使用量の算定. (1) 当社は(2)及び(6)の場合を除き、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、当該一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 (2) 当社は、当社が 12(2)の検針を行った場合、前項にかえて、当該指針値にて料金算定期間の使用量を算定することがあります。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、7(2)及びスイッチングの場合には、供給開始日の前日の指針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (3) (1)及び(2)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)及び 17(1)において同じ。)。
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使用量の算定. (1) 当社は(2)及び(6)の場合を除き、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、当該一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします当社は(2)及び(6)の場合を除き、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、当該一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメ ーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
(2) 当社は、当社が 12(2)の検針を行った場合、前項にかえて、当該指針値にて料金算定期間の使用量を算定することがあります。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、7(2)及びスイッチングの場合には、供給開始日の前日の指針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(3) (1)及び(2)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)及び 17(1)において同じ。)。
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Samples: ガス小売供給約款
使用量の算定. (( 1) 当社は(2)及び(6)の場合を除き、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、当該一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
(( 2) 当社は、当社が 12(2)の検針を行った場合、前項にかえて、当該指針値にて料金算定期間の使用量を算定することがあります。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、7(2)及びスイッチングの場合には、供給開始日の前日の指針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(( 3) (1)及び(2)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)及び 17(1)において同じ( 1) 及び(2) の「検針日」とは、次の日をいいます((4) 及び 17(1) において同じ。)。
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Samples: ガス小売供給約款