報告等. 第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報の取扱いが必要になった場合は、直ちにその旨を発注者に報告し、個人情報の適正な取扱いのため、以下に定める措置をとるほか、発注者の指示に従わなければならない。 (個人情報の保管)
報告等. 1. 加盟店は、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。
報告等. (1) 点検等を行った場合は、書面にて作業内容を報告すること。報告の頻度は、現地での点検及び遠隔点検については次章に定める頻度ごと、定期部品交換、年次点検及び緊急時対応についてはその都度とする。
報告等. 廃棄物の収集運搬業・処分業許可証の許可事項に変更があった場合は、乙は速やかに甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを提出すること。
報告等. ⑴ 業務実施体制等の提出 受託者は、本業務開始日までに本業務の実施体制及び次の者の名簿を当局に提出すること。イ 統轄管理責任者 ロ 副統轄管理責任者(副統轄管理責任者を選任した場合に限る。)ハ 各業務の責任者及び従事者 ニ 有資格者
報告等. (1) 業務終了後は、所長又はその代理者に業務完了報告し、次に掲げる諸帳簿を提出し、所長の検印を受けること。 ア 給食日誌 イ 日常点検票 ウ 業務完了確認書(様式第4号)