信託の目的. 本信託は、次条記載の金銭等金融資産を信託財産として管理活用及び処分、その他当該目的の達成のための必要な行為を行い、受益者の安定した生活の支援と福祉を確保することを目的とする。
信託の目的. 受益者適格要件 受益者の行使条件 本信託(第6回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。
信託の目的. 当初委託者は、本信託契約に関連して締結される原投資一任契 約及び停止条件付投資一任契約に係る運用資産である信託財産につき、野村投資一任口座において受益者のために運用・管理すること、及び信託法(平成 18 年 12 月 15 日法律第 108 号) 第 90 条第 1 項第 1 号に基づき、当初委託者の相続開始を条件に第二受益者をして本信託の受益権を取得させることを目的として金銭を信託し、受託者はこれを引き受けるものとします。 第 2 条(本信託契約の成立、本信託の効力の発生) 1. 当初委託者及び受託者は、次の各号の手続きに従い、本信託を設定するものとします。 ① (省略) ② 当初委託者は、第 1 号の申込みに際し、野村證券株式会社(以下、「野村證券」といいます。)に対して原投資一任契約の締結を申し込み、また第二受益者をして野村證券に対して停止条件付投資一任契約の締結を申し込ませるものとします。また、当初委託者は受託者から前号の申込みの承諾の回答を受けた場合、野村證券及び受託者に対して、原投資一任契約に係る運用開始日(以下、「運用開始日」といいます。)を指定し、受託者所定の方法により通知するものとします。 ③~④ (省略) 2. 本信託契約は、前項第 1 号及び第 2 号の手続き(受託者がその完了を要しないと判断したものは除外します。)の全てが完了したことを条件として原投資一任契約の締結日に成立するものとします。ただし、当初委託者は、本信託 契約成立後においても、運用開始日から起算して 7 営業日前までに、受託者に対して受託者所定の方法で通知することにより、当該申込みを撤回することができるものとし、その場合、本信託契約は失効するものとします。 3. (省略) 第 4 条(信託金の追加) 1. (省略) 2. 委託者及び受託者は、追加信託を設定する場合には、次の各号の手順に従うものとします。 ① 委託者は、追加信託に係る申込みを、受託者所定の申込書を提出する方法により行うことができるものとします。 ② 受託者は、前号の申込みを受け付けた後、受託者所定の日までに当該申込みに係る承諾、不承諾の意思を委託者に回答するものとします。 ③ 委託者は、受託者から追加信託に係る申込み承諾の 回答を受けた場合、投資一任契約の定めに従い、野
信託の目的. 4. 信託の仕組み
信託の目的. ⑧受益者の権利義務に関する一定の事項17
信託の目的. 原告は,本件提案競技に応募した提案に基づき,第三者に貸し付けることを目的とした建物を,信託財産として建設し,管理・運用するものとする。
信託の目的. 受益者適格要件 本信託は、本信託契約満了日に役職員ごとに職責、人事評価及び業績貢献に応じて付与されるポイント数の多寡に応じて、佐藤浩治氏が、当社グループに在籍する役職員のうち、受益者適格要件を満たす者に対して、2019年4月19日(2019年3月15日開催の取締役会にて受益者の指定期日を2019年3月19日から2019年4月19日に変更)に第1回新株予約権2,400個を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、将来時点で、役職員ごとの将来の人事評価を基にインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された役職員に対しても採用の時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能にするものであります。 本信託の概要は以下のとおりであります。
信託の目的. 本件信託は、委託者の体調変化があったとしても、信託した財産を受益者
信託の目的. 本信託は、信託設定日に、本受益者及び精算受益者のために、信託財産である本件不動産受益権及び金銭を管理及び処分することを目的に設定されます。
信託の目的. 本信託は、租税特別措置法に規定する教育資金管理契約として、委託者さまが拠出した教育資金を管理することを主な目的としています。 受益者さまは教育資金へのお支払いのために財産の払い出しが可能です。