出資口数の減少. (1)組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
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Samples: 共済契約の存続, 共済契約証書
出資口数の減少. (1)組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる1) 組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
Samples: 管轄裁, 共済契約者