JICA はい、そうです。
延滞利息 第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。
公租公課 公租公課の負担)
その他 (1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
その他のもの 46 独立行政法人国立環境研究所 重要課題解決型研究等の推進 ナノテクノロジーの社会受容促進に関する調査研究 外2件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年7月1日 61,859,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。
信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり ます。 ファンドの運用に伴う主なリスク 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 カントリーリスク 投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 為替手数料 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 書面による契約解除(クーリング•オフ) 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 [全ファンド共通事項] 販売会社の概要(※) 商号等 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 設立年月 1986年2月 主な事業 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 登録金融機関業務の内容及び方法の概要 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 連絡先 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 加入している 金融商品取引業協会 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 認定投資者保護団体の有無 無 契約の概要 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 契約の終了事由 ファンドが償還されたとき等 ※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。 一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/adr/ 証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 電 話 番 号 0000-00-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
用語の定義 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名
適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。