存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
提出書類 a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
遅延利息 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
適用範囲 (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
紛争の解決) 第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
か し 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
事業契約書(案) を修正します。 13
支払遅延利息 第 11 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)
準拠法 この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。