別添 5】」(以下、公的研究費の管理 样本条款

別添 5】」(以下、公的研究費の管理. 監査のガイドラインといい、平成 26 年 2 月 18 日付改正後のものをさす)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努める必要があります。また、研究機関は公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況を定期的に文部科学省へ報告するとともに、体制整備等に関する各種調査に対応する義務があります。

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