Common use of 信託約款の変更 Clause in Contracts

信託約款の変更. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法 に従います。

Appears in 4 contracts

Samples: 純資産の部, 流動負債合計, 純資産の部

信託約款の変更. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法 に従います委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います

Appears in 1 contract

Samples: 流動資産合計

信託約款の変更. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知 られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法 に従います委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います

Appears in 1 contract

Samples: 流動負債合計