仕様書条件(仕様書の第 3 部) 样本条款

仕様書条件(仕様書の第 3 部). 作業は法的な制約の範囲内で実施する。範囲については通例、「1995 年度版標準」を適用し仕様書の第 3 部に規定する。該当するのは: - 1989 年度「工事施行に関する統一運用条件」(オランダ語。以降 1989 年度UA Vとする) - 「1995 年度版標準」では 01.01.01 に次の条件を記述している。「本RAW標準条件(1995 年度版標準)に別途記載のない限り、工事施行に関する統一運用条件を適用する(1989 年度UAV)、以下により規定されるところの...云々」 - オランダ国法 1989 年度UAV2の3では「オランダ法を契約に適用する」と記述している。 「1995 年度版標準」に記載されたものとは別の条件が適用可能であることを明記しておくべきだろう。この場合でも、一般に認められた法的制約からの逸脱は認められない。仕様書は、契約図書として、行動規範、推奨、指針、研究報告書あるいは法的に拘束力があると表明されたマニュアルなどといった趣旨のいかなる種類の発行物も認めない。この点では、オランダ標準化研究所(NNI)が発行したオランダ実用指針(NPR)について記載することができる。同じく、発注者と請負業者間以外の法的関係を規制する条件を仕様書内で法的に拘束力があるものと宣言することはできない。 例えば、供給業者のために規定した条件や発注者の助言や設計上の要求の基盤となる条件が挙げられる。 仕様書の第 3 部に記載する条件の多くは、施行予定工事に向けて明らかに調整されているものである。しかし、標準補足条件として区別されるその他の条件が仕様書に含まれている。例えば、1995 年度版標準は適用可能としている仕様書条件がある。この条件はどのRAW仕様書にも含まれており、常に同じ説明がされている。又、1995 年度版標準で仕様書に入れる規則をより詳細にするよう義務付けている場合もあるだろう。例えばリスクを配慮して、契約価格のある一定の割合を賃金要素として記述することが義務付けられている(1995 年度版標準の 01.04.02 の 03)。この場合、仕様書に含まれる標準補足条件は次のように記述される:「1995 年度版標準 01.04.02 の 03 に挙げる賃金要素は契約価格の %である」 最後に、1995 年度版標準の古くなった条件を更新したり、1995 年度版標準で扱われていない特定の工事カテゴリーに関する条件を挿入する同様の補足条件カテゴリーがある。 ここに述べる標準補足条件はすべて、仕様書に入れる前に、個別に作成することができる。RAWに作成されたこのような条件はいわゆる「一般仕様書ファイル」に入る。仕様書にこのような条件を使うのは、特定の法的安定性を与えることで編集の一貫性が確保できるからである。このようにして、仕様書の統一性と明瞭性を確保する。1995 年度版標準の編集に詳細かつ広範な協議を取り入れたのは、仕様書作成者が 1995 年度版標準から逸脱せず、あるとしても最小限に抑えることにつながるからである。それとは別に、1995 年度版標準とRAWカタログが相互に補完しあうという問題がある。完全に適用あるいは両方を利用することで一貫性のある仕様書が作成される。仕様書作成者が自分で考え出した仕様書条件を入れると混乱や間違いが生じかねない。 1995 年度版標準には多くの「仮定条件」が含まれている: こうした問題に関して、仕様書作成者は、仕様書で十分に扱わなかったケースに関する規則を考慮しながら慎重に注意を向けていかなければならない。 例えば、1995 年度版標準の 22.07.06 の 02 がある:

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