保証等. 保証及び責任の限定)
保証等. (1) 請負者は本仕様書に定める装置の性能を、本運用開始後 1 年間無償保証するものとする。
(2) 納入後、1 年点検を無償で実施すること。
保証等. (1) 1年間の製品保証を付すること ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。
(2) 納入後の故障又は維持管理等のため、修理、部品交換などを適切に行うことができる体制を整えること。併せて、必要に応じて取扱い方法の指導・助言等十分なアフターケアを行うこと。
保証等. (1) 本調達機器について、賃借期間内において、明らかに本市の過失あるいは自然災害等によるものと判断される以外の故障、異常については、無償で修理又は交換を行うこととする。なお、修理及び交換は迅速に行い、修理期間が長時間に及ぶ場合は代替品の無償貸与等の必要な措置を講ずること。
(2) 検査に合格した後、運用保守に関し、特に十分な技術支援を行うこと。
保証等. 受注者は契約期間中、次の事項について受注者の負担と責任により行うものとする。 本調達サービス等に関する機能保証及び各種装置の円滑な稼働に障害が生じた場合の調整等 本調達機器及びソフトウェア(自社製品以外のものも含む。ただし、フリーウェアは除く。)に関する製品保証 上記(イ)、(ロ)の故障等の障害に関する修理、調整、整備、部品交換等 なお、ハードウェアに関しては、修理等が速やかに完了できず業務に支障をきたすと見込まれる場合は、代替物の無償貸与等の措置を講ずること。 また、保証等に関する本規定は、受注者の担保責任その他契約上の責任を免除するものではなく、機構は債権者としての権利を留保するものとする。 契約期間が終了したときは、本調達サービス及び機器に保存されているデータを情報が漏洩することのないように消去した上で、本調達機器及び指定のマニュアル、媒体等を撤去すること。