賃貸借料. 第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月30日
賃貸借料. 第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月 30 日(1月分にあっては、2月末日)までに支払うものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払う。
賃貸借料. 第15条 賃貸人は、当月分の賃貸借料を翌月1日以降に賃借人に請求することができる。ただし、仕様書等において、請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
賃貸借料. 第6条 各事業年度の賃貸借料は,金●円とする(消費税及び地方消費税相当額を含む。)。
賃貸借料. 第10条 賃貸借料の年額及び月額は、別紙内訳書の金額とする。
賃貸借料. 第9条 本契約による賃貸借料は、付属書Ⅱのとおりとする。
賃貸借料. 第 3 条 賃貸借料は、総 額 金 円 (うち消費税額および地方消費税額は 円)とし、1か月(月の初日から末日までをいう。)につき、金 円(うち消費税額および地方消費税額は 円)とする。
賃貸借料. 第 6 条 賃貸借料は、総 額 金 , , 円 (うち消費税額および地方消費税額は , , 円)とし、1か月(月の初日から末日までをいう。)につき、金 , , 円(うち消費税額および地方消費税額は , 円)とする。
賃貸借料. 第6条 賃貸借料は、次のとおりとする。
賃貸借料. 第4条 賃貸借料(保守業務を含む。)は、月額 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。ただし、契約期間中に1箇月未満の端数を生じた月、又は乙の責めに帰すべき理由により物件を使用できなかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとする。