再委託 再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
支払遅延利息 第 11 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)
委託業務 第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
委託料 第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。