位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます. 以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
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