Contract
日本エコライフ株式会社
2020 年 10 月 1 日実施
目次
31. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 14
38. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 16
I. x x
1. 適用
当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。
なお、当社の電力は、エフィシエント株式会社(登録番号:A-0156、以下「本電気小売事業者」)が小売電気事業者として供給します。
2. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定
める賦課金をいいます。
(12) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日か
ら 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から
6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8
月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10
月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌
年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(15) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。契約電力の単位は 1 キロワット (kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
4. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約について
5. 供給契約の申込み
お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
6. 契約期間
契約期間は、電気供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって電気供給契約の終了または変更がない場合は、電気供給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
7. 電気供給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気供給契約を結びます。
ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。
8. 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社および本小売電気事業者は、お客さまの供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との供給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
9. 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
III. 契約種別および料金
10. 契約種別
契約種別は別表7(契約種別)のとおりといたします。
11. 料金等
料金は、基本料金、従量料金、別表2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
契約種別ごとの料金は、別表5(料金率表)のとおりといたします。
IV. 料金の算定および支払い
12. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
13. 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
14. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
15. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電
事業者および本小売電気事業者から当社に通知(供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者および本小売電気事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
16. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ) 電気の供給を開始しまたは電気供給契約が終了した場合
ロ) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ) 14.(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) (1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ) 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。
選択した電気料金メニューに定める 1 月の基本料金×(日割計算対象日数
÷計量初日の属する月の日数)
ロ) 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
ハ) イまたはロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
17. 料金の支払義務
(1) 1月の電気料金の支払義務が発生する日は、当該1月の電気料金の請求日といたします。
ただし、お客さまが電気供給契約を開始した場合の、供給開始日から検針日までの電気料金の支払い義務発生日またはお客さまが電気供給契約を解約した場合の、前回の電気の検針日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、当該期間分の電気料金の請求日とします。
18. 支払期限日および支払い方法
(1) お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目とします。
(3) (2)の支払期限日が日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日および 12 月 30 日(以下「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日とします。
(4) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
なお、料金の支払いは、次によります。
イ) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法。この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ) お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(5) お客さまが料金を(4)イ、ロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ) (4)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ) (4)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(6) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
19. 延滞利息
(1) お客さまは、料金その他の債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について、延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 18.(支払期限日および支払い方法)(4)イ)により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金の口座振替日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息はその算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10.0%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×[10/ 110]
V. 使用および供給
20. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくこ とがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電 気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 供給の停止
(5) その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社および本小売電気事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。なお、この場合の連携条件は、送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(3) 電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をして
いただきます。
(4) 一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を求められた場合、および本小売電気事業者または当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
22. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社および本小売電気事業者は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ) お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ) 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
23. 供給停止の解除
本約款第 22 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社および本小売電気事業者は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
24. 違約金
(1) お客さまが本約款第 22 条(供給の停止)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社および本小売電気事業者が合理的に決定した期間といたします。
25. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社および本小売電気事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の
供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ) 非常変災の場合
ハ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社および本小売電気事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、(1)にともなう料金の減額は行いません。
26. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 22 条(供給の停止)、第 2525 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款第 32 条(解約等)によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社および本小売電気事業者の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社および本小売電気事業者が損害を受けた場合、当社および本小売電気事業者もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
27. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および本小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、一般送配電事業者から本小売電気事業者および当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客様から申し受けます。
VI. 契約の変更および終了
28. 電気供給契約の変更
(1) お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、ホームページへの掲載その他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款および別表を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの供給条件や電気料金等は、変更後の本約款および別表によります。
(3) 本契約締結後、消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」という。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
(4) 本約款その他本契約に関する供給条件の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾するものとします。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
③ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をいたしません。
29. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社および本小売電気事業者に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式
によって届出をしていただきます。
30. 電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその期日を当社所定の方法で通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本約款第 3232 条(解約等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日(当社が定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)に電気供給契約が終了するものといたします。
ロ) 当社および本小売電気事業者の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
31. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社および本小売電気事業者が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気供給契約を終了する場合に、当社および本小売電気事業者が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社および本小売電気事業者はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
32. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについてあらかじめその旨を伝えたうえで、電気供給契約の解約をする場合があります。
(1) 本約款第 22 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 30 条(電気供給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 20 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 20 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
33. 電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII. 工事および工事費の負担金
34. 供給地点および施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、託送供給約款における供給地点といたします。
35. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置
(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回 線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事 業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力 量計の値等を伝送するために当社、本小売電気事業者および一般送配 電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は 計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さま の所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所
(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社および本小売電気事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社および本小売電気事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
36. 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
37. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社および本小売電気事業者が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。この場合には、一般送配電事業者が供給設備を無償で使用できるものとします。
38. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者および本小売電気事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきま
す。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
39. 施設した設備の所有権
当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかる費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
VIII. 保 安
40. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
41. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および本小売電気事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社および本小売電気事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および本小売電気事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
IX. そ の 他
42. 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を
支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気供給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
43. 管轄裁判所
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。