その他のもの 46 独立行政法人国立環境研究所 重要課題解決型研究等の推進 ナノテクノロジーの社会受容促進に関する調査研究 外2件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年7月1日 61,859,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
氏 名 取扱う範囲等 役 職 取扱責任者 ○○部△△課 課長 取 扱 者 ○○部△△課 ***地区に係る~~~
甲の解除権) 第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)
約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。
支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)
計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
その他 (1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨