CNA モバイルサービスの定義

CNA モバイルサービス. Iプラン)においては、第 15 条(利用の制限)及び第 17 条(利用の停止等)に定めるほか、CNA モバイルサービス(Iプラン)の品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合におい て、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
CNA モバイルサービス. Iプラン)の移動無線通信網に接続する端末設備 は、以下の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 (i) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
CNA モバイルサービス waamo プラン)においては、第 14 条(利用の制限)及び第 16 条(利用の停止等)に定めるほか、CNA モバイルサービス(waamo プラ ン)の品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。

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CNA モバイルサービス waamo プラン)の移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 (i) 当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備 (ii) ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端末設備

Related to CNA モバイルサービス

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。