使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 11 contracts
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。(1)の「検針日」とは、次の日をいいます(
Appears in 8 contracts
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。)。
Appears in 3 contracts
使用量の算定. (1) (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。)。
Appears in 2 contracts
使用量の算定. ((1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします) 当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の 使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書および8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ
(3) (7)および 17(1)において同じ。)。
Appears in 2 contracts
使用量の算定. (1) (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び 26(1)において同じ。)。
Appears in 2 contracts
使用量の算定. 検針日及び料金算定期間―
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みより、その料金算定期間の使用量を算定します。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書及び8①の場合には、使用開始日の前日のガスメーターの読みを、前回の検針日におけるガスメーターの読みとして取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 2 contracts
Samples: Gas Supply Agreement, 一般ガス供給約款
使用量の算定. 検針日及び料金算定期間 ―
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 2 contracts
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において 同じ。)。
Appears in 2 contracts
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします(1) 市は、前回及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8 なお書及び 8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ(2) (1)に規定する「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。))。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び 21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書及び8(1)本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び17(1)において同じ)。
Appears in 1 contract
Samples: 供給約款
使用量の算定. 検針日及び料金算定期間 ―
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします当社(導管部門)は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み (以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び 17(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: ガス小売供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における 検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 大津市最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書き及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日に おける検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。(1)の「検針日」とは、次の日をいいます(
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. 検針日及び料金算定期間 ―
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 一般ガス供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。) により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. 検針日及び料金算定期間 ―
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします当社(導管部門)は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み (以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます (3)、(7)及び 17(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: ガス小売供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み (以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び23
(1) において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書および8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)および21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います(1) 当社が定める託送供給約款にもとづき,使用量は以下のとおりに算定いたします。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ(2) 前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により,その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお,ガスメーターを取り替えた場合には,取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して,その料金算定期間の使用量といたします。また,7(2)およびスイッチングの場合には,適用開始日の前日の検針値を,前回の検針日における検針値として取り扱います。
(3) (2)の「検針日」とは,次の日をいいます((4),(8)および 17(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 基本約款
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、8なお書き及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
Appears in 1 contract
Samples: 最終保障供給約款