代金の支払. 乙は、売買代金を本契約締結日から起算して30日以内に、原則、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する場所において納付しなければならない。 (所有権の移転及び登記の嘱託)
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代金の支払. 乙は、売買代金を本契約締結日から起算して30日以内に、原則、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する場所において納付しなければならない乙は、売買代金を本契約締結後30日以内に、甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。 (所有権の移転及び登記の嘱託所有権の移転及び登記の手続)
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Samples: 土地売買契約