出品店注意事項. 出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行うこと。
1. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、当社の判断によりクレーム対象となることがある。
2. 車検付き車両を出品する場合、出品申込書に車検年月、登録番号を記入すること。出品車両(軽自動車を除く)は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提であり、名義変更申請中車両(登録車)は法令遵守の観点から出品できない。
3. 出品申込書の出品店申告欄は、車両の不具合(不良)内容を、不良箇所、状況とも具体的に記入するためのものである。標準部品の欠品、レスオプション、社外品装着がある場合、その内容を記入すること。記入洩れ、または紛らわしい記入内容であると当社が判断した場合はクレーム対象となることがある。
4. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外を問わず装備品、ワンオーナー等)を記入するためのものである。セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となる。セールスポイントに記入した装備品が不良の場合、年式・評価点・落札価格を問わずクレーム対象となる。また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、当社の判断により、セールスポイントと同等の扱いをすることがある。
5. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入すること。バンの1列シート、ワゴン車の2列シート定員が未記入の場合等、当社の判断によりクレームになることがある。
6. 輸入車を出品する場合、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入すること。未記入の場合、不明としての取り扱いとする。
出品店注意事項. 出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行ってください。