この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
知的財産権 第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
延滞利息 第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。
業務概要 (1) 業務所管部署 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員労務課 (2) 対象者 【小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校】 ■校長・副校長・教員 正規、再任用、臨任、任期付 ■実習助手(特別支援学校・高等学校)正規、再任用、臨任 ■学校事務職員 正規、再任用、臨任 ■栄養職員 正規、再任用、臨任 ■会計年度任用職員(月額・時間額) (3) 法令等の根拠、参照マニュアル 【法令等の根拠】 - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 【参照マニュアル】 受託後、参考資料を提示 ②委託業務の詳細・流れ (1) 委託業務の詳細 ①受領:学校よりマイナンバー確認書類を受領。 ②内容確認:受領したマイナンバー確認書類の内容を確認する。 ③システム入力(確認結果登録):②にて確認済の内容と教職員庶務事務システムに入力されている内容を確認結果登録する。必要に応じて申請者への内容確認を行う。 ④承認:③の処理を再確認する。 ⑤保管:確認書類を教庶務センターに保管する。 (別紙3 業務フロー参照) (2) 処理対象ドキュメント ・マイナンバー確認書類 ・個人番号(マイナンバー)提供届 (3) 利用システム名 教職員庶務事務システム (4) 処理内容 インプット (業務開始の条件) (手作業) 各学校の学校事務職員より、マイナンバー確認書類を受領する (システム) - アウトプット (業務終了の条件) (手作業) 確認書類を教庶務センターに保管する (システム) マイナンバー確認書類の確認結果をシステム登録する (5) 処理期限 ・申請書類受理から確認結果登録をするまでの期限:書類の受理の翌日を起点として5日程度 ③発生頻度 □日常 ■定期 8月(※1) ■不定期 随時 ④その他備考 ■発生事由 新規採用時、扶養親族の増(税控除対象、市共済健康保険の被扶養者)申請時、マイナンバー変更時等。 ■(※1)未提出者への督促は季節業務として実施する。 受託者はマイナンバーの未提出者リスト(未提出リストは本市より提示)を学校ごとに作成し、学校メールカーにて各学校へ配布する (令和4年度は429校へ送付) ■季節業務 プロジェクト管理業務として当年度スケジュール案・FAQの作成、通知文案の確認、会議開催、マニュアル更新、改善提案を含む。 ■採用時等に提出されるマイナンバー確認書類について 採用前に提出の場合や、システムを利用できない対象者など、申請者が「個人番号(マイナンバー)提供届」をシステムから出力できず、確認書類のみ提出する場合があるが、システムに登録された職員・家族情報・申請情報と照合して入力・確認を進める。 採用時等に厚生年金保険に加入する対象者については、別途所管課から提示する様式またはシステム内の画面への入力作業も実施する (令和5年法改正に伴い運用変更予定)
紛争の解決) 第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
契約電流 契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表
承諾の限界 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。