管理の基準 样本条款

管理の基準. 第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本施設の管理の基準は、別添仕様書に示すとおりとする。
管理の基準. 5 法令等の遵守 ○○○センターの管理運営に当たっては,次の各号に掲げる法令等を遵守しなければならない。なお,指定管理期間中,関係法令等に改正があった場合は,改正された内容を仕様とする。
管理の基準. 第53条 事業者が行う本施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
管理の基準. 第54条 事業者が行う特定事業対象施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
管理の基準. 第5条 乙は、この協定及び第27条の規定に基づき別途締結する年度協定並びに西宮市運動施設条例(昭和40年西宮市条例第21号)及び西宮市運動施設条例施行規則(平成26年度西宮市規則第1号)等のほか、次に掲げるものに従い、業務を実施しなければならない。
管理の基準. (1)開所時間 午前 9 時 30 分から午後 6 時 30 分まで。
管理の基準. 第 9 条 乙は、この基本協定、基本協定に基づき甲と乙が指定期間の各事業年度における事項について毎年度締結する協定(以下「年度協定」という。)、赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業公募設置等指針(以下「指針」という。)及び指針と併せて提示した舞鶴赤れんがパーク指定管理者業務仕様書(以下「指針等」という。)並びに乙が提出した公募設置等計画等(以下「事業提案」という。)及び事業計画書に従って管理業務を行わなければならない。 (基本協定以外の規定の適用関係)
管理の基準. 第4条 指定管理者は、本業務の遂行にあたっては、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、本協定、当該年度における事項について市と指定管理者とが別紙1の様式により別途締結する年度協定書(以下「年度協定」という。)、指定手続条例及び関係する法令等のほか、本条例、同条例施行規則及び要求水準書等に従い、実施しなければならない。
管理の基準. 第5条 乙が行う森林科学館の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
管理の基準. 第3条 乙は、基本協定、指定期間内の各事業年度における事項について別に定める協定(以下「年度協定」という。)、条例及び関係法令等のほか、市川市○○○指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。)及び仕様書並びに市川市○○○指定管理者提案書(以下「提案書」という。)に従い、○○○施設の管理業務を行わなければならない。