Common use of 使 用 Clause in Contracts

使 用. 第 15 条 管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 第 16 条 日常点検整備) 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 第 17 条 禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなく、ペットを搭乗させること。また許可を受けた場合でも車内ケージ等から離すこと (8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (9) レンタカーのフェリーへの乗船は禁止です。また、レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (10) その他第8条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。 第 18 条 違法駐車の場合の措置等) 1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 5 当社が道路交通法第51条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又 は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合は、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該 借受人又は運転者が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する 費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人

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使 用. 15 13 管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします借受人の管理責任) 1 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間 (以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。 2 借受人又は運転者は、レンタルバイクを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタルバイクを使用するものとします。 第 16 14 条 日常点検整備) 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 第 17 15 条 禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること(2) レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第 6 条の運転者以外の者に運転させること(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること(3) レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること(4) レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造 し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技 5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること(7) 当社の承諾を受けることなく、ペットを搭乗させること。また許可を受けた場合でも車内ケージ等から離すこと (8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること(7) 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること(9) レンタカーのフェリーへの乗船は禁止です。また、レンタカーを日本国外に持ち出すこと(8) レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。 その他第 6 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。 第 16 条 違法駐車) 1 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察 署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に 伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします(10) その他第8条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること2 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります第 18 条 違法駐車の場合の措置等) 1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第 4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します 5 当社が道路交通法第51条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又 は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合は、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該 借受人又は運転者が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する 費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人

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使 用. 第 15 第14 条 管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 第 16 第15 条 日常点検整備) 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします第 17 第16 条 禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させることレンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させるこ。 (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなく、ペットを搭乗させること。また許可を受けた場合でも車内ケージ等から離すこと当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入することレンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9) レンタカーのフェリーへの乗船は禁止です。また、レンタカーを日本国外に持ち出すことその他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること (10) その他第8条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。 第 18 条 違法駐車の場合の措置等) 1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 5 当社が道路交通法第51条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又 は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合は、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該 借受人又は運転者が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する 費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人

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使 用. 第 14 条 借受人の管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 第 15 条 管理責任日常点検整備借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 第 16 条 日常点検整備禁止行為借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 《01》当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 《02》レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。 《03》レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供するなどの行為をすること。 《04》レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 《05》当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 《06》法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 《07》当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 《08》レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 第 17 条 禁止行為違法駐車借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなく、ペットを搭乗させること。また許可を受けた場合でも車内ケージ等から離すこと (8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (9) レンタカーのフェリーへの乗船は禁止です。また、レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (10) その他第8条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。 第 18 条 違法駐車の場合の措置等) 1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 5 当社が道路交通法第51条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又 は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合は、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該 借受人又は運転者が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する 費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人

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