に基づきauでんきサービス(その契約種別が「でんきMプラン(関西)」であるものに限ります。)の申込みを行い、そのauでんき契約が成立した場合、本件対象額が8,0 00円以上であることを条件に適用する還元率を12%に変更します。本項に定める前号の還元率の変更は、そのauでんきサービスの利用開始日の属する月から起算して12ヶ月の間に利用したauでんきサービスに係る本件対象額について適用します。 (略) |
第15条(本ポイントの付与に係る特約2(au でんきポイントで割引+ガス)) 本件契約者(当該本件契約者がその契約種別がauでんき供給約款(関西電力・KD DI)で定める「でんきMプラン(関西)」(以下「でんきMプラン(関西)といいます。」) であるauでんきサービス並びに関西電力株式会社(以下「関西電力」といいます。)のガス供給条件及び関電ガスなっトクプランfor au (主契約料金表)で定める関電ガス なっトクプラン for auまたは関電ガスなっトクプランO for au(主契約料金表)で定める関電ガスなっトクプランO for au(以下関電ガス なっトクプラン for au と関電ガスなっトクプランO for au を併せて「関電ガス for au」といいます。)の双方をご利用する場合に限ります。)が、当社が別に定めるところにより当社に申込み(以下「本オプション申込」といいま す。)を行い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第5条の定めにかかわらず、還元率を本 条第3項に定める値に変更します。 | 第15条(本ポイントの付与に係る特約2(au でんきポイントで割引+ガス)) 本件契約者(当該本件契約者がその契約種別がauでんき供給約款(関西電力・ auEL)で定める「でんきMプラン(関西)」(以下「でんきMプラン(関西)といいます。」)であるauでんきサービス並びに関西電力株式会社(以下「関西電力」といいます。)のガス供給条件及び関電ガスなっトクプランfor au (主契約料金表)で定める関電ガス なっトクプラン for auまたは関電ガスなっトクプランO for au(主契約料金表)で定める関電ガスなっトクプランO for au(以下関電ガス なっトクプラン for au と関電ガスなっトクプランO for au を併せて「関電ガス for au」といいます。)の双方をご利用する場合に限ります。)が、当社が別に定めるところにより当社に申込み(以下「本オプション申込」といいま す。)を行い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第5条の定めにかかわらず、還元率を本 条第3項に定める値に変更します。 |
附則 (適用期日) 本規約は、2022 年 5 月 17 日から適用します。 | 附則 (適用期日) 本規約は、2022 年 7 月 1 日から適用します。 |
au でんきに関するポイント特典付与条件 新旧対照表 〔2022 年 7 月 1 日実施〕
改定前(旧) | 改定後(新) |
第1条(本条件の適用) KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下 KDDI と併せて「当社」といいます。)は、この au でんきに関するポイント特典付与条件(以下「本規定」といいます。)に基づき、該当のお客さまに特典の付与(以下「本施策」といいます。)を行います。 2 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、au でんき需給約款、au でんき供給約款(関西電力・KDDI)、au でんき供給約款(中国電力・ KDDI)、au でんき供給約款(北陸電力・KDDI) 、au でんき供給約款(中部電力ミライズ・KDDI)、au でんき供給約款(東京電力・KDDI)、au でんき供給約款(xxx 力・沖縄セルラー)、au でんき供給約款(北海道電力・KDDI)、auでんきオール電化プラン S/L 供給条件 (以下併せて「au でんき約款」といいます。)、当社の au(LTE)通信サービス契約約款、当社の au(5G)通信サービス契約約款(以下併せて「au 約款」といいます。)、当社の UQ mobile 通信サービス契約約款、当社の UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款(以下併せて「UQ 約款」といいます。)、当社の povo1.0 通信サービス契約約款、当社の povo2.0 通信サービス契約約款(以下併せて「povo 約款」といいます。)、当社のFTTHサービス契約約款、KDDI の ID 利用規約(以下「ID 規約」といいます。)及び当社の au ポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。以下、これらを併せて「関連規程」といいます。)に定めるところによります。 (略) 4 本規定本文のほか、関連規程及び当社が定める本施策に関する諸規程(当社が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規定の一部を構成するものとします。 | 第1条(本条件の適用) au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下 auEL と併せて「当社」といいます。)は、この au でんきに関するポイント特典付与条件(以下「本規定」といいます。)に基づき、該当のお客さまに特典の付与(以下「本施策」といいます。)を行います。 2 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、au でんき需給約款、au でんき供給約款(関西電力・auEL)、au でんき供給約款(中国電力・ auEL)、au でんき供給約款(北陸電力・auEL) 、au でんき供給約款(中部電力ミライズ・auEL)、au でんき供給約款(東京電力・auEL)、au でんき供給約款(沖縄電力・沖縄セルラー)、au でんき供給約款(北海道電力・auEL)、auでんきオール電化プラン供給条件 (以下併せて「au でんき約款」といいます。)、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び沖縄セルラー株式会社(以下 KDDI と併せて「KDDI 等」といいます。)の au(LTE)通信サービス契約約款、KDDI 等の au(5G)通信サービス契約約款(以下併せて「au 約款」といいます。)、KDDI 等の UQ mobile 通信サービス契約約款、KDDI等の UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款(以下併せて「UQ 約款」といいます。)、KDDI等の povo1.0 通信サービス契約約款、KDDI 等の povo2.0 通信サービス契約約款(以下併せて「povo 約款」といいます。)、KDDI 等のFTTHサービス契約約款、KDDI の ID 利用規約(以下「ID 規約」といいます。)及び KDDI 等の au ポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。以下、これらを併せて「関連規程」といいます。)に定めるところによります。 (略) 4 本規定本文のほか、関連規程及び当社または KDDI が定める本施策に関する諸規程 (当社または KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規定の一部を構成するものとします。 |
(略) | (略) |
第5条(本ポイントの付与) (略) 3 前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、本件付与ポイントの付与は行いません。 (1)当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日の時点において、本件契約者が取得しまたは本件契約者に付与された au ID(ID 規約に定める au ID をいいます。以下同じとします。)が有効でないとき。 (2)判定日の時点において、ID 利用規約に基づき、前号の au ID の符号が有効に本件契約者が指定するメールアドレスまたは任意の文字列に変更されていないとき。 (3)判定日の時点において、au でんきポイントで割引(当社が別に定める「au でんきポイントで割引規約」に定められるものとします。)の適用を受けているとき。 (4)判定日の時点において、本件契約者の au ID に別表1で定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されているとき。 (5)その他、当社の業務遂行上支障があるときまたは当社が不適当と判断したとき。 (略) 5 第1項及び前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。 (1)判定日の時点において、本件契約者が取得しまたは本件契約者に付与された au IDが有効でないとき。 (2)判定日の時点において、au でんきポイントで割引(当社が別に定める「au でんきポイントで割引規約」に定められるものとします。)の適用を受けているとき。 (3)本件付与ポイントの付与時点で、本件契約者の au ID が有効でないとき。 (4)その他、当社の業務遂行上支障があるときまたは当社が不適当と判断したとき。 6 本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、その本件電気料金に係る請求月の月末までに行います。但し、本件対象額または本件付与ポイントの算定等における | 第5条(本ポイントの付与) (略) 3 前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、本件付与ポイントの付与は行いません。 (1)当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日の時点において、本件契約者が取得しまたは本件契約者に付与された au ID(ID 規約に定める au ID をいいます。以下同じとします。)が有効でないとき。 (2)判定日の時点において、ID 利用規約に基づき、前号の au ID の符号が有効に本件契約者が指定するメールアドレスまたは任意の文字列に変更されていないとき。 (3)判定日の時点において、au でんきポイントで割引(当社が別に定める「au でんきポイントで割引規約」に定められるものとします。)の適用を受けているとき。 (4)判定日の時点において、本件契約者の au ID に別表1で定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されているとき。 (5)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときまたは当社または KDDI が不適当と判断したとき。 (略) 5 第1項及び前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。 (1)判定日の時点において、本件契約者が取得しまたは本件契約者に付与された au IDが有効でないとき。 (2)判定日の時点において、au でんきポイントで割引(当社が別に定める「au でんきポイントで割引規約」に定められるものとします。)の適用を受けているとき。 (3)本件付与ポイントの付与時点で、本件契約者の au ID が有効でないとき。 (4)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断したとき。 6 本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、その本件電気料金に係る 請求月の月末までに行います。但し、本件対象額または本件付与ポイントの算定等における |
特別の事情がある場合または対象契約者回線の契約者が、当社及び株式会社ロイヤリティマーケティングの定める au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約に基づき、当該規約に定める ID 連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件電気料金に係る請求月の翌月以降に本件付与ポイントの付与を行う場合があります。この場合の判定日は、第2項の 定めにかかわらず、原則として、その本件電気料金に係る請求月の前月の末日とします。 | 特別の事情がある場合または対象契約者回線の契約者が、KDDI 等及び株式会社ロイヤリティマーケティングの定める au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約に基づき、当該規約に定める ID連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件電気料金に係る請求月の翌月以降に本件付与ポイントの付与を行う場合があります。この場合の判定日は、第2項 の定めにかかわらず、原則として、その本件電気料金に係る請求月の前月の末日とします。 |
第6条(本件契約の終了) 本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。 2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。 (1)本件契約者に係る au でんき契約が終了したとき。 (2)本件契約者がポイント会員の資格を喪失したとき。 (3)本件契約者と KDDI との間の au ID の利用に係る契約が終了したとき。 (4)その他、当社の業務遂行上支障があるときまたは当社が不適当と判断したとき。 3 前二項の定めにより本件契約が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、本件契約者に対する本件付与ポイントの付与を終了します。但し、その本件契約の終了が前項第1号の事由によるものである場合には、その au でんき契約の終了日が属する月までの本 件対象額に係る本件付与ポイントを付与の対象とします。 | 第6条(本件契約の終了) 本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。 2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。 (1)本件契約者に係る au でんき契約が終了したとき。 (2)本件契約者がポイント会員の資格を喪失したとき。 (3)本件契約者と KDDI との間の au ID の利用に係る契約が終了したとき。 (4)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDIが不適当と判断したとき。 3 前二項の定めにより本件契約が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、本件契約者に対する本件付与ポイントの付与を終了します。但し、その本件契約の終了が前項第1号の事由によるものである場合には、その au でんき契約の終了日が属する月までの本 件対象額に係る本件付与ポイントを付与の対象とします。 |
第9条(顧客情報の取扱い) 当社は、本施策の実施に関して取得した申込者、本件契約者及び対象契約者回線の契約者に係る情報について、本施策の実施に必要な範囲で利用します。 2 前項に定める他、本施策に関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、各社のプライバシーポリシーが適用されます。 KDDI プライバシーポリシー: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx /privacy/沖縄セルラープライバシーポリシー: xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ | 第9条(顧客情報の取扱い) 当社は、本施策の実施に関して取得した申込者、本件契約者及び対象契約者回線の契約者に係る情報について、本施策の実施に必要な範囲で利用します。 2 前項に定める他、本施策に関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、各社のプライバシーポリシーが適用されます。 au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー: 沖縄セルラープライバシーポリシー: xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ |
第12条(本ポイントの付与に係る特約) 本件契約者(当該本件契約者がその契約種別が au でんき供給約款(関西電力・ KDDI)で定める「でんきMプラン(関西)」(以下「でんきMプラン(関西)といいます。」)である au でんきサービス並びに関西電力株式会社(以下「関西電力」といいます。)のガス供給条件及び関電ガスなっトクプランfor au (主契約料金表)で定める関電ガス なっトクプラン for auまたは関電ガスなっトクプランO for au(主契約料金表)で定める関電ガスなっトクプランO for au(以下関電ガス なっトクプラン for au と関電ガスなっトクプランO for au を併せて「関電ガス for au」といいます。)の双方をご利用する場合に限ります。)が、当社が別に定めるところにより当社に申込み(以下「本オプション申込」といいま す。)を行い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第5条の定めにかかわらず、本件付与ポイントの算出に係る還元率を本条第3項または第4項に定める値に変更します。 (略) | 第12条(本ポイントの付与に係る特約) 本件契約者(当該本件契約者がその契約種別が au でんき供給約款(関西電力・ auEL)で定める「でんきMプラン(関西)」(以下「でんきMプラン(関西)といいます。」)である au でんきサービス並びに関西電力株式会社(以下「関西電力」といいます。)のガス供給条件及び関電ガスなっトクプランfor au (主契約料金表)で定める関電ガス なっトクプラン for auまたは関電ガスなっトクプランO for au(主契約料金表)で定める関電ガスなっトクプランO for au(以下関電ガス なっトクプラン for au と関電ガスなっトクプランO for au を併せて「関電ガス for au」といいます。)の双方をご利用する場合に限ります。)が、当社が別に定めるところにより当社に申込み(以下「本オプション申込」といいま す。)を行い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第5条の定めにかかわらず、本件付与ポイントの算出に係る還元率を本条第3項または第4項に定める値に変更します。 (略) |
附則 (適用期日) 本改正規定は、2022 年 5 月 17 日から適用します。 | 附則 (適用期日) 本改正規定は、2022 年 7 月 1 日から適用します。 |
別表1 指定サービス 指定サービスは、次のとおりとします。 (1) 当社の au 約款に定める au(LTE)通信サービスもしくは au(5G)通信サービス (2)UQ 約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ (3) (略) (4)当社の povo 約款に定める povo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービス | 別表1 指定サービス 指定サービスは、次のとおりとします。 (1) KDDI 等の au 約款に定める au(LTE)通信サービスもしくは au(5G)通信サービス (2)KDDI 等の UQ 約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ (3) (略) (4)KDDI 等の povo 約款に定める povo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービス |