単位/日. (Ⅰ)常勤専従の理学療法士等が、必要な利用者ごとに目標、実施方法、評価等を含む個別機能訓練計画(特定施設等サービス計画中に記載)に基づき、個別機能訓練を行う場合にかかる個別加算で す。 ▼ 夜間看護体制加算 10単位/日 ※要介護のみ ・重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し同意を得た上で、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定め、病院、診療所等との連携により24 時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて健康上の管理等を行なう体制を確保している場合における体制加算です。 ▼ 医療機関連携加算 80単位/月 ・看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録し、利用者の同意を得て、協力医療機関又は主治医に対し、利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合にかかる個別加算で す。 ▼ 看取り介護加算 (Ⅱ) 死亡日45日前~31日前(15日分) 572単位/日死亡日30日前~4日前(27日分) 644単位/日死亡日前々日、前日(2日分) 1,180単位/日死亡日(1日分) 1,780単位/日 ・以下を満たす場合にかかる個別加算です。 ・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 ・入居者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。 ・医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、生活相談員等が共同して、入居者の状態や家族の求めに応じて、随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行われていること。 ・夜間看護体制加算を算定していること。 ・看取り介護指針を定め、入居の際に、入居者又はその家族等に対して指針内容を説明し、同意を得ていること。 ・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、生活相談員、その他の職種の者による協議の上、看 取りの実績等を踏まえ、適宜看取り指針の見直しを行うこと。 ・看取りに関する職員研修を行っていること。 ・医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、生活相談員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者であること。
単位/日. 240 円 総合医学管理加算 治療を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、サービス計画において計画的に行うこととなっていないご利用者に サービス提供を行った場合。(7
単位/日. 18円 サービス提供体制強化加算 (Ⅲ) 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上又は、看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が7 5%以上又は、直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上である。 6
単位/日. 34 円 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 在宅へ復帰する入所者の割合により、算定する場合があります。(介護保健施設サービス費が在宅強化型の時) 46
単位/日. 362 単位/日 27
単位/日. 3円 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満た し、かつ認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、認知症ケアに関する研修計画を作成し実施していること。 4
単位/日. 4円 緊急時治療管理 緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金が加算することがあります。 (3
単位/日. 8 円 認知症行動・心理症状緊急対応加算 認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断したご利用者を緊急受け入れサービス提供を行った場合。(7
単位/日. 8 円 重度療養管理加算 要介護4、5の利用者で、計画的な医学的管理及び処置を行った場合。 (喀痰吸引、経腸栄養、褥瘡治療等) 120 単位/日 120 円 認知症行動・心理症状緊急対応加算 認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断したご利用者を緊急受け入れサービス提供を行った場合。(7
単位/日. 介護福祉士が一定以上、若しくは一定以上の常勤職員、勤続年数者がある場合