信託の終了. (a)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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信託の終了. (a)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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