売主は、継続保有優先株式若しくは本条第 2 項に基づき引き受けた新規優先株式又はこれらの優先株式を転換して取得した普通株式(以下「売主保有株式 样本条款

売主は、継続保有優先株式若しくは本条第 2 項に基づき引き受けた新規優先株式又はこれらの優先株式を転換して取得した普通株式(以下「売主保有株式. と総称する)の全部又は一部の売却を希望する場合には、証券取引法その他の適用法 令の範囲内で以下の手続に従うものとする。

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