Common use of 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません Clause in Contracts

外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません. 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 ・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。

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Samples: 契約締結前交付書面集, 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面