Common use of 使用量の算定 Clause in Contracts

使用量の算定. 第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。) より、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。 また、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとする。

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Samples: ――, www.matsue-citygas.jp

使用量の算定. 第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という第18条 本市は、本市( 導管部門) より通知を受けた使用量を使用者へ通知するものとする。本市( 導管部門) が、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み( 以下「検針値」という。) より、その料金算定期間の使用量を算定するにより、その料金算定期間の使用量を算定するなお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とするなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とするまた、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとするまた、第8条第1項なお書及び同項第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱うものとする

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Samples: 一般契約

使用量の算定. 第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という第20条 本町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下 「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれの検針値により算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条第1項なお書及び第8条第1項第 1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を前回の検針日における検針値として取り扱う) より、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。 また、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとする。

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Samples: www.town.shonai.lg.jp

使用量の算定. 第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という第21条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う) より、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。 また、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとする。

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Samples: www.city.yurihonjo.lg.jp