この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする 样本条款

この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする. 9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商 法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。

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  • 守秘義務 第12条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。

  • 約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 用語の定義 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 用 語 用 語 の 意 味

  • 目 次 第1条 (総 則) 1

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

  • 個人情報 個人情報の利用目的)

  • 秘密の保持 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  • 約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。