使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
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使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う本町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下 「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれの検針値により算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条第1項なお書及び第8条第1項第 1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を前回の検針日における検針値として取り扱う。
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使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。) より、その料金算定期間の使用量を算定する。 なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。 また、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとする。
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使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。この場合において、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれの検針値により算定された料金算定期間中の使用量を合算し、その料金算定期間の使用量とする。ただし、第8条第1項第1号本文及び第8条第2項の場合は、使用開始日の前日の検針値を前回の検針日における検針値として取り扱う。
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使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定した料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び同条第1 号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
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Samples: ガス小売供給約款
使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
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Samples: ガス供給約款