取得価額の調整. ① 以下に掲げる事由が発生した場合には、 それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 (a) 普通株式につき株式の分割又は株式 無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式 数」は「無償割当て前発行済普通株 式数(但し、その時点で当会社が保 有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。