JANPIA 及び共同出資者により出資された金銭は、JANPIA 及び資金分配団体間の協議を踏まえて JANPIA の承認を得た、民間公益活動に関する計画に基づいて資金分配団体が実施する別紙 22 に定める事業(以下「本事業 样本条款

JANPIA 及び共同出資者により出資された金銭は、JANPIA 及び資金分配団体間の協議を踏まえて JANPIA の承認を得た、民間公益活動に関する計画に基づいて資金分配団体が実施する別紙 22 に定める事業(以下「本事業. という。)の実施資金として使用するものとする。

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