契約情報公開義務について. 契約者は下記のとおり「契約情報公開義務」について承諾する。 ○契約の公表に係る留意事項 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等 の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページ で公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
契約情報公開義務について. 契約者は下記のとおり「契約情報公開義務」について承諾する。