存続期間. (1) 発注建設工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は,当該契約の履行後3か月を経過するときまでとする。 (2) 発注建設工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体は,当該建設工事等に係る契約が締結されたときまでとする。
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Samples: 旭川市建設工事等共同企業体運用基準, 旭川市契約審査委員会運営要綱, 旭川市建設工事等共同企業体運用基準
存続期間. (1) 発注建設工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は,当該契約の履行後3か月を経過するときまでとする。 (2) 発注建設工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体は,当該建設工事等に係る契約が締結されたときまでとする。
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