前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする. ⑸ 本条の契約不適合により、買受人が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
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前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする. ⑸ 本条の契約不適合により、買受人が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる(3)本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、乙は、本契約を解除することができる。
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前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする. ⑸ 本条の契約不適合により、買受人が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
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