業務概要 (1) 業務所管部署 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員労務課 (2) 対象者 【小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校】 ■校長・副校長・教員 正規、再任用、臨任、任期付 ■実習助手(特別支援学校・高等学校)正規、再任用、臨任 ■学校事務職員 正規、再任用、臨任 ■栄養職員 正規、再任用、臨任 ■会計年度任用職員(月額・時間額) (3) 法令等の根拠、参照マニュアル 【法令等の根拠】 - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 【参照マニュアル】 受託後、参考資料を提示 ②委託業務の詳細・流れ (1) 委託業務の詳細 ①受領:学校よりマイナンバー確認書類を受領。 ②内容確認:受領したマイナンバー確認書類の内容を確認する。 ③システム入力(確認結果登録):②にて確認済の内容と教職員庶務事務システムに入力されている内容を確認結果登録する。必要に応じて申請者への内容確認を行う。 ④承認:③の処理を再確認する。 ⑤保管:確認書類を教庶務センターに保管する。 (別紙3 業務フロー参照) (2) 処理対象ドキュメント ・マイナンバー確認書類 ・個人番号(マイナンバー)提供届 (3) 利用システム名 教職員庶務事務システム (4) 処理内容 インプット (業務開始の条件) (手作業) 各学校の学校事務職員より、マイナンバー確認書類を受領する (システム) - アウトプット (業務終了の条件) (手作業) 確認書類を教庶務センターに保管する (システム) マイナンバー確認書類の確認結果をシステム登録する (5) 処理期限 ・申請書類受理から確認結果登録をするまでの期限:書類の受理の翌日を起点として5日程度 ③発生頻度 □日常 ■定期 8月(※1) ■不定期 随時 ④その他備考 ■発生事由 新規採用時、扶養親族の増(税控除対象、市共済健康保険の被扶養者)申請時、マイナンバー変更時等。 ■(※1)未提出者への督促は季節業務として実施する。 受託者はマイナンバーの未提出者リスト(未提出リストは本市より提示)を学校ごとに作成し、学校メールカーにて各学校へ配布する (令和4年度は429校へ送付) ■季節業務 プロジェクト管理業務として当年度スケジュール案・FAQの作成、通知文案の確認、会議開催、マニュアル更新、改善提案を含む。 ■採用時等に提出されるマイナンバー確認書類について 採用前に提出の場合や、システムを利用できない対象者など、申請者が「個人番号(マイナンバー)提供届」をシステムから出力できず、確認書類のみ提出する場合があるが、システムに登録された職員・家族情報・申請情報と照合して入力・確認を進める。 採用時等に厚生年金保険に加入する対象者については、別途所管課から提示する様式またはシステム内の画面への入力作業も実施する (令和5年法改正に伴い運用変更予定)
臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
経過措置 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
約の変更 第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
区 分 内 容 (1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。
業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
特例措置 3 2015年10月1日から2016年3月31日までの間に第1種光ネットサービス契約の申込みと第1種光電話サービスに係る契約申込を同時に行い、かつ第1種光ネットサービスと第1種光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。
調査業務 基礎情報収集・確認調査 履行期間(予定) 2021年12月27日 ~ 2022年8月31日 選定方法 企画競争
名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。