公正証書作成義務 样本条款

公正証書作成義務. 借主および保証人は、銀行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。 第 17 条 債権証書の不交付】 借主は、全額弁済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません。 第 18 条 反社会的勢力の排除】 1. 借主および保証人は、借主またはその保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 2. 借主および保証人は、借主またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主またはその保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 5. 第3項の規定により、借主またはその保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら の請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主またはその保証人がその責任を負います。 6. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
公正証書作成義務. 借主は貴行から請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認および強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。
公正証書作成義務. 債務者および保証人は、貴行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをするものとします。このために要した費用は債務者および保証人が連帯して負担するものとします。 第 19 条 債権証書の不交付】 債務者は、全額弁済により貴行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません。
公正証書作成義務. 第 16 条 公正証書作成義務】 第 18 条 債権証書の不交付】 第 17 条 債権証書の不交付】 第 19 条 準拠法、合意管轄】 第 20 条 準拠法、合意管轄】

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  • 签字(签章) 公章 日期: 年 月 日

  • 附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6

  • 別 記 個人情報取扱特記事項

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 投标人须知前附表 投标人须知前附表1

  • 一般货物类 投标人承诺具体事项:

  • 信用風險 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 (3) プロポーザルの目的外不使用 プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。 (4) プロポーザルの返却 不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。 (5) 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。 (6) プロポーザル作成に当たっての資料 プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達): 当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/index.html) 2) 業務実施契約に係る様式: 同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)

  • V2 V = V1 × ――― V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量 V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計

  • 协议签署的时间、地点、方式 本战略合作协议由双方于 2015 年 10 月 29 日在北京签署。