Common use of 受託会社の辞任に伴う取扱い Clause in Contracts

受託会社の辞任に伴う取扱い. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、上記「6.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

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Samples: 流動資産合計, 純資産の部, 流動負債合計

受託会社の辞任に伴う取扱い. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、上記「6.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出の うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます

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Samples: 流動負債合計