USEN GATE 02 ビジネス Wi-Fi(WI)サービス契約約款
USEN GATE 02 ビジネス Wi-Fi(WI)サービス契約約款
2023 年 10 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions
第1章 総則
第1条 (サービスについて)
株式会社USEN ICT Solutions(以下、「当社」といいます。)は、USEN GATE 02 ビジネス Wi-Fi(WI)サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定
め、これにより「USEN GATE 02 ビジネス Wi-Fi(WI)サービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスは、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービスです。
第2条 (本約款の適用、変更)
当社は、本約款(別記及び料金表を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件 は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (約款の遵守)
サービス内容、その他の提供条件については、「見積書」・「申込書」に記載された内容を遵守するものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「見積書」、「申込書」及び「本約款」の規定が抵触するときは、「見積書」、「申込書」、「本約款」の順に優先して適用するものとします。
第5条 (用語の定義)
本約款(別記及び料金表を含みます。)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
申込者 | 本約款を承諾したうえで申込書による申込みを行い、当社が本 契約締結の審査対象とする者 |
契約者 | 当社と本契約を締結し、本サービスを利用する者 |
利用端末 | 契約者が本サービスを利用するために使用する、Wi-Fi 規格に 対応した端末 |
AP | 利用端末を相互に接続し、他のネットワークに接続する無線機 器 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、AP や利用端 末を相互に無線で通信するための規格 |
インターネット回線 | インターネットに接続するための回線 |
SSID | 公衆無線 LAN サービスを利用する際に、契約者が接続するネッ トワークを識別するための識別子の名称 |
Wi-Fi クラウド | AP の設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理 している装置 |
第2章 本サービスの提供
第6条 (本サービスの提供範囲)
当社は契約者に対し、本サービスを利用するために必要な AP、アタッチメントの機器
(以下、「販売機器」といいます)を販売し、本サービスの提供にかかる運営及びサポートを行います。
第7条 (提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第8条 (本契約の申込み)
申込者は、本約款の内容を承諾の上で、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社に提出することにより、本契約を申込むものとします。
本契約は、前条による申込みに対し当社が承諾することにより、当社と申込者との間で成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2)申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4)申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 申込者が、当社の提供する他のサービスにおいて、過去に不正使用等により契約を解除されたことがある場合又は本サービスの利用を停止された他の契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6)申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、又は関係していると判明したとき
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
3 当社は、前項の規定により、本契約の申込みを承諾しないときは、申込者に対して不承諾の旨を当社所定の方法により通知します。
第10条(申込みの取消し)
申込者は、本契約の申込み後に申込みを取消すことはできません。
第11条(最低利用期間)
本サービスは、当社が契約者に別途書面にて通知する提供開始日(以下、「提供開始日」といいます)から、提供開始日の翌月 1 日を起算日として 1 年間が経過する日までを最低利用期間とし、当該最低利用期間内に、第18条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき本契約が解除された場合又は第19条(当社が行う利用契約の解除)第 1 項又は
第24条(反社会的勢力の排除に対する表明保証)第 2 項に基づき当社が本契約の解除を行った場合には、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する月額料金に相当する額を違約金として支払うものとします。但し、
「見積書」・「申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第12条(契約内容の変更)
契約者は、当社が承諾した申込書の内容に変更が生じた場合、当社の指定する様式により遅滞なく当社に届け出るものとします。この場合、当社は第9条(利用契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に申し出がないときは、当社が承諾した申込書に記載の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知が成されたものとみなします。
3 契約者は、第1項の届出に対して、当社からその届け出があった事実を証明する書類の提出を求められたときは、当該書類を当社に提出するものとします。
第13条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく契約者の権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第14条
(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、本契約に基づく契約者の権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項による地位の承継に際し、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの
1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとし、これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第15条(販売機器設置場所)
契約者は、販売機器の設置場所について、事前に書面による当社の承諾を得るものと し、当該設置場所及び本サービスを利用するにあたり必要な電気については、自己の責任において用意し、その費用を負担するものとします。
第16条(販売機器設置場所の変更)
契約者は、販売機器の設置場所を変更する場合は、当社に対し事前に申し出を行い、当社の承諾を得るものとします。
2 前項による設置場所の変更は、契約者の責任と費用において行うものとし、当社は当該変更に対し、何らの責任も負わないものとします。
第17条(本サービスにおける各種設定の変更)
契約者は、本サービスにおける各種設定の変更を希望する場合には、当社の指定する申込書等に記載の上、所定の手続きに従って当社に申し出るものとします。なお、設定変
更の対応に要する期間については当社と契約者で協議のうえ決定するものとします。
契約者は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したときに通知がなされたものとします。)ものとします。なお、当該書面に記載の解約を希望する日が書面到達の日から1ヶ月に満たない場合、当社に書面が到達した日の1ヶ月後を解約日とするものとします。
2 契約者は、前項の解約に伴う販売機器の撤去を自らの費用と責任において実施するものとし、当社に対して原状回復にかかる費用を求めないものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ契約者に通知したうえで、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)第23条(提供停止)の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2)第21条(本サービスの終了)第1項に該当するとき
2 当社は、契約者に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)銀行取引停止処分を受けたとき
(2)差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3)破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4)解散の決議をなしたとき
(5)違法行為をなしたとき
(6)本契約に違反したとき
(7)電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8)当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、又は信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき
3 前二項による解除は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当社と契約者が合意の上決定した、提供開始日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が開始できない場合は、本契約を解除することができるものとします。
5 契約者は、本条に基づき本契約が解除された場合、販売機器の撤去を自らの費用と責任において実施するものとし、当社に対して原状回復にかかる費用を求めないものとします。また、当社は、本条に基づく解除により契約者に生じた損害について、何ら賠償の責めを負わないものとします。
第4章 禁止行為
販売機器及び本サービス提供のために使用する一切の物品等(以下、「物品等」といいます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は物品等の知的財産権の使用を当社に対して許諾する者に帰属するものとします。
2 契約者は、物品等を取り扱うにあたっては、以下の各号の定めを遵守するものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は物品等の知的財産権の使用を当社に対して許諾する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 提供中止等
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が適切と判断する方法によりその旨の周知を行うものとします。当社は、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知するものとし、当該終了日をもって本契約の解約日とするものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は、3ヶ月の予告期間をおいて、本契約を終了させることができるものとします。
当社は、当社が本サービスの提供を中止することが望ましいと判断した場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ当社が適切と判断する方法によりその旨の周知を行います。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第29条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第29条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとしま す。)
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき
(4)第20条(著作権等)及び第37条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき
(6)当社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき (7)当社に損害をあたえたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときは、当社からあらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第24条 (反社会的勢力の排除に対する表明保証)
契約者は、本契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、及び関係者等が反社会的勢力の構成員、又はその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと
第6章 料金
本サービスの料金は、提供開始日の翌月 1 日から本サービスの提供終了日が属する月の末日まで発生するものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。
2 銀行振込手数料等、料金の支払いに関する費用は契約者の負担とします。
3 第1項に定める期間において、本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払を要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
当社又は特定協定事業者の故意又は重大な | 当該状態を当社が知った時刻以降の利 |
過失により、本サービスを全く利用できな | 用できなかった時間について、その時 |
い状態が生じたとき | 間に対応する本サービスについての月 |
額料金 |
4 当社は、前項により契約者が支払いを要しないとされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。但し、利息は付さないものとします。
第26条(料金の計算方法)
本サービスの料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行うものとします。
2 解約の際の月額料金の取り扱いについては以下のとおりとします。
(1)本契約の解約日の属する暦月の月額利用料は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。
(2)提供開始と解約日が同一の場合は、月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。 (3)第25条(料金の支払義務)第3項の規定に該当するときは、月額料金からその利
用できなかった日数又は時間に対する料金を暦日数により算出して控除します。
3 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4 当社は、本契約、見積書、申込書で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額
について返金しないものとします。
第27条(割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第28条(遅延利息)
契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。
当社は、本サービスの料金等、本契約により当社が有する債権を、当社が別に定める請求事業者に対し譲渡することができるものとし、契約者は、予めこれを承諾するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求は行わないものとします。
第7章 損害賠償
第30条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は特定協定事業者の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態
(AP、Wi-Fi クラウドのいずれかが利用できる状態又は、無線特性に起因する事象により利用できない状態の場合は除きます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したときに限り、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する本サービスに係る料金等(月額料金に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
2 当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスにかかる 1 ヵ月分の料金を上限として、契約者に対する損害賠償責任を負うものとします。ただし、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2)当社又は特定協定事業者の責に帰することのできない事由から生じた損害 (3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
第31条(契約者の切り分け責任)
契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者のインターネット回線や利用端末等に故障のないことを確認のうえ、当社又は特定協定事業者に調査の請求ができるものとします。
2 当社は、契約者から前項の請求があったときは、当社又は特定協定事業者が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
3 当社は、前項の試験により、設置された販売機器に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又は特定協定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が
契約者のインターネット回線や利用端末等によるものであったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の契約者の負担額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条(免責事項)
当社又は特定協定事業者は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びクラウドの使用を当社に対して許可する者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介すること又は、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社又は特定協定事業者は、オペレーターの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレーターが遠隔で実施した作業の実施内容について保証するものではありません。また、当該実施に伴い生じた契約者の被害について、一切の責任を負いません。
5 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとし、当社又は特定協定事業者にいかなる責任も負担させないものとします。
6 当社又は特定協定事業者は、第22条(提供中止)、第23条(提供停止)、第21条
(本サービスの終了)の規定により本サービスの提供中止、提供停止、利用の制限並びに本サービスの終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任を負いません。
7 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社又は特定協定事業者は一切責任を負いません。
8 当社又は特定協定事業者は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは Wi-Fi サポートセンター受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社又は特定協定事業者は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
9 当社は、サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、販売機器に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社又は特定協定事業者は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
第33条(契約者の責任)
契約者は、利用端末による本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとします。
第8章 個人情報の取扱
第34条(個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報を取扱います。
第35条(個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第36条(個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第9章 雑則
契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたっては、次の各号に定める条件を満たしているものとます。但し、契約者が当該条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状況によっては本サービスを提供しない場合があるものとします。
(1)販売機器がインターネットに接続できる環境であること。 (2)契約者自身による本サービスの利用の申し込みであること。
2 前項の規定のほか、契約者は、本サービスの利用にあたり次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 当社又は当社の特定協定事業者又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は特定協定事業者又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社又は特定協定事業者の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社又は特定協定事業者の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本約款若しくは公序良俗に反する行為、当社又は特定協定事業者若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社又は特定協定事業者若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別記2.(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第38条(設備等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネット回線を提供する事業者の利用料金は、本サービスの利用料金には含まないものとします。
第39条(契約者の実施事項)
契約者は、当社が本サービスを提供するに必要な以下各号に定める事項の実施を求めたときは、当社の指示に基づき実施するものとします。
(1)当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含む)の提供。
(3)利用端末に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)利用端末に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第40条(業務の委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第41条(承諾の限界)
当社又は特定協定事業者は、契約者から本サービスにかかる工事その他の依頼があった場合に、当該依頼を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社又は当社の特定協定事業者の業務の遂行上支障があるときは、当該依頼を承諾しないことがあるものとし、この場合、その理由を契約者に通知するものとします。
第42条(紛争の解決)
本サービスに関連して、契約者と当社又は特定協定事業者との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議し、解決するものとします。
第43条(準拠法)
本約款の効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
第44条(合意管轄)
契約者と当社の間で本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1.(テクニカルサポートの提供)
当社又は特定協定事業者は、以下に定める条件によりオペレーターによる受付及びサポートを提供します。
2.(提供する機能)
本サービスで提供する本サービスの基本機能
提供機能 | 内容 |
クラウド型 Wi-Fi | ・IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 規格に対応した Wi-Fi ※当社と契約者間の協議により ac あるいは ax までの提供となります。 |
ゲストユーザ向けインターネット | 来訪者向けのゲストユーザ向け SSID で、社内シス テムへのアクセスを遮断した Wi-Fi インターネットを提供 |
マルチ SSID | 複数の SSID を設定 ・当社が定める様式により契約者が指定した SSID ・ゲストユーザ向け SSID |
通信帯域設定 | SSID 毎、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設 定 |
端末接続数設定 | SSID 毎に周波数帯あたりの接続できる端末数を設定 |
MACアドレス認証 | モバイル端末の MAC アドレスによる認証 |
接続ユーザー認証 | 指定した SSID に予め登録した ID とパスワードを入 力した端末のみに Wi-Fi の接続を限定 |
公衆無線 LAN サービス | 「接続ユーザー認証」機能にて登録された ID とパスワードにより利用することができる公衆無線 LAN サービス |
電波のスケジュール設定 | SSID毎に電波オン・オフのスケジュールを設定 |
APの初期設定 | APの初期設定を当社又は当社の特定協定事業者が 事前に設定 |
テクニカルサポート | ・契約者からの問い合わせについて、利用端末の Wi-Fi 設定など、利用方法に関するサポート ・AP故障時は、迅速に交換用のAPを配送 |
※詳細は設定申込書を参照してください。
3.(テクニカルサポートの対応時間)
テクニカルサポートの対応時間は、年間通じて9:00から19:00までとし、契約者からの問合せは、Wi-Fi サポートセンターで受け付けます。
4.(テクニカルサポートを提供するにあたり取得する情報)
当社は、テクニカルサポートを提供するにあたり、契約者から以下の情報を取得しま す。なお、本サービスの機能として提供するゲストユーザ向けインターネットに接続するゲストユーザ情報についても取得します。
(1)利用端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種別、ブラウザの種類
(2)利用端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
5. 料金表(税別表示)
料金種別 | 機器・サービス名称 | 単位 | 料金額 | |
初期費用 (販売機器代金、事務 手数料、初期設定費、送料) | 月額費用 | |||
基本サービス | RUCKUS R320 | 1 台ごと | 35,000 円 | 2,200 円 |
RUCKUS R350 | 1 台ごと | 65,000 円 | 2,600 円 | |
オプション | AC 電源アダプター | 1 台ごと | 3,000 円 | - |
オプション | 固定 IP アドレス設 定(1 台目) | 1 台ごと | 16,000 円 | - |
オプション | 固定 IP アドレス設 定(2 台目以降) | 1 台ごと | 3,200 円 | - |