Common use of 中途解約及び解除事由 Clause in Contracts

中途解約及び解除事由. 中途解約 本契約は原契約の存続期間中は継続します。但し、お客様が賃貸人の書面による承諾を得て、保証会社に本契約の解約の申し出を行った場合は本契約を解約することができます。 解除事由 保証会社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、賃貸人に対する何らの通知、催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。 ①原契約又は、本契約の各条項に違反したとき。 ②暴力団・過激派・テロ組織・もしくはこれに類する組織(以下「反社会的集団」という。)に属し又は関係者であることが判明したとき。 ③本物件、共用部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する物を提示、又は搬入したとき。 ➃反社会的集団に属しあるいは関係者を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。 ⑤お客様又はその関係者が本物件、共用部分、その他本物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野又は乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。 ⑥本契約に関する重要な事項について故意又は過失により虚偽の事実を告げ、保証会社が誤認して契約が締結されたとき。

Appears in 10 contracts

Samples: jimdo-storage.global.ssl.fastly.net, www.san-road.com, www.zenhoren.jp

中途解約及び解除事由. 中途解約 本契約は原契約の存続期間中は継続します。但し、お客様が賃貸人の書面による承諾を得て、保証会社に本契約の解約の申し出を行った場合は本契約を解約することができます。 解除事由 保証会社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、賃貸人に対する何らの通知、催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。 ①原契約又は、本契約の各条項に違反したとき。 ②暴力団・過激派・テロ組織・もしくはこれに類する組織(以下「反社会的集団」という。)に属し又は関係者であることが判明したとき。 ③本物件、共用部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する物を提示、又は搬入したとき。 ➃反社会的集団に属しあるいは関係者を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき④反社会的集団に属しあるいは関係者を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。 ⑤お客様又はその関係者が本物件、共用部分、その他本物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野又は乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。 ⑥本契約に関する重要な事項について故意又は過失により虚偽の事実を告げ、保証会社が誤認して契約が締結されたとき。

Appears in 1 contract

Samples: minori-co.jp